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刑事事件の弁護(トップ) › 薬物事件(大麻・覚醒剤)の弁護

大麻・覚醒剤東京・渋谷区代々木

大麻・覚醒剤の事件で
逮捕された方とご家族へ

薬物事件では、ご家族の面会が禁止されることがあります。弁護士はその制限を受けずに本人と会えます。
東京都内(23区・多摩地域)と、神奈川・千葉・埼玉の警察署への接見に対応しています。刑事事件の対応件数は累計100件以上です。

初回電話相談 0円 365日 受付 最短 即日接見 秘密 厳守

※ 初回のお電話でのご相談は無料です。ご家族からのご相談も受け付けています。

状況別

いまの状況は、
どれに近いですか。

状況によって、最初にやるべきことが変わります。

一

家族が逮捕され、
面会できないと言われた

薬物事件では、家族との面会や手紙が禁止されることがあります。弁護士はその制限を受けずに本人と会えます。

逮捕後の流れを見る ↓
二

尿検査を受けた。
呼び出しを待っている

在宅事件(逮捕されずに捜査が進むこと)として扱われています。呼び出しを待つ間にできる準備があります。

弁護士ができることを見る ↓
三

やめたいのに、
また手を出してしまう

薬物事件には被害者がいません。示談ができない分、再び手を出さない環境づくりが重みを持ちます。

繰り返しへの対応を見る ↓
よくある不安

薬物事件で、
よくある不安。

一

面会も手紙も禁止と言われた

本人がどうしているか分からないまま、日数だけが過ぎていくというご相談があります。

二

被害者がいない。何をすればいいのか

謝る相手がいないため、示談のような分かりやすい手段が取れません。

三

会社や学校に知られたくない

身柄の拘束が長引くほど、欠勤や欠席が続き、知られるおそれが高まります。

四

本人がやめられず、家族だけで抱えている

叱っても止まらず、どう向き合えばよいか分からないというご相談があります。

一人で悩まず、まずはご相談ください。
初回のお電話でのご相談は無料です。

罪の種類

大麻と覚醒剤で、
何が違う?

扱う法律が違うため、法律で決められた刑も変わります。どちらも、持っていた場合と使った場合の両方が処罰の対象です。

大麻

法律の名前
麻薬及び向精神薬取締法(以下、麻薬取締法) 第66条・第66条の2
どんな行為か
大麻を持っていた場合(所持)、他人に渡した場合(譲渡し)、受け取った場合(譲受け)です。使った場合(施用)も処罰の対象です。
2024年12月12日の法改正で、大麻は麻薬取締法の「麻薬」として扱われるようになりました。この改正により、使用にも罰則が適用されます。
法律で決められた刑
7年以下の拘禁刑(所持・譲渡し・譲受け=麻薬取締法66条1項、使用=同法66条の2第1項)
未遂も処罰の対象です。

覚醒剤

法律の名前
覚醒剤取締法 第41条の2・第41条の3
どんな行為か
覚醒剤を持っていた場合(所持)、他人に渡した場合(譲渡し)、受け取った場合(譲受け)です。使った場合(使用)も処罰の対象です。
尿の検査で成分が検出されたことをきっかけに、使用の疑いで捜査が始まることがあります。
法律で決められた刑
10年以下の拘禁刑(所持・譲渡し・譲受け=覚醒剤取締法41条の2第1項、使用=同法41条の3第1項)
大麻より重い刑が定められています。未遂も処罰の対象です。
売るために持っていた(営利目的)と判断されると、刑はさらに重くなります。営利目的の場合、大麻は1年以上10年以下の拘禁刑となり、事情により300万円以下の罰金が併せて科されます(麻薬取締法66条2項・66条の2第2項)。覚醒剤は1年以上の有期拘禁刑となり、事情により500万円以下の罰金が併せて科されます(覚醒剤取締法41条の2第2項・41条の3第2項)。所持していた量や小分けの状況、携帯電話のやり取りから、営利目的が疑われることがあります。
輸入・輸出は、さらに重く扱われます。麻薬の輸入・輸出・製造や麻薬原料植物の栽培は、1年以上10年以下の拘禁刑と定められています(麻薬取締法65条1項)。営利目的の場合はより重くなります。
「拘禁刑」は、2025年6月から懲役・禁錮に代わって導入された刑罰です。法令の記載は2026年9月時点のものです。
逮捕後の流れ

逮捕されたら、どうなる?

逮捕後の身柄拘束には、刑事訴訟法(以下、刑訴法)で時間の上限が決められています。

  1. 逮捕 〜 48時間

    警察での取調べ

    警察は48時間以内に、事件を検察官へ送ります(刑訴法203条)。この間、ご家族は原則として面会できません。弁護士は本人と接見(面会)できます。

  2. 送致 〜 24時間

    勾留するかどうかの判断

    検察官は24時間以内に、裁判官へ勾留を請求するかを決めます(刑訴法205条)。勾留を防ぐための働きかけを行う時期です。

  3. 最長 20日間

    勾留と、接見禁止

    勾留(身柄の拘束が続くこと)は原則10日間で、最長10日間の延長があります(刑訴法208条)。薬物事件では、これに接見禁止が付くことがあります(刑訴法81条)。

  4. 勾留の期限まで

    起訴か、不起訴か

    検察官が、裁判にかける(起訴)か、かけない(不起訴)かを決めます。不起訴になれば前科はつきません。起訴された後は、保釈を請求できます(刑訴法88条以下)。

接見禁止が付くと、ご家族は面会も手紙もできなくなります。
弁護士はこの制限を受けずに、本人と会って話を聞けます。

弁護士ができること

弁護士に依頼すると、
何ができる?

ご依頼を受けたらすぐに動き、状況に合わせて次の活動を行います。

壱SPEED

すぐに接見し、
取調べへの受け答えを助言

ご依頼後、警察署へ向かい本人と接見します。取調べでどう受け答えするかを助言します。

接見禁止が付いていても、弁護士は制限を受けずに本人と会えます。ご家族には本人の様子を速やかにご報告し、伝言もお届けします。

弐RELEASE

勾留を防ぎ、
釈放と面会の実現を目指す

検察官や裁判官に、勾留の必要がないことを意見書で伝えます。身元を引き受けるご家族の上申書も準備します。

接見禁止が付いた場合は、ご家族との面会だけでも認めてもらえるよう申立てを行います。起訴された後は保釈を請求します。

参PREVENTION

被害者がいない事件で、
何を示すか

薬物事件には被害者がいません。示談という手段が取れないため、二度と手を出さない環境が整っていることを具体的に示す必要があります。

ご家族による見守り、通院や相談機関の利用、住まいや仕事の立て直し。実際に取った行動を書面にまとめ、検察官や裁判所に伝えます。

ご本人の力だけでやめることが難しい場合は、専門の医療機関や相談機関の利用を含めて一緒に検討します。

肆DEFENCE

身に覚えがない、
捜査に納得できない

知らないうちに荷物に入れられていた、渡された物の中身を知らなかった。このような言い分がある事件もあります。

薬物と知っていたかどうかは、処罰されるかを左右する重要な点です。捜索や所持品検査の進め方に問題がなかったかも含め、記録を確かめたうえで方針をご提案します。

解決の流れ

ご相談から解決まで。

ご連絡・相談予約

お電話・メール・LINEで受け付けます。逮捕されている場合は、接見の手配を急ぎます。

弁護士との相談

状況を伺い、処分の見通し・弁護方針・費用をご説明します。

ご契約・弁護活動開始

接見・身柄解放の申立て・捜査機関への対応を始めます。

処分の決定・ご報告

釈放や不起訴を目指して活動し、経過を随時ご報告します。

弁護士費用

薬物事件の弁護士費用。

契約前にお見積りを書面でご提示します。表示金額はすべて税込です。

初回電話相談 0円

初回のお電話でのご相談は無料です。ご依頼いただく場合の費用は、事前に丁寧にご説明します。

着手金(逮捕されていない場合)

33万円〜

着手金(逮捕されている場合)

44万円〜

接見は1回3万3,000円〜です。

報酬金

結果に応じて

不起訴:33万円〜
示談成立:16万5,000円〜
早期釈放(勾留請求却下・準抗告認容・保釈決定等):22万円〜

※ 別途実費をいただきます。裁判になった場合の費用は、別途協議のうえ委任契約書に定めます(裁判員裁判:着手金88万円〜・報酬88万円〜)。
※ 被害者の方へお支払いする示談金・弁償金は、弁護士費用とは別にご用意いただきます。
※ クレジットカード(VISA・MasterCard)に対応しています。一括払い・分割払いも可能です。
※ 上記は目安です。事案の内容により異なる場合がありますので、ご相談時にご確認ください。

よくある質問

薬物事件のご相談の前に。

Q家族に面会できないと言われました。差し入れもできませんか?+
接見禁止(刑訴法81条)が付いている可能性があります。裁判所が、証拠を隠したり関係者と口裏を合わせたりするおそれがあると判断した場合に付くもので、薬物事件では付くことがあります。この場合、ご家族の面会や手紙は制限されますが、弁護士は制限を受けずに本人と会えます。ご家族との面会だけでも認めてもらえるよう、申立てを行うことができます。
Q大麻は「吸っただけ」でも罪になりますか?+
なります。2024年12月12日に施行された法改正で、大麻は麻薬及び向精神薬取締法の「麻薬」として扱われるようになりました。この改正により、使用(施用)にも罰則が適用されます(出典:厚生労働省の公表資料)。持っていた場合も使った場合も、7年以下の拘禁刑と定められています。
Q尿検査で陽性が出ました。もう何もできませんか?+
できることはあります。まず、検査や証拠の集め方に問題がなかったかを記録で確かめます。事実を争わない場合でも、身柄の拘束を短くする活動と、再び手を出さない環境を整える活動が残ります。どちらも早く始めるほど選択肢が多くなります。見通しは事案ごとに異なりますので、ご相談の際に具体的にご説明します。
Q被害者がいない事件では、何をすれば有利になりますか?+
薬物事件には謝罪や弁償をする相手がいないため、示談という手段が取れません。代わりに重みを持つのが、二度と手を出さない環境をどう整えたかを具体的に示すことです。ご家族の見守り、通院や相談機関の利用、住まいや仕事の立て直しなど、実際に取った行動を書面にまとめて捜査機関や裁判所に伝えます。
Q相談だけでも大丈夫ですか?+
ご相談だけでも構いません。処分の見通しと費用をお聞きいただいたうえで、ご依頼するかをご判断ください。弁護士には厳格な守秘義務があり、ご相談の内容を外に漏らすことはありません。勤務先や学校に連絡することもありません。ご家族だけからのご相談も受け付けています。

一人で悩まず、
まずはご相談ください。

面会できない間も、弁護士は本人と会えます。まずはお電話・メールをお待ちしています。

相談予約受付 050-7587-2884

「ホームページを見た」とお伝えいただくとスムーズです

※ 初回のお電話でのご相談は無料です。Web相談も承ります。

☎ 050-7587-2884365日受付 LINE メール