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窃盗・万引き東京・渋谷区代々木

万引き・窃盗で
警察に呼ばれた方へ

お店や被害者の方への被害弁償・示談、早期の釈放、不起訴を目指した弁護活動を行います。
東京都内(23区・多摩地域)と、神奈川・千葉・埼玉の警察署への接見に対応しています。刑事事件の対応件数は累計100件以上です。

初回電話相談 0円 365日 受付 最短 即日接見 秘密 厳守

※ 初回のお電話でのご相談は無料です。ご家族からのご相談も受け付けています。

状況別

いまの状況は、
どれに近いですか。

状況によって、最初にやるべきことが変わります。

一

お店で捕まり、
そのまま逮捕された

逮捕の直後は、ご家族でも本人と面会できないのが通常です。まず弁護士が警察署で本人と会い、話を聞きます。

逮捕後の流れを見る ↓
二

その日は帰されたが、
後日呼び出しが来た

在宅事件(逮捕されずに捜査が進むこと)として扱われています。呼び出しを待つ間にできることがあります。

弁護士ができることを見る ↓
三

やめたいのに、
また繰り返してしまう

回数を重ねると処分は重くなる傾向があります。背景に目を向けた再発防止の取り組みが重要になります。

繰り返しへの対応を見る ↓
よくある不安

万引き・窃盗で、
よくある不安。

一

たった数百円でも前科がつくのか

金額の大小だけで決まるわけではありません。前歴や繰り返しの有無も見られます。

二

会社や学校に知られたくない

逮捕が長引いて欠勤・欠席が続くと、知られるおそれが高まります。

三

お店に弁償を断られた

ご本人やご家族が直接連絡をしても、応じてもらえないことがあります。

四

家族が何度も繰り返している

叱っても止まらず、どう向き合えばよいか分からないというご相談があります。

一人で悩まず、まずはご相談ください。
初回のお電話でのご相談は無料です。

罪の種類

万引きは、
どの罪になる?

万引きという名前の罪はありません。法律上は窃盗罪として扱われます。落とし物や置き忘れの物を持ち帰った場合は、別の罪になります。

窃盗罪

法律の名前
刑法 第235条
どんな行為か
他人の物を盗んだ場合です。店の商品を代金を払わずに持ち出す万引きは、この罪にあたります。自転車の無断持ち去りや、職場の金品を持ち出す行為も含まれます。
法律で決められた刑
10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
レジを通らずに店の外へ出ようとして止められた場合も、未遂として処罰の対象になります(刑法243条)。

遺失物等横領罪

法律の名前
刑法 第254条
どんな行為か
落とし物や置き忘れの物など、持ち主の手を離れた物を自分の物にした場合です。放置された自転車を乗って帰った、といったケースがこれにあたります。
法律で決められた刑
1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金もしくは科料
窃盗罪より軽い刑が定められています。どちらにあたるかは、持ち主の支配下にあった物かどうかで分かれます。
繰り返している場合は、より重い罪で扱われることがあります。窃盗を常習として行い、その行為の前10年の間に、窃盗などの罪で3回以上、6か月以上の拘禁刑の執行を受けたなどの条件にあてはまると、常習累犯窃盗として扱われます(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律3条)。法律で決められた刑は3年以上の有期拘禁刑で、罰金の定めはありません。
「拘禁刑」は、2025年6月から懲役・禁錮に代わって導入された刑罰です。法令の記載は2026年9月時点のものです。
ごく軽微な事件が、警察限りで終わることもあります。犯罪事実が極めて軽く、検察官があらかじめ送致しなくてよいと指定した種類の事件は、検察官に送られずに終わることがあります(犯罪捜査規範198条。微罪処分といいます)。ただし、どの事件がこれにあたるかは捜査機関の判断であり、被害の弁償ができているかなども考慮されます。「軽いから大丈夫」と自己判断せず、早い段階でご相談ください。
逮捕後の流れ

逮捕されたら、どうなる?

逮捕後の身柄拘束には、刑事訴訟法(以下、刑訴法)で時間の上限が決められています。

  1. 逮捕 〜 48時間

    警察での取調べ

    警察は48時間以内に、事件を検察官へ送ります(刑訴法203条)。この間、ご家族は原則として面会できません。弁護士は本人と接見(面会)できます。

  2. 送致 〜 24時間

    勾留するかどうかの判断

    検察官は24時間以内に、裁判官へ勾留を請求するかを決めます(刑訴法205条)。勾留を防ぐための働きかけを行う時期です。

  3. 最長 20日間

    勾留

    勾留(身柄の拘束が続くこと)は原則10日間です。さらに最長10日間、延長されることがあります(刑訴法208条)。

  4. 勾留の期限まで

    起訴か、不起訴か

    検察官が、裁判にかける(起訴)か、かけない(不起訴)かを決めます。不起訴になれば前科はつきません。

万引きでは、その場は帰され、後日に警察から呼び出しが来る「在宅事件」も多くあります。
連絡を待っている間も、できる準備があります。

弁護士ができること

弁護士に依頼すると、
何ができる?

ご依頼を受けたらすぐに動き、状況に合わせて次の活動を行います。

壱SPEED

すぐに接見し、
取調べへの受け答えを助言

ご依頼後、警察署へ向かい本人と接見します。取調べでどう受け答えするかを助言します。

ご家族には、本人の様子を速やかにご報告し、伝言もお届けします。

弐NEGOTIATION

お店・被害者の方への
被害弁償と示談

万引きでは、商品の代金や損害を弁償したうえで、許しを得られるかが大きな分かれ目になります。

店舗が相手の場合、ご本人やご家族が連絡しても取り合ってもらえないことがあります。当事務所が窓口となり、本社の担当部署などに働きかけます。

なお、示談に応じるかどうかは、相手方のお考えによります。

参RELEASE

勾留を防ぎ、
早期の釈放を目指す

検察官や裁判官に、勾留の必要がないことを意見書で伝えます。身元を引き受けるご家族の上申書も準備します。

勾留が決まった後も、準抗告(裁判所に判断の見直しを求める手続き)などで釈放を目指します。

肆PREVENTION

繰り返してしまう
背景への対応

回数を重ねた事件では、反省しているというだけでは説得力が弱くなります。二度と繰り返さない環境が整っていることを、具体的に示す必要があります。

ご家族による見守り、通院の開始、生活環境の立て直しなど、実際に取った行動を書面にまとめ、検察官や裁判所に伝えます。

買い物をやめられないなど、ご本人にも理由が説明できない場合は、医療機関の受診を含めて一緒に検討します。

解決の流れ

ご相談から解決まで。

ご連絡・相談予約

お電話・メール・LINEで受け付けます。逮捕されている場合は、接見の手配を急ぎます。

弁護士との相談

状況を伺い、処分の見通し・弁護方針・費用をご説明します。

ご契約・弁護活動開始

接見・被害弁償の交渉・捜査機関への対応を始めます。

処分の決定・ご報告

釈放や不起訴を目指して活動し、経過を随時ご報告します。

弁護士費用

万引き・窃盗事件の弁護士費用。

契約前にお見積りを書面でご提示します。表示金額はすべて税込です。

初回電話相談 0円

初回のお電話でのご相談は無料です。ご依頼いただく場合の費用は、事前に丁寧にご説明します。

着手金(逮捕されていない場合)

33万円〜

着手金(逮捕されている場合)

44万円〜

接見は1回3万3,000円〜です。

報酬金

結果に応じて

不起訴:33万円〜
示談成立:16万5,000円〜
早期釈放(勾留請求却下・準抗告認容・保釈決定等):22万円〜

※ 別途実費をいただきます。裁判になった場合の費用は、別途協議のうえ委任契約書に定めます(裁判員裁判:着手金88万円〜・報酬88万円〜)。
※ 被害者の方へお支払いする示談金・弁償金は、弁護士費用とは別にご用意いただきます。
※ クレジットカード(VISA・MasterCard)に対応しています。一括払い・分割払いも可能です。
※ 上記は目安です。事案の内容により異なる場合がありますので、ご相談時にご確認ください。

よくある質問

万引き・窃盗のご相談の前に。

Q数百円の万引きでも、前科がつきますか?+
金額だけで決まるわけではありません。罰金で終わった場合も前科になります。一方、不起訴(裁判にならないこと)であれば前科はつきません。被害の弁償ができているか、初めてかどうかといった事情が処分に影響します。ご相談の際に、事案の内容を伺ったうえで見通しをご説明します。
Qお店が弁償を受け取ってくれません。+
大型店やチェーン店では、店舗の判断では受け取れない決まりになっていることがあります。当事務所が代理人として、本社の担当部署などに連絡を取ります。相手が受け取らない場合でも、弁償の意思を示した記録を残す方法があります。ご本人が直接何度も連絡すると、かえって心証を悪くすることがあるためご注意ください。
Qその場で解放されました。このまま終わりますか?+
終わったとは限りません。在宅事件として捜査が続き、後日に呼び出しを受けることがあります。呼び出しを待っている間に、被害弁償の準備を始められます。連絡が来てから動くよりも、取れる手段が多く残ります。呼び出しの通知が届いたら、行く前にご相談ください。
Q家族が何度も万引きを繰り返します。+
回数を重ねると処分は重くなる傾向があり、常習累犯窃盗として扱われる場合もあります。弁護活動では、繰り返さないための環境をどう整えたかを具体的に示すことが重要になります。ご家族の見守り、生活環境の立て直し、必要に応じた医療機関の受診などを一緒に検討します。ご家族だけからのご相談も受け付けています。
Q相談だけでも大丈夫ですか?+
ご相談だけでも構いません。処分の見通しと費用をお聞きいただいたうえで、ご依頼するかをご判断ください。弁護士には厳格な守秘義務があり、ご相談の内容を外に漏らすことはありません。勤務先や学校に連絡することもありません。

一人で悩まず、
まずはご相談ください。

逮捕・呼び出しのどちらでも、早く動くほど取れる手段が増えます。まずはお電話・メールをお待ちしています。

相談予約受付 050-7587-2884

「ホームページを見た」とお伝えいただくとスムーズです

※ 初回のお電話でのご相談は無料です。Web相談も承ります。

☎ 050-7587-2884365日受付 LINE メール