相談予約受付050-7587-2884
相談予約はこちら

刑事事件の弁護(トップ) › 痴漢事件の弁護

痴漢事件東京・渋谷区代々木

痴漢で逮捕された・
警察から呼び出しを受けた方へ

被害者の方との示談交渉と、早期の釈放・不起訴を目指した弁護活動を行います。
東京都内(23区・多摩地域)と、神奈川・千葉・埼玉の警察署への接見に対応しています。刑事事件の対応件数は累計100件以上です。

初回電話相談 0円 365日 受付 最短 即日接見 秘密 厳守

※ 初回のお電話でのご相談は無料です。ご家族からのご相談も受け付けています。

状況別

いまの状況は、
どれに近いですか。

状況によって、最初にやるべきことが変わります。

一

家族が痴漢で逮捕された

逮捕の直後は、ご家族でも本人と面会できないのが通常です。まず弁護士が警察署で本人と会い、話を聞きます。

逮捕後の流れを見る ↓
二

逮捕はされず、
警察から呼び出しを受けた

在宅事件(逮捕されずに捜査が進むこと)として扱われている可能性があります。取調べの前に、話す内容と示談の方針を整理しましょう。

弁護士ができることを見る ↓
三

身に覚えがないのに、
疑われている

やっていないことを認める必要はありません。取調べでの対応を、できるだけ早く弁護士と相談してください。

疑われたときの対応を見る ↓
よくある不安

痴漢事件で、
よくある不安。

一

会社や家族に知られたくない

逮捕が長引いて欠勤が続くと、職場に知られるおそれが高まります。

二

前科がつくのか知りたい

罰金で終わっても前科になります。不起訴(裁判にならないこと)なら、前科はつきません。

三

被害者の方に謝りたい

謝罪と賠償をしたいが、相手の連絡先がわからない。本人からは連絡のしようがない。

四

いつ家に帰れるのか

勾留(身柄の拘束が続くこと)が決まると、起訴か不起訴かが決まるまで最長20日間続くことがあります。

一人で悩まず、まずはご相談ください。
初回のお電話でのご相談は無料です。

罪の種類

痴漢は、どんな罪になる?

同じ「痴漢」でも、行為の内容によって適用される法律が変わります。東京で主に問題になるのは、次の2つです。

東京都迷惑防止条例違反

法律の名前
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下、迷惑防止条例)第5条第1項第1号
どんな行為か
電車や駅などの公共の場所・乗物で、衣服の上から、または直接、人の身体に触れる行為です。
法律で決められた刑
6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(第8条第1項第2号)
くり返し行っていた(常習)場合は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(第8条第8項)。

不同意わいせつ罪

法律の名前
刑法176条
どんな行為か
相手が「嫌だ」と意思を示すのが難しい状態で、わいせつな行為をすることです。下着の中に手を入れるなど、行為の内容によってはこちらで扱われることがあります。
法律で決められた刑
6月以上10年以下の拘禁刑
罰金刑の定めはありません。
どちらの罪にあたるかは、行為の内容をもとに捜査機関が判断します。
「拘禁刑」は、2025年6月から懲役・禁錮に代わって導入された刑罰です。
法令の記載は2026年9月時点のものです。
  1. 逮捕 〜 48時間

    警察での取調べ

    警察は48時間以内に、事件を検察官へ送ります(刑訴法203条)。この間、ご家族は原則として面会できません。弁護士は本人と接見(面会)できます。

  2. 送致 〜 24時間

    勾留するかどうかの判断

    検察官は24時間以内に、裁判官へ勾留を請求するかを決めます(刑訴法205条)。勾留を防ぐための働きかけを行う時期です。

  3. 最長 20日間

    勾留

    勾留は原則10日間です。さらに最長10日間、延長されることがあります(刑訴法208条)。

  4. 勾留の期限まで

    起訴か、不起訴か

    検察官が、裁判にかける(起訴)か、かけない(不起訴)かを決めます。不起訴になれば前科はつきません。

勾留されずに釈放され、自宅で生活しながら捜査が続く「在宅事件」になることもあります。
その場合も、処分が決まるまでの対応が大切です。

弁護士ができること

弁護士に依頼すると、
何ができる?

ご依頼を受けたらすぐに動き、状況に合わせて次の活動を行います。

壱SPEED

すぐに接見し、
取調べへの受け答えを助言

ご依頼後、警察署へ向かい本人と接見します。取調べでどう受け答えするかを助言します。

ご家族には、本人の様子を速やかにご報告し、伝言もお届けします。

弐NEGOTIATION

被害者の方との示談交渉

示談とは、被害者の方に謝罪と賠償をし、話し合いで合意することです。

本人には教えてもらえない被害者の連絡先も、弁護士限りであれば開示されるケースが多くあります。当事務所が窓口となり、粘り強く交渉します。

なお、示談に応じるかどうかは、被害者の方のお気持ちによります。

参RELEASE

勾留を防ぎ、
早期の釈放を目指す

検察官や裁判官に、勾留の必要がないことを意見書で伝えます。

勾留が決まった後も、準抗告(裁判所に判断の見直しを求める手続き)などで釈放を目指します。

肆DEFENSE

身に覚えがない場合の対応

やっていない場合は、事実を争う方針で弁護します。取調べでは、言いたくないことを言わなくてよい権利(黙秘権)があります(刑訴法198条2項)。

供述調書(取調べの記録)は、内容に納得できなければ署名押印を断れます(同条5項)。

解決の流れ

ご相談から解決まで。

ご連絡・相談予約

お電話・メール・LINEで受け付けます。逮捕されている場合は、接見の手配を急ぎます。

弁護士との相談

状況を伺い、処分の見通し・弁護方針・費用をご説明します。

ご契約・弁護活動開始

接見・示談交渉・捜査機関への対応を始めます。

処分の決定・ご報告

釈放や不起訴を目指して活動し、経過を随時ご報告します。

弁護士費用

痴漢事件の弁護士費用。

契約前にお見積りを書面でご提示します。表示金額はすべて税込です。

初回電話相談 0円

初回のお電話でのご相談は無料です。ご依頼いただく場合の費用は、事前に丁寧にご説明します。

着手金(逮捕されていない場合)

33万円〜

着手金(逮捕されている場合)

44万円〜

接見は1回3万3,000円〜です。

報酬金

結果に応じて

不起訴:33万円〜
示談成立:16万5,000円〜
早期釈放(勾留請求却下・準抗告認容・保釈決定等):22万円〜

※ 別途実費をいただきます。裁判になった場合の費用は、別途協議のうえ委任契約書に定めます(裁判員裁判:着手金88万円〜・報酬88万円〜)。
※ 被害者の方へお支払いする示談金・弁償金は、弁護士費用とは別にご用意いただきます。
※ クレジットカード(VISA・MasterCard)に対応しています。一括払い・分割払いも可能です。
※ 上記は目安です。事案の内容により異なる場合がありますので、ご相談時にご確認ください。

よくある質問

痴漢事件のご相談の前に。

Q痴漢で逮捕されたことは、会社に知られますか?+
知られるかどうかは、事案によって異なります。逮捕・勾留が長引いて欠勤が続くと、知られるおそれは高まります。早期の釈放を目指すことは、職場への影響を抑えることにもつながります。弁護士には厳格な守秘義務があり、ご相談の内容を外に漏らすことはありません。
Q示談金は、いくらくらいかかりますか?+
被害の内容や、被害者の方のお気持ちによって大きく異なります。そのため、一律の金額はお示ししていません。ご相談時に事情を伺い、見通しをご説明します。
Q示談ができれば、不起訴になりますか?+
示談の成立だけで処分が決まるわけではありません。検察官は、示談の有無のほか、行為の内容や前歴なども踏まえて判断します。示談は、そのなかで考慮される大切な事情のひとつです。
Qやっていないのに疑われています。相談できますか?+
ご相談いただけます。取調べで話した内容は供述調書にまとめられ、後から覆すのが難しくなることがあります。取調べを受ける前に、できるだけ早くご相談ください。
Q相談だけでも大丈夫ですか?+
ご相談だけでも構いません。処分の見通しと費用をお聞きいただいたうえで、ご依頼するかをご判断ください。ご家族からのご相談も受け付けています。

一人で悩まず、
まずはご相談ください。

逮捕・呼び出しのどちらでも、早く動くほど取れる手段が増えます。まずはお電話・メールをお待ちしています。

相談予約受付 050-7587-2884

「ホームページを見た」とお伝えいただくとスムーズです

※ 初回のお電話でのご相談は無料です。Web相談も承ります。

☎ 050-7587-2884365日受付 LINE メール