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刑事事件の弁護(トップ) › 東京都内の刑事事件に対応する弁護士

東京都内の刑事事件事務所は渋谷区代々木

東京で逮捕された。
今日、会いに行けますか

当事務所は東京都渋谷区代々木1-25-5 BIZ SMART代々木3階にあります。JR山手線・総武線「代々木駅」から徒歩3分です。
東京都内(23区・多摩地域)の警察署への接見に対応しています。神奈川・千葉・埼玉の警察署にも伺います。
刑事事件の対応件数は累計100件以上です。

初回電話相談 0円 365日 受付 最短 即日接見 秘密 厳守

※ 初回のお電話でのご相談は無料です。ご家族だけからのご相談も受け付けています。

状況別

いまの状況は、
どれに近いですか。

どの段階にいるかで、急ぐべきことが変わります。まずご自身の状況に近いものをお選びください。

一

23区内の
警察署にいる

事務所のある渋谷区代々木から伺います。警察署の名前が分かればお伝えください。分からない場合も、お電話で一緒に確認します。

対応できる範囲を見る ↓
二

多摩地域の
警察署にいる

多摩地域の警察署にも対応しています。移動に時間がかかるため、接見の日時はお電話で調整させてください。

対応できる範囲を見る ↓
三

呼び出しを
受けている

逮捕されていない在宅の事件です。取調べにどう答えるかを決める段階から、ご相談いただけます。

手続の流れを見る ↓
よくある不安

東京で刑事事件に
巻き込まれたとき。

一

どこの警察署にいるか分からない

警察からの連絡でお聞きになった内容をそのままお伝えください。一緒に確認します。

二

家族でも面会できないと言われた

弁護人は、本人と立会人なしで会うことができます(刑訴法39条1項)。

三

どこの裁判所になるのか分からない

土地管轄は、犯罪地または本人の住所・居所・現在地で決まります(刑訴法2条1項)。

四

多摩地域まで来てもらえるのか

対応しています。日時は移動の都合もあるため、お電話で調整させてください。

どの段階からでもご相談いただけます。
初回のお電話でのご相談は無料です。

仕組み

東京の事件は、
どこで進むのか。

捜査が進む場所と、処分や裁判が決まる場所は別です。まずこの2つを分けて見ていきます。

捜査が進む場所

都道府県ごとの警察
法律は、都道府県に都道府県警察を置くと定めています(警察法36条1項)。東京都の警察が、都内の事件を扱います。
東京の本部は警視庁
都警察の本部として警視庁が置かれます(同法47条1項)。警視庁は、特別区の区域内に置かれます(同条3項)。
警察署
都道府県の区域を分けて、各地域を管轄する警察署が置かれます(同法53条1項)。名称・位置・管轄区域は条例で定められます(同条4項)。
留置される場所
逮捕された後は、事件を扱う警察署に留置されるのが通常です。まずはどこにいるかを確かめるところから始まります。

処分と裁判が決まる場所

地方裁判所
地方裁判所は、法律の別表で設立が定められています(下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律1条)。東京には東京地方裁判所があります。
地方検察庁
地方検察庁は、各地方裁判所に対応して置かれます(検察庁法2条1項)。東京地方裁判所に対応して東京地方検察庁が置かれています。
支部
裁判所や検察庁には、支部が置かれることがあります(検察庁法2条4項)。どこが担当になるかは、事件によって変わります。
どこの裁判所になるか
土地管轄は、犯罪地または被告人の住所・居所・現在地によります(刑事訴訟法2条1項。以下「刑訴法」)。
「どこの警察署か」で、その後の場所がおおむね決まります。捜査を担当する警察署が決まると、送致される検察庁も、その後の裁判所も、その地域に応じたところになるのが通常です。
  • 警察署の管轄区域は条例で定められています(警察法53条4項)。事件が起きた場所や、本人が見つかった場所によって決まります
  • 検察庁は裁判所に対応して置かれています(検察庁法2条1項)。警察から送致されると、対応する検察庁の検察官が担当します
  • 裁判になる場合、土地管轄は犯罪地または本人の住所・居所・現在地で決まります(刑訴法2条1項)
このページでは、個別の警察署名や支部名は挙げていません。名称や管轄は条例・政令で定められ、変わることがあるためです。お電話でお聞きになった署名をお伝えいただければ、こちらで確認します。
時間の流れ

逮捕から処分まで、
何日ありますか?

東京でも手続の期限は同じです。下の日数は法律が定める上限です。

  1. 逮捕 〜 48時間

    警察署での取調べ・送致

    司法警察員は、身体を拘束された時から48時間以内に事件を検察官へ送致します(刑訴法203条1項)。弁護人は立会人なしで会えます(同法39条1項)。

  2. 送致 〜 24時間(通算72時間)

    検察官が勾留を請求するか決める

    検察官は受け取った時から24時間以内に勾留を請求します(同法205条1項)。身体の拘束の時からは72時間を超えられません(同条2項)。

  3. 勾留(原則10日・延長で最大20日)

    裁判官が身柄の拘束を判断する

    勾留は請求の日から原則10日です(同法208条1項)。延長は通じて10日までです(同条2項)。釈放を求める手続もあります(詳しくは勾留からの釈放)。

  4. 処分が決まるとき(逮捕から最大23日)

    起訴か不起訴かが決まる

    検察官は犯罪後の情況も見て処分を決めます(同法248条)。不起訴となれば裁判になりません(詳しくは不起訴と前科)。

  5. 起訴された後(公判)

    裁判所で審理が始まる

    土地管轄は犯罪地または本人の住所・居所・現在地で決まります(同法2条1項)。保釈を請求できるようになります(詳しくは保釈)。

処分が決まる前にできることは、日数が限られています。
早く動き出すほど、打てる手が残ります。

対応の範囲

どこまで伺えるか。
できないことは何か。

できることだけでなく、お約束できないこともあわせてお伝えします。

対応している範囲です。事務所は東京都渋谷区代々木にあります。各地に支店や分室は設けていません。
  • 東京都内(23区・多摩地域)の警察署への接見に対応しています
  • 神奈川・千葉・埼玉の警察署にも伺います
  • ご相談は、お電話のほかオンライン相談・出張相談でも承ります
  • ほかの地域のご案内は、神奈川県の刑事事件・千葉県の刑事事件・埼玉県の刑事事件 をご覧ください
  • 弁護人は、身体の拘束を受けている本人と立会人なしで会うことができます(刑訴法39条1項)
ご家族からお申込みをいただき、接見で本人の意思を確認する流れでも対応しています。
お約束できないこともあります。正直にお伝えしておきます。
  • 接見の日時は、留置されている警察署の受付の状況や移動の都合によって変わります。最短での接見をお約束することはできません
  • 同じ日に複数の警察署へ伺えない場合があります。急ぎの度合いを伺って、順番を決めます
  • 弁護活動の結果をお約束することはできません。打てる手とその見通しは、最初にはっきりお伝えします
  • 移動に時間のかかる警察署へ伺う際の交通費・出張費・日当は、事案により事前にお見積りします。ご契約の前に書面でご提示します
弁護士費用とは別に、実費をいただきます。金額は、ご契約の前に書面でご提示します。
弁護活動

弁護士に依頼すると、
何ができる?

結果をお約束することはできません。打てる手とその見通しは、最初にはっきりお伝えします。

壱VISIT

警察署へ伺い、
本人と話す

弁護人は、身体の拘束を受けている本人と立会人なしで会うことができます(刑訴法39条1項)。ご家族でも面会できない段階から伺えます。

取調べにどう答えるかを本人と確かめ、ご家族には状況を速やかにご報告します(詳しくは逮捕からの流れをご覧ください)。

弐RELEASE

身柄の拘束を
解く手続を進める

勾留は請求の日から原則10日、延長を含めて最大20日です(刑訴法208条1項2項)。この間に釈放を求める手続があります。

勾留請求の却下、準抗告、勾留の取消しを検討します。起訴された後は保釈を請求します(勾留からの釈放・保釈)。

参SETTLEMENT

被害を受けた方との
示談を進める

被害の回復が進んでいることは、処分の判断で考慮される事情のひとつです。当事務所は示談交渉に力を入れています。

相手の連絡先はご本人側には知らされません。窓口は弁護人に一本化してください(詳しくは刑事事件の示談をご覧ください)。

肆DISPOSITION

検察官に、
処分の判断を求める

検察官は、本人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重と情状、犯罪後の情況を見て処分を決めます(刑訴法248条)。

示談の状況と再発を防ぐ具体策を整理し、意見書として提出します。不起訴を目指して弁護活動を行います(不起訴と前科)。

ご家族にお願いしたいのは、次の3つです。お電話をいただく前でも、分かる範囲で構いません。
  • どこにいるか=留置されている警察署の名前。警察からの連絡でお聞きになった内容をそのままお伝えください
  • いつ・何の疑いか=逮捕された日時と、告げられた罪名
  • 本人の生活の状況=勤務先や学校、同居のご家族、通院の有無。これらは釈放を求める際の材料になります
分からないことがあっても、まずはお電話ください。
罪名ごとの説明もご用意しています。東京都内の事件でも、手続の流れは罪名ごとのページと同じです。 上に挙げていない罪名でもご相談いただけます。まずは現在の状況をお聞かせください。
解決の流れ

ご相談から解決まで。

ご連絡・相談予約

お電話・メール・LINEで受け付けます。留置されている警察署が分かればお伝えください。

弁護士との相談

状況を伺い、処分の見通し・打てる手・費用をご説明します。

ご契約・接見

警察署へ伺い、本人の意思を確認します。取調べへの対応を助言します。

結果のご報告

活動の経過と処分の結果まで、随時ご報告します。

弁護士費用

弁護士費用のご案内。

契約前にお見積りを書面でご提示します。表示金額はすべて税込です。

初回電話相談 0円

初回のお電話でのご相談は無料です。ご依頼いただく場合の費用は、事前に丁寧にご説明します。

着手金(逮捕されていない場合)

33万円〜

着手金(逮捕されている場合)

44万円〜

接見は1回3万3,000円〜です。

報酬金

結果に応じて

不起訴:33万円〜
示談成立:16万5,000円〜
早期釈放(勾留請求却下・準抗告認容・保釈決定等):22万円〜

※ 別途実費をいただきます。裁判になった場合の費用は、別途協議のうえ委任契約書に定めます(裁判員裁判:着手金88万円〜・報酬88万円〜)。
※ 来所でのご相談は30分5,500円(税込)です。初回・2回目以降とも同額です。初回のお電話でのご相談は無料です。
※ 被害者の方へお支払いする示談金・弁償金は、弁護士費用とは別にご用意いただきます。
※ 裁判所に納める保証金は、弁護士費用とは別にご用意いただきます。
※ クレジットカード(VISA・MasterCard)に対応しています。一括払い・分割払いも可能です。
※ 上記は目安です。事案の内容により異なる場合がありますので、ご相談時にご確認ください。

事務所のご案内

事務所のご案内。

エイトフォース法律事務所
  • 所在地=〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-25-5 BIZ SMART代々木3階
  • アクセス=JR山手線・総武線「代々木駅」徒歩3分/小田急線「南新宿駅」徒歩4分
  • 代表弁護士=荒木 謙人(第一東京弁護士会)
  • 電話番号=050-7587-2884(相談予約受付)
  • 営業時間=平日 9:00〜18:00(土日祝定休)。メールでの相談予約は365日受付
  • 接見の対応=東京都内(23区・多摩地域)と、神奈川・千葉・埼玉の警察署
ご来所が難しい場合は、オンライン相談・出張相談でも承ります。
よくある質問

ご相談の前に。

Q事務所はどこにありますか。東京のどこまで来てもらえますか?+
当事務所は、東京都渋谷区代々木1-25-5 BIZ SMART代々木3階にあります。JR山手線・総武線「代々木駅」から徒歩3分、小田急線「南新宿駅」から徒歩4分です。接見は、東京都内(23区・多摩地域)の警察署に対応しています。神奈川・千葉・埼玉の警察署にも対応しています。ご相談はお電話のほか、オンライン相談・出張相談でも承ります。なお、各地に支店や分室は設けていません。ご依頼はこの代々木の事務所でお受けします。
Q家族が逮捕されました。どこの警察署にいるか分かりません。+
まずはお電話ください。警察からご家族に連絡があった場合、その連絡で署名を聞いていることが多くあります。お聞きになった内容をそのままお伝えください。警察署は、都道府県の区域を分けて置かれています(警察法53条1項)。その名称・位置・管轄区域は、条例で定められます(同条4項)。どこに留置されているかが分かれば、接見に伺う段取りを進められます。弁護人は、身体の拘束を受けている本人と立会人なしで会うことができます(刑事訴訟法39条1項)。
Q処分や裁判は、どこで決まるのですか?+
起訴するかしないかを決めるのは検察官です。地方検察庁は、各地方裁判所に対応して置かれています(検察庁法2条1項)。東京では、東京地方裁判所に対応して東京地方検察庁が置かれています。地方裁判所は、法律の別表で設立が定められています(下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律1条)。どの裁判所が担当するかは、土地管轄によって決まります。土地管轄は、犯罪地または被告人の住所・居所・現在地によります(刑事訴訟法2条1項)。なお、裁判所や検察庁には支部が置かれることがあります(検察庁法2条4項)。
Q多摩地域の警察署でも来てもらえますか?+
対応しています。当事務所は、東京都内(23区・多摩地域)の警察署への接見に対応しています。ただし、接見の日時は、留置されている警察署の受付の状況や移動の都合によって変わります。最短での接見をお約束することはできません。見通しは、お電話で状況を伺ったうえでお伝えします。また、弁護士費用とは別に実費をいただきます。
Q逮捕されてから、処分が決まるまでどのくらいですか?+
法律が上限を定めています。司法警察員は、身体を拘束された時から48時間以内に、事件を検察官に送致します(刑事訴訟法203条1項)。検察官は受け取った時から24時間以内に勾留を請求します(同法205条1項)。身体の拘束の時からは72時間を超えられません(同条2項)。勾留は、請求の日から原則10日です(同法208条1項)。やむを得ない事由があると認められると延長されますが、延長は通じて10日までです(同条2項)。あわせて、逮捕から起訴までは最大23日間になります。これは法律が定める上限で、途中で釈放される事件もあります。

東京都内の事件は、
代々木から伺います。

どこの警察署にいるか分からない段階でも構いません。お聞きになった内容をそのままお伝えください。まずはお電話・メールをお待ちしています。

相談予約受付 050-7587-2884

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※ 初回のお電話でのご相談は無料です。Web相談も承ります。

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