刑事事件に注力|渋谷区代々木
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頼めます。埼玉県の警察署への接見に対応しています。弁護人が本人と会う権利は、どこの警察署でも変わりません(刑訴法39条1項)。
刑事事件の対応件数は累計100件以上です。
※ 初回のお電話でのご相談は無料です。ご家族だけからのご相談も受け付けています。
どの段階にいるかで、急ぐべきことが変わります。まずご自身の状況に近いものをお選びください。
弁護人が本人と会う権利は、どこの警察署でも変わりません(刑訴法39条1項)。
移動の時間はかかります。いつ伺えるかは、お電話で具体的にお伝えします。
土地管轄は、犯罪地または本人の住所・居所・現在地で決まります(刑訴法2条1項)。
弁護士費用とは別に実費をいただきます。金額は契約の前に書面でご提示します。
どの段階からでもご相談いただけます。
初回のお電話でのご相談は無料です。
捜査が進む場所と、処分や裁判が決まる場所は別です。まずこの2つを分けて見ていきます。
この期限は、どこの都道府県でも同じです。下の日数は法律が定める上限です。
司法警察員は、身体を拘束された時から48時間以内に事件を検察官へ送致します(刑訴法203条1項)。弁護人は立会人なしで会えます(同法39条1項)。
検察官は受け取った時から24時間以内に勾留を請求します(同法205条1項)。身体の拘束の時からは72時間を超えられません(同条2項)。
勾留は請求の日から原則10日です(同法208条1項)。延長は通じて10日までです(同条2項)。釈放を求める手続もあります(詳しくは勾留からの釈放)。
検察官は犯罪後の情況も見て処分を決めます(同法248条)。不起訴となれば裁判になりません(詳しくは不起訴と前科)。
土地管轄は犯罪地または本人の住所・居所・現在地で決まります(同法2条1項)。保釈を請求できるようになります(詳しくは保釈)。
できることだけでなく、お約束できないこともあわせてお伝えします。
結果をお約束することはできません。打てる手とその見通しは、最初にはっきりお伝えします。
弁護人は、身体の拘束を受けている本人と立会人なしで会うことができます(刑訴法39条1項)。ご家族でも面会できない段階から伺えます。
取調べにどう答えるかを本人と確かめ、ご家族には状況を速やかにご報告します(詳しくは逮捕からの流れをご覧ください)。
勾留は請求の日から原則10日、延長を含めて最大20日です(刑訴法208条1項2項)。この間に釈放を求める手続があります。
被害の回復が進んでいることは、処分の判断で考慮される事情のひとつです。当事務所は示談交渉に力を入れています。
相手の連絡先はご本人側には知らされません。窓口は弁護人に一本化してください(詳しくは刑事事件の示談をご覧ください)。
検察官は、本人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重と情状、犯罪後の情況を見て処分を決めます(刑訴法248条)。
示談の状況と再発を防ぐ具体策を整理し、意見書として提出します。不起訴を目指して弁護活動を行います(不起訴と前科)。
お電話・メール・LINEで受け付けます。留置されている警察署が分かればお伝えください。
状況を伺い、処分の見通し・打てる手・費用をご説明します。オンラインでも承ります。
警察署へ伺い、本人の意思を確認します。取調べへの対応を助言します。
活動の経過と処分の結果まで、随時ご報告します。
契約前にお見積りを書面でご提示します。表示金額はすべて税込です。
初回のお電話でのご相談は無料です。ご依頼いただく場合の費用は、事前に丁寧にご説明します。
接見は1回3万3,000円〜です。
※ 別途実費をいただきます。裁判になった場合の費用は、別途協議のうえ委任契約書に定めます(裁判員裁判:着手金88万円〜・報酬88万円〜)。
※ 来所でのご相談は30分5,500円(税込)です。初回・2回目以降とも同額です。初回のお電話でのご相談は無料です。
※ 被害者の方へお支払いする示談金・弁償金は、弁護士費用とは別にご用意いただきます。
※ 裁判所に納める保証金は、弁護士費用とは別にご用意いただきます。
※ クレジットカード(VISA・MasterCard)に対応しています。一括払い・分割払いも可能です。
※ 上記は目安です。事案の内容により異なる場合がありますので、ご相談時にご確認ください。
県外の事務所に頼んでよいのか、という段階のご相談でも構いません。いつ伺えるかを具体的にお伝えします。まずはお電話・メールをお待ちしています。
※ 初回のお電話でのご相談は無料です。Web相談も承ります。