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薬物事件では、ご家族の面会が禁止されることがあります。弁護士はその制限を受けずに本人と会えます。
東京都内(23区・多摩地域)と、神奈川・千葉・埼玉の警察署への接見に対応しています。刑事事件の対応件数は累計100件以上です。
※ 初回のお電話でのご相談は無料です。ご家族からのご相談も受け付けています。
状況によって、最初にやるべきことが変わります。
本人がどうしているか分からないまま、日数だけが過ぎていくというご相談があります。
謝る相手がいないため、示談のような分かりやすい手段が取れません。
身柄の拘束が長引くほど、欠勤や欠席が続き、知られるおそれが高まります。
叱っても止まらず、どう向き合えばよいか分からないというご相談があります。
一人で悩まず、まずはご相談ください。
初回のお電話でのご相談は無料です。
扱う法律が違うため、法律で決められた刑も変わります。どちらも、持っていた場合と使った場合の両方が処罰の対象です。
逮捕後の身柄拘束には、刑事訴訟法(以下、刑訴法)で時間の上限が決められています。
警察は48時間以内に、事件を検察官へ送ります(刑訴法203条)。この間、ご家族は原則として面会できません。弁護士は本人と接見(面会)できます。
検察官は24時間以内に、裁判官へ勾留を請求するかを決めます(刑訴法205条)。勾留を防ぐための働きかけを行う時期です。
勾留(身柄の拘束が続くこと)は原則10日間で、最長10日間の延長があります(刑訴法208条)。薬物事件では、これに接見禁止が付くことがあります(刑訴法81条)。
検察官が、裁判にかける(起訴)か、かけない(不起訴)かを決めます。不起訴になれば前科はつきません。起訴された後は、保釈を請求できます(刑訴法88条以下)。
ご依頼を受けたらすぐに動き、状況に合わせて次の活動を行います。
ご依頼後、警察署へ向かい本人と接見します。取調べでどう受け答えするかを助言します。
接見禁止が付いていても、弁護士は制限を受けずに本人と会えます。ご家族には本人の様子を速やかにご報告し、伝言もお届けします。
検察官や裁判官に、勾留の必要がないことを意見書で伝えます。身元を引き受けるご家族の上申書も準備します。
接見禁止が付いた場合は、ご家族との面会だけでも認めてもらえるよう申立てを行います。起訴された後は保釈を請求します。
薬物事件には被害者がいません。示談という手段が取れないため、二度と手を出さない環境が整っていることを具体的に示す必要があります。
ご家族による見守り、通院や相談機関の利用、住まいや仕事の立て直し。実際に取った行動を書面にまとめ、検察官や裁判所に伝えます。
ご本人の力だけでやめることが難しい場合は、専門の医療機関や相談機関の利用を含めて一緒に検討します。
知らないうちに荷物に入れられていた、渡された物の中身を知らなかった。このような言い分がある事件もあります。
薬物と知っていたかどうかは、処罰されるかを左右する重要な点です。捜索や所持品検査の進め方に問題がなかったかも含め、記録を確かめたうえで方針をご提案します。
お電話・メール・LINEで受け付けます。逮捕されている場合は、接見の手配を急ぎます。
状況を伺い、処分の見通し・弁護方針・費用をご説明します。
接見・身柄解放の申立て・捜査機関への対応を始めます。
釈放や不起訴を目指して活動し、経過を随時ご報告します。
契約前にお見積りを書面でご提示します。表示金額はすべて税込です。
初回のお電話でのご相談は無料です。ご依頼いただく場合の費用は、事前に丁寧にご説明します。
接見は1回3万3,000円〜です。
不起訴:33万円〜
示談成立:16万5,000円〜
早期釈放(勾留請求却下・準抗告認容・保釈決定等):22万円〜
※ 別途実費をいただきます。裁判になった場合の費用は、別途協議のうえ委任契約書に定めます(裁判員裁判:着手金88万円〜・報酬88万円〜)。
※ 被害者の方へお支払いする示談金・弁償金は、弁護士費用とは別にご用意いただきます。
※ クレジットカード(VISA・MasterCard)に対応しています。一括払い・分割払いも可能です。
※ 上記は目安です。事案の内容により異なる場合がありますので、ご相談時にご確認ください。
面会できない間も、弁護士は本人と会えます。まずはお電話・メールをお待ちしています。
※ 初回のお電話でのご相談は無料です。Web相談も承ります。