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刑事事件の弁護(トップ) › 性犯罪(不同意わいせつ・不同意性交等)の弁護

性犯罪東京・渋谷区代々木

不同意わいせつ・不同意性交等の
疑いをかけられた方とご家族へ

2023年の刑法改正で、罪の名前と成立する範囲が変わりました。「同意があったと思っていた」というご相談も少なくありません。
東京都内(23区・多摩地域)と、神奈川・千葉・埼玉の警察署への接見に対応しています。刑事事件の対応件数は累計100件以上です。

初回電話相談 0円 365日 受付 最短 即日接見 秘密 厳守

※ 初回のお電話でのご相談は無料です。ご家族からのご相談も受け付けています。

状況別

いまの状況は、
どれに近いですか。

状況によって、最初にやるべきことが変わります。

一

家族が逮捕され、
会えない

警察から連絡があったが、本人と面会できない。何が起きたのか分からないまま日が過ぎている。

逮捕後の流れを見る ↓
二

被害届を出され、
呼び出しを受けた

逮捕はされていないが、警察から出頭を求められた。相手に謝りたいが、連絡先が分からない。

弁護士ができることを見る ↓
三

同意があったと
思っていた

お互いに納得していたはずだった。あとから被害を訴えられ、納得できないまま捜査が始まった。

争う場合の対応を見る ↓
よくある不安

性犯罪の疑いをかけられて、
よくある不安。

一

拒まれたつもりはなかった

お互い納得していたと思っていた、というご相談があります。改正で何が変わったのかを、まずご説明します。

二

被害を受けた方に謝りたい

謝罪と賠償を申し出たいが、相手の連絡先が分からない。本人から直接連絡することもできません。

三

実名で報道されないか

身柄の拘束が続くほど、職場や学校を長く休むことになり、知られるおそれが高まります。

四

前科がつくのか知りたい

不同意わいせつ罪・不同意性交等罪に罰金の定めはありません。不起訴なら前科はつきません。

一人で悩まず、まずはご相談ください。
初回のお電話でのご相談は無料です。

罪の種類

「不同意わいせつ」と
「不同意性交等」の違いは?

2023年の刑法改正で、強制わいせつ罪は不同意わいせつ罪に、強制性交等罪は不同意性交等罪に変わりました。行為の内容によって、法律で決められた刑が大きく変わります。

不同意わいせつ

法律の名前
刑法 第176条
どんな行為か
相手が「いやだ」という気持ちを持つこと・伝えること・貫くことが難しい状態で、わいせつな行為をした場合です(176条1項)。
わいせつな行為ではないと誤信させた場合や、人違いに乗じた場合も対象です(同条2項)。
法律で決められた刑
6か月以上10年以下の拘禁刑(刑法176条)。罰金の定めはありません。
未遂も処罰の対象です(刑法180条)。

不同意性交等

法律の名前
刑法 第177条
どんな行為か
176条1項と同じ状態で、性交・肛門性交・口腔性交、または膣もしくは肛門への挿入行為をした場合です(177条1項)。
いずれも婚姻関係の有無を問いません(176条1項・177条1項)。
法律で決められた刑
5年以上の有期拘禁刑(刑法177条)。罰金の定めはありません。
未遂も処罰の対象です(刑法180条)。
「暴行や脅迫がなかった」だけでは、罪にならない理由にはなりません。刑法176条1項は、同意しない意思を持つこと・伝えること・貫くことが難しい状態をつくる行為や事由として、次の8つを挙げています。これらに類する行為や事由も対象です。
  • 暴行または脅迫を用いること、それらを受けたこと(1号)
  • 心身の障害を生じさせること、それがあること(2号)
  • アルコールや薬物を摂取させること、その影響があること(3号)
  • 睡眠その他の意識がはっきりしない状態にさせること、その状態にあること(4号)
  • 同意しない意思を持つ・伝える・貫くための時間的な余裕がないこと(5号)
  • 予想と異なる事態に直面させて怖がらせる、驚かせること、またはその状態にあること(6号)
  • 虐待に起因する心理的反応を生じさせること、それがあること(7号)
  • 立場による影響力で、不利益を心配させること、心配していること(8号)
改正前の「強制わいせつ罪」「強制性交等罪」は、暴行や脅迫が要件とされていました。改正後は、上の8つのような事情があったかどうかが問われます。職場の上下関係やお酒の場での出来事が、以前より広く対象になり得ます。
相手が16歳未満の場合は、同意があっても罪になります。16歳未満の方に対するわいせつな行為・性交等は、それだけで処罰の対象です(刑法176条3項・177条3項)。ただし相手が13歳以上の場合は、相手が生まれた日より5年以上前に生まれた人が対象です。
18歳未満の方を現に監護している立場の場合も、別の規定があります。親などその方を現に監護する立場にある人が、その影響力に乗じて行った場合は、監護者わいせつ罪・監護者性交等罪になります(刑法179条1項・2項)。
18歳未満の方に対価を渡して性交等をした場合は、児童買春として処罰されることがあります。法律で決められた刑は5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律4条)。
けがをさせてしまった場合は、さらに重く扱われます。不同意わいせつ等によって人を死傷させた場合は、無期または3年以上の拘禁刑です(刑法181条1項)。不同意性交等によって人を死傷させた場合は、無期または6年以上の拘禁刑です(同条2項)。
「もう何年も前のこと」でも、時効が来ていない場合があります。公訴時効(起訴できる期間の上限)は、不同意性交等罪・監護者性交等罪が15年、不同意わいせつ罪・監護者わいせつ罪が12年です(刑訴法250条3項)。被害を受けた方が18歳未満だった場合は、その方が18歳になる日までの期間が加算されます(同条4項)。
「拘禁刑」は、2025年6月から懲役・禁錮に代わって導入された刑罰です。法令の記載は2026年9月時点のものです。
電車内の痴漢や盗撮は、別の罪に問われることがあります。着衣の上から触れた場合などは、都道府県の迷惑防止条例違反として扱われることがあります。盗撮は性的姿態等撮影罪の対象です。
同じ「性的な事件」でも、どの罪に当たるかで手続きも見通しも変わります。まずは何を疑われているのかを確かめるところから始めます。
逮捕後の流れ

逮捕されたら、どうなる?

逮捕後の身柄拘束には、刑事訴訟法(以下、刑訴法)で時間の上限が決められています。

  1. 逮捕 〜 48時間

    警察での取調べ

    警察は48時間以内に、事件を検察官へ送ります(刑訴法203条)。この間、ご家族は原則として面会できません。弁護士は本人と接見(面会)できます。

  2. 送致 〜 24時間

    勾留するかどうかの判断

    検察官は24時間以内に、裁判官へ勾留を請求するかを決めます(刑訴法205条)。勾留を防ぐための働きかけを行う時期です。

  3. 最長 20日間

    勾留と、接見禁止

    勾留(身柄の拘束が続くこと)は原則10日間で、最長10日間の延長があります(刑訴法208条)。性犯罪では、接見禁止が付くことがあります(刑訴法81条)。この場合、ご家族も面会できません。

  4. 勾留の期限まで

    起訴か、不起訴か

    検察官が、裁判にかける(起訴)か、かけない(不起訴)かを決めます。不起訴になれば前科はつきません。起訴された後は、保釈を請求できます(刑訴法88条以下)。

  5. 起訴された場合

    裁判

    不同意わいせつ罪・不同意性交等罪に罰金の定めはないため、略式手続(書面だけで罰金を納める手続)はありません。公開の法廷で審理されます。

謝罪と被害弁償は、早く動き出すほど受け入れられやすくなります。
まずは接見して、本人の言い分と事件の全体像を確かめます。

弁護士ができること

弁護士に依頼すると、
何ができる?

ご依頼を受けたらすぐに動き、状況に合わせて次の活動を行います。

壱SPEED

すぐに接見し、
取調べへの受け答えを助言

ご依頼後、警察署へ向かい本人と接見します。ご家族には本人の様子を速やかにご報告します。

性犯罪は、当時の言葉や態度をどう受け止めたかが細かく聞かれる事件です。記憶にないことを認めてしまわないよう、受け答えの注意点を具体的にお伝えします。

弐SETTLEMENT

被害を受けた方との
示談交渉

当事務所は示談交渉に力を入れています。被害を受けた方の連絡先は、捜査機関を通じて確認します。

性犯罪では、加害者側に連絡先を知らせたくないと望まれることが多くあります。弁護士だけが連絡先を預かる形でも交渉を進められます。

示談が成立すれば、処分の判断で考慮されます(結果をお約束するものではありません)。

参RELEASE

勾留と接見禁止を防ぎ、
早期の釈放を目指す

検察官や裁判官に、勾留の必要がないことを意見書で伝えます。身元を引き受けるご家族の上申書も準備します。

接見禁止が付いた場合は、ご家族との面会だけでも認めてもらえるよう申立てます。起訴された後は保釈を請求します。

肆DEFENCE

同意があったと
思っていた場合の対応

お互いに納得していたはずだ、という言い分がある事件もあります。改正後は、相手が同意しない意思を示しにくい状態だったかが問われます。

当時のやり取りの記録や、前後の行動が判断の材料になります。残っている記録を早いうちに確かめたうえで、方針をご提案します。

解決の流れ

ご相談から解決まで。

ご連絡・相談予約

お電話・メール・LINEで受け付けます。逮捕されている場合は、接見の手配を急ぎます。

弁護士との相談

状況を伺い、処分の見通し・弁護方針・費用をご説明します。

ご契約・弁護活動開始

接見・身柄解放の申立て・被害を受けた方への連絡を始めます。

処分の決定・ご報告

釈放や不起訴を目指して活動し、経過を随時ご報告します。

弁護士費用

性犯罪事件の弁護士費用。

契約前にお見積りを書面でご提示します。表示金額はすべて税込です。

初回電話相談 0円

初回のお電話でのご相談は無料です。ご依頼いただく場合の費用は、事前に丁寧にご説明します。

着手金(逮捕されていない場合)

33万円〜

着手金(逮捕されている場合)

44万円〜

接見は1回3万3,000円〜です。

報酬金

結果に応じて

不起訴:33万円〜
示談成立:16万5,000円〜
早期釈放(勾留請求却下・準抗告認容・保釈決定等):22万円〜

※ 別途実費をいただきます。裁判になった場合の費用は、別途協議のうえ委任契約書に定めます(裁判員裁判:着手金88万円〜・報酬88万円〜)。
※ 被害者の方へお支払いする示談金・弁償金は、弁護士費用とは別にご用意いただきます。
※ クレジットカード(VISA・MasterCard)に対応しています。一括払い・分割払いも可能です。
※ 上記は目安です。事案の内容により異なる場合がありますので、ご相談時にご確認ください。

よくある質問

性犯罪のご相談の前に。

Q「強制わいせつ」と「不同意わいせつ」は、何が違うのですか?+
2023年の刑法改正で、罪の名前と成立する範囲が変わりました。改正前は暴行や脅迫が要件とされていましたが、改正後は、同意しない意思を持つこと・伝えること・貫くことが難しい状態だったかが問われます。刑法176条1項は、その原因となる行為・事由を8つ挙げています(アルコールの影響、意識がはっきりしない状態、立場による影響力など)。暴行や脅迫がなかったという事情だけでは、罪にならない理由にはなりません。
Qお互い同意していたつもりです。それでも罪になりますか?+
なることがあります。本人が同意を得たと考えていても、相手が「いやだ」と示しにくい状態だったと判断されれば、罪に問われる可能性があります。ご相談では、お酒の席や職場の上下関係の中での出来事を伺うことがあります。判断の材料になるのは、当時のやり取りの記録や前後の行動です。残っているものを早いうちに確かめることをおすすめします。
Q被害を受けた方と示談すれば、不起訴になりますか?+
示談は処分の判断で重く見られる事情のひとつですが、それだけで結果が決まるわけではありません。行為の内容、当時の状況、同じことを繰り返していないかなど、複数の事情から判断されます。結果をお約束することはできません。当事務所は示談交渉に力を入れており、不起訴を目指して弁護活動を行います。見通しはご相談の際に、事案に即して具体的にご説明します。
Q逮捕はされていませんが、警察から呼び出されました。相談できますか?+
この段階でのご相談も受け付けています。むしろ選択肢が最も多い段階です。取調べで何を聞かれるか、どう答えるべきかを事前に整理できます。被害を受けた方の連絡先が分からない場合も、捜査機関を通じて確認し、謝罪と示談の申し入れを行えます。本人から直接連絡を取ろうとすると、かえって不利に扱われることがありますのでお控えください。
Q相談したことが、会社や家族に知られませんか?+
知られません。弁護士には厳格な守秘義務があり、ご相談の内容を外に漏らすことはありません。勤務先や学校に連絡することもありません。ご相談だけでも構いません。処分の見通しと費用をお聞きいただいたうえで、ご依頼するかをご判断ください。ご家族だけからのご相談も受け付けています。

一人で悩まず、
まずはご相談ください。

謝罪と示談は、早く動き出すほど選択肢が残ります。まずはお電話・メールをお待ちしています。

相談予約受付 050-7587-2884

「ホームページを見た」とお伝えいただくとスムーズです

※ 初回のお電話でのご相談は無料です。Web相談も承ります。

☎ 050-7587-2884365日受付 LINE メール