刑事事件に注力|渋谷区代々木
刑事事件の弁護(トップ) › 窃盗・万引きの弁護
お店や被害者の方への被害弁償・示談、早期の釈放、不起訴を目指した弁護活動を行います。
東京都内(23区・多摩地域)と、神奈川・千葉・埼玉の警察署への接見に対応しています。刑事事件の対応件数は累計100件以上です。
※ 初回のお電話でのご相談は無料です。ご家族からのご相談も受け付けています。
状況によって、最初にやるべきことが変わります。
金額の大小だけで決まるわけではありません。前歴や繰り返しの有無も見られます。
逮捕が長引いて欠勤・欠席が続くと、知られるおそれが高まります。
ご本人やご家族が直接連絡をしても、応じてもらえないことがあります。
叱っても止まらず、どう向き合えばよいか分からないというご相談があります。
一人で悩まず、まずはご相談ください。
初回のお電話でのご相談は無料です。
万引きという名前の罪はありません。法律上は窃盗罪として扱われます。落とし物や置き忘れの物を持ち帰った場合は、別の罪になります。
逮捕後の身柄拘束には、刑事訴訟法(以下、刑訴法)で時間の上限が決められています。
警察は48時間以内に、事件を検察官へ送ります(刑訴法203条)。この間、ご家族は原則として面会できません。弁護士は本人と接見(面会)できます。
検察官は24時間以内に、裁判官へ勾留を請求するかを決めます(刑訴法205条)。勾留を防ぐための働きかけを行う時期です。
勾留(身柄の拘束が続くこと)は原則10日間です。さらに最長10日間、延長されることがあります(刑訴法208条)。
検察官が、裁判にかける(起訴)か、かけない(不起訴)かを決めます。不起訴になれば前科はつきません。
ご依頼を受けたらすぐに動き、状況に合わせて次の活動を行います。
ご依頼後、警察署へ向かい本人と接見します。取調べでどう受け答えするかを助言します。
ご家族には、本人の様子を速やかにご報告し、伝言もお届けします。
万引きでは、商品の代金や損害を弁償したうえで、許しを得られるかが大きな分かれ目になります。
店舗が相手の場合、ご本人やご家族が連絡しても取り合ってもらえないことがあります。当事務所が窓口となり、本社の担当部署などに働きかけます。
なお、示談に応じるかどうかは、相手方のお考えによります。
検察官や裁判官に、勾留の必要がないことを意見書で伝えます。身元を引き受けるご家族の上申書も準備します。
勾留が決まった後も、準抗告(裁判所に判断の見直しを求める手続き)などで釈放を目指します。
回数を重ねた事件では、反省しているというだけでは説得力が弱くなります。二度と繰り返さない環境が整っていることを、具体的に示す必要があります。
ご家族による見守り、通院の開始、生活環境の立て直しなど、実際に取った行動を書面にまとめ、検察官や裁判所に伝えます。
買い物をやめられないなど、ご本人にも理由が説明できない場合は、医療機関の受診を含めて一緒に検討します。
お電話・メール・LINEで受け付けます。逮捕されている場合は、接見の手配を急ぎます。
状況を伺い、処分の見通し・弁護方針・費用をご説明します。
接見・被害弁償の交渉・捜査機関への対応を始めます。
釈放や不起訴を目指して活動し、経過を随時ご報告します。
契約前にお見積りを書面でご提示します。表示金額はすべて税込です。
初回のお電話でのご相談は無料です。ご依頼いただく場合の費用は、事前に丁寧にご説明します。
接見は1回3万3,000円〜です。
不起訴:33万円〜
示談成立:16万5,000円〜
早期釈放(勾留請求却下・準抗告認容・保釈決定等):22万円〜
※ 別途実費をいただきます。裁判になった場合の費用は、別途協議のうえ委任契約書に定めます(裁判員裁判:着手金88万円〜・報酬88万円〜)。
※ 被害者の方へお支払いする示談金・弁償金は、弁護士費用とは別にご用意いただきます。
※ クレジットカード(VISA・MasterCard)に対応しています。一括払い・分割払いも可能です。
※ 上記は目安です。事案の内容により異なる場合がありますので、ご相談時にご確認ください。
逮捕・呼び出しのどちらでも、早く動くほど取れる手段が増えます。まずはお電話・メールをお待ちしています。
※ 初回のお電話でのご相談は無料です。Web相談も承ります。