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刑事事件の弁護(トップ) › 少年事件の弁護と付添人活動

少年事件東京・渋谷区代々木

お子様が逮捕された、
警察から呼び出された方へ

20歳未満の事件は、大人の事件とは別の道を進みます。原則としてすべてが家庭裁判所に送られ、処分は「罰を与えるため」ではなく「立ち直るため」に決められます。
東京都内(23区・多摩地域)と、神奈川・千葉・埼玉の警察署への接見に対応しています。刑事事件の対応件数は累計100件以上です。

初回電話相談 0円 365日 受付 最短 即日接見 秘密 厳守

※ 初回のお電話でのご相談は無料です。保護者の方だけからのご相談も受け付けています。

状況別

いまの状況は、
どれに近いですか。

少年事件は進む段階がはっきり分かれています。段階によって、急ぐべきことが変わります。

一

子どもが
逮捕・連行された

警察から連絡が来たが、どこにいるのか、いつ帰れるのかが分からない。会わせてもらえない。

逮捕後の流れを見る ↓
二

警察から
呼び出しを受けた

逮捕はされていないが、親子で警察に来るよう言われた。何を聞かれるのかが不安。この段階のご相談も受け付けています。

付添人ができることを見る ↓
三

家庭裁判所から
書類が届いた

「審判」の呼出しや、調査官との面接の連絡が来た。少年院に行くことになるのかが心配。

処分の種類を見る ↓
よくある不安

お子様の事件で、
よくある不安。

一

子どもに会えない。様子が分からない

ご家族は、はじめの数日は原則として面会できません。弁護士は時間の制限なく会いに行けます。

二

少年院に入ることになるのか

家庭裁判所の処分は複数あります。少年院送致はその一つで、ほかの選択もあります(少年法24条1項)。

三

学校や進学に影響しないか

退学や停学は学校が決めることで、少年事件の手続きとは別です。学校への対応もご相談ください。

四

前科がつくのか知りたい

家庭裁判所の保護処分は刑罰ではありません。前科という扱いにはなりません。

一人で悩まず、まずはご相談ください。
初回のお電話でのご相談は無料です。

仕組み

大人の事件と、
どこが違う?

20歳に満たない人を、少年法は「少年」と呼びます(少年法2条1項)。少年の事件は、成人の事件とは別の仕組みで扱われます。まずこの違いを押さえると、これから起きることが見通せます。

全件が家庭裁判所へ

どこへ送られるか
検察官は、犯罪の疑いがあると判断したら、原則としてすべての事件を家庭裁判所に送らなければなりません(少年法42条1項)。
罰金以下の刑で済む罪では、警察から直接家庭裁判所に送られます(同法41条。18歳・19歳には適用されません。同法67条1項)。
成人との違い
成人の事件では、検察官が「起訴しない(不起訴)」と決めればそこで終わります。少年の事件には、この道がありません。
疑いが残れば家庭裁判所の手続きに進みます。「認めればその場で終わる」という話ではありません。
手続きの性格
審判(家庭裁判所で開かれる手続き)は公開されません(同法22条2項)。
法律は、審判を和やかに行い、本人に自分の行いを振り返らせるものと定めています(同条1項)。

家庭裁判所が決めること

処分をしない
審判を開かずに終える決定(審判不開始。同法19条1項)と、審判を開いた上で処分をしない決定(不処分。同法23条2項)があります。
保護処分
次の3つです(同法24条1項)。
①保護観察=自宅で生活しながら指導を受ける。②児童自立支援施設・児童養護施設への送致。③少年院送致。
決定のときに14歳未満の場合、少年院送致は特に必要と認められるときに限られます(同項ただし書)。
いったん様子を見る
処分を決める前に、一定期間ようすを見る「試験観察」があります(同法25条1項)。この間、お子様を保護者に引き渡したり、適当な施設・団体に指導を委ねたりできます(同条2項)。
刑事裁判に回る
拘禁刑以上の刑にあたる罪で、刑事処分が相当と認められた場合は、検察官に送り返されます(同法20条1項)。これを「逆送」と呼びます。
「観護措置」は、少年鑑別所に入ることを指す場合がほとんどです。家庭裁判所は、審判を行うために必要があるとき、お子様を少年鑑別所に送る決定ができます(少年法17条1項2号)。少年鑑別所は、処分を決める材料として本人の状態を調べる施設です。
  • 収容できる期間は、原則として2週間までです(同条3項本文)
  • 特に続ける必要があるときは更新でき、更新は1回までです(同条3項ただし書・4項本文)。実際には4週間ほどになることが多い仕組みです
  • 証人尋問などを行う一定の事件では、さらに2回まで更新できます。それでも通算で8週間を超えることはできません(同条4項ただし書・9項)
この期間、お子様は学校に行けません。観護措置を取るかどうかの判断は、ごく短い時間で行われます。だからこそ、早い段階で意見を出す意味があります。
18歳・19歳は「特定少年」として、別の扱いになります。2022年4月から、18歳以上の少年は「特定少年」と呼ばれ、次の点が変わりました(少年法62条1項)。
  • 刑事裁判に回る範囲が広がりました。死刑・無期または短期1年以上の拘禁刑にあたる罪では、原則として検察官に送られます(同条2項2号)
  • 保護処分は「6月の保護観察」「2年の保護観察」「少年院送致」の3つから選ばれます(同法64条1項)。少年院送致のときは、3年以下の範囲で収容期間も同時に決まります(同条3項)
  • 将来罪を犯すおそれ(虞犯)を理由とする手続きの対象からは外れます(同法65条1項)
18歳・19歳でも、家庭裁判所に送られる仕組みそのものは変わりません。ただし、刑事裁判に進む可能性は17歳以下より高くなります。
保護処分は刑罰ではないため、前科にはなりません。家庭裁判所の保護処分は、立ち直りのための処分です。刑罰を言い渡すものではありません。
逆送されて刑事裁判を受け、刑に処せられた場合は前科になります。
ただし、その刑の執行を終えたあとには緩和の定めがあります。少年のときに犯した罪であれば、資格に関する法律の適用では刑を言い渡されなかったものとみなされます(少年法60条1項)。この定めは、特定少年のときに犯した罪で刑に処せられた場合には適用されません(同法67条6項)。
氏名や写真など、本人が誰か分かる記事を新聞などに載せることは禁じられています(同法61条)。ただし特定少年のときに犯した罪で起訴された場合、この禁止は適用されません(同法68条)。
法令の記載は2026年10月時点のものです。
処分を左右するのは、事件の中身だけではありません。家庭裁判所の調査官が、お子様・保護者・関係者から話を聞いて調査します(少年法8条2項)。調査は、医学・心理学・教育学・社会学の知識や、少年鑑別所で調べた結果を活かして行うものと定められています(同法9条)。
つまり、いま家庭や学校がどう整っているかが、そのまま判断の材料になります。保護者の方がどう動くかは、結果に直結します。何をどう準備すればよいかは、個別にご説明します。
逮捕後の流れ

逮捕されたら、どうなる?

逮捕後の身柄拘束には、刑事訴訟法(以下、刑訴法)で時間の上限が決められています。逮捕されず、自宅から通う形で手続きが進むことも多くあります。

  1. 逮捕 〜 48時間

    警察での取調べ

    警察は48時間以内に、事件を検察官へ送ります(刑訴法203条)。この間、ご家族は原則として面会できません。弁護士は本人と接見(面会)できます。

  2. 送致 〜 24時間

    身柄をどうするかの判断

    検察官は24時間以内に、裁判官へ請求するかを決めます(刑訴法205条)。少年の場合、やむを得ないときでなければ勾留を請求できません(少年法43条3項)。勾留に代えて少年鑑別所に入れる請求をすることもできます(同条1項)。

  3. 最長 20日間

    勾留と、接見禁止

    勾留(身柄の拘束が続くこと)は原則10日間で、最長10日間の延長があります(刑訴法208条)。共犯とされる人がいる事件では、接見禁止が付くことがあります(刑訴法81条)。

  4. 捜査の終了後

    家庭裁判所へ送られる

    検察官は、犯罪の疑いがあると判断すれば原則としてすべての事件を家庭裁判所に送ります(少年法42条1項)。ここから手続きの場が変わります。

  5. 原則 2週間・通常 4週間

    観護措置(少年鑑別所)と、調査

    家庭裁判所が必要と判断すると、少年鑑別所に送られます(少年法17条1項2号・3項)。並行して調査官が、お子様と保護者から話を聞きます(同法8条2項)。

  6. 調査の終了後

    審判と、処分の決定

    審判は公開されません(少年法22条2項)。審判不開始・不処分・保護処分・検察官送致のいずれかで終わります。保護処分は刑罰ではなく、前科にはなりません。

観護措置を取るかどうかは、ごく短い時間で判断されます。
まずは接見して、本人の言い分と家庭の状況を確かめます。

付添人の活動

弁護士に依頼すると、
何ができる?

少年事件では、家庭裁判所に送られたあとの弁護士を「付添人」と呼びます。弁護士を付添人にするとき、家庭裁判所の許可は要りません(少年法10条1項ただし書)。ご依頼を受けたらすぐに動きます。逮捕されていない段階のご相談も受け付けています。

壱SPEED

すぐに接見し、
取調べへの受け答えを助言

ご依頼後、警察署や少年鑑別所へ向かい本人と接見します。保護者の方には本人の様子を速やかにご報告します。

年齢が若いほど、聞かれたことに合わせて答えてしまいがちです。やっていないことを認めてしまわないよう、受け答えの注意点を具体的にお伝えします。

弐RELEASE

観護措置を防ぎ、
家庭に戻すことを目指す

勾留や観護措置の必要がないことを、検察官・裁判官に意見書で伝えます。身元を引き受ける保護者の上申書も準備します。

学校や仕事の予定、通院の予定がある場合は、それが自宅に戻す具体的な理由になります。観護措置の決定後も、取消しを求める申立てができます。

参SETTLEMENT

被害を受けた方への
謝罪と示談

被害を受けた方がいる事件では、謝罪と被害の弁償を進めます。少年事件でも、示談の成立は調査と審判で考慮されます。

当事務所は示談交渉に力を入れています。保護者の方に代わって連絡を取り、謝罪の意思をお伝えします(結果をお約束するものではありません)。

肆ENVIRONMENT

家庭と学校の環境を整え、
調査官・裁判官に伝える

調査では、家庭や学校がどう整っているかが見られます(少年法8条2項・9条)。ここは、事件後の取り組みで変えられる部分です。

保護者の方と一緒に、生活のきまり・交友関係・通学や就労の見通しを整理します。整えた内容を、付添人の意見書として家庭裁判所に出します。

弁護士である付添人が、国の費用で付けられる場合もあります。家庭裁判所が、審判に検察官を出席させる決定をすることがあります。この場合、弁護士である付添人を付けなければなりません(少年法22条の3第1項)。一定の重い罪の事件で観護措置が取られている場合などにも、家庭裁判所が付けることができます(同条2項)。
対象にならない場合でも、各弁護士会には費用の援助制度があります。どの制度が使えるかは事件によって違います。まずはお電話でご相談ください。
学校への対応も、ご相談を承ります。退学・停学などの処分は、少年事件の手続きとは別に学校が判断するものです。手続きがどこまで進んでいるか、本人がどう取り組んでいるかを整理してお伝えすることが、学校とのやり取りの土台になります。
どこまでお手伝いできるかは、学校の対応やご事情によって変わります。ご相談の際に、できること・難しいことをお伝えします。
解決の流れ

ご相談から解決まで。

ご連絡・相談予約

お電話・メール・LINEで受け付けます。逮捕されている場合は、接見の手配を急ぎます。

弁護士との相談

状況を伺い、処分の見通し・活動方針・費用をご説明します。

ご契約・活動開始

接見・身柄解放の申立て・被害を受けた方への連絡を始めます。

審判・処分のご報告

付添人として審判に立ち会い、経過を随時ご報告します。

弁護士費用

少年事件の弁護士費用。

契約前にお見積りを書面でご提示します。表示金額はすべて税込です。

初回電話相談 0円

初回のお電話でのご相談は無料です。ご依頼いただく場合の費用は、事前に丁寧にご説明します。

着手金(逮捕されていない場合)

33万円〜

着手金(逮捕されている場合)

44万円〜

接見は1回3万3,000円〜です。

報酬金

結果に応じて

不起訴:33万円〜
示談成立:16万5,000円〜
早期釈放(勾留請求却下・準抗告認容・保釈決定等):22万円〜

※ 別途実費をいただきます。裁判になった場合の費用は、別途協議のうえ委任契約書に定めます(裁判員裁判:着手金88万円〜・報酬88万円〜)。
※ 被害者の方へお支払いする示談金・弁償金は、弁護士費用とは別にご用意いただきます。
※ クレジットカード(VISA・MasterCard)に対応しています。一括払い・分割払いも可能です。
※ 上記は目安です。事案の内容により異なる場合がありますので、ご相談時にご確認ください。

少年事件の費用は、上の刑事事件の基準に準じます。少年事件では、成人の「不起訴」にあたる区分が、審判不開始・不処分・保護観察などになります。そのため、事案の内容を伺ったうえで、事前にお見積りをご提示します。契約前に確定額を書面でお示しし、ご納得いただいてから進めます。
よくある質問

少年事件のご相談の前に。

Q子どもが逮捕されました。親はいつ会えますか?+
逮捕されてからの数日は、ご家族は原則として面会できません。共犯とされる人がいる事件では、その後も接見禁止が付くことがあります(刑事訴訟法81条)。弁護士は、接見禁止が付いていても本人と会えます。接見した内容のうちお伝えできる範囲は、速やかにご報告します。差し入れの方法や、本人へのお手紙の渡し方もご案内します。まずはお電話でご相談ください。
Q少年院に入ることになりますか?+
家庭裁判所の決定にはいくつかの種類があります。審判を開かずに終える決定(少年法19条1項)と、処分をしない決定(同法23条2項)があります。保護処分は、保護観察、児童自立支援施設・児童養護施設への送致、少年院送致の3つです(同法24条1項)。少年院送致はこのうちの一つで、ほかの選択もあります。処分を決める前に一定期間ようすを見る「試験観察」という仕組みもあります(同法25条1項)。どうなるかは、事件の中身と、いまの家庭・学校の状況の両方で判断されます。見通しは個別にご説明します。結果をお約束することはできません。
Q前科はつきますか。履歴書に書く必要がありますか?+
家庭裁判所の保護処分は刑罰ではないため、前科にはなりません。一方、逆送されて刑事裁判を受け、刑に処せられた場合は前科になります。ただし、その刑の執行を終えたあとには緩和の定めがあります。少年のときに犯した罪であれば、資格に関する法律の適用では刑を言い渡されなかったものとみなされます(少年法60条1項)。この定めは、18歳・19歳の特定少年のときに犯した罪で刑に処せられた場合には適用されません(同法67条6項)。ご事情に当てはめた説明が必要ですので、ご相談時にお尋ねください。
Q学校に知られますか。退学になりますか?+
弁護士には厳格な守秘義務があり、ご相談の内容を外に漏らすことはありません。学校に連絡することもありません。ただし、少年鑑別所に収容されれば、その間は通学できません。収容が長引けば、学校が事情を知る可能性は高くなります。退学や停学は学校が判断するもので、少年事件の手続きとは別に進みます。学校への対応についても、ご相談を承ります。この意味でも、身柄が拘束される期間を短くする活動に意味があります。
Q18歳・19歳だと扱いが違うと聞きました。本当ですか?+
はい。2022年4月から、18歳以上の少年は「特定少年」と呼ばれています(少年法62条1項)。家庭裁判所に送られる仕組みそのものは変わりません。ただし、死刑・無期または短期1年以上の拘禁刑にあたる罪では、原則として検察官に送られます(同条2項2号)。刑事裁判に進む可能性は、17歳以下より高くなります。保護処分の種類も、6月の保護観察・2年の保護観察・少年院送致の3つに変わりました(同法64条1項)。年齢によって急ぐべきことが変わりますので、まずは年齢と罪名をお聞かせください。

一人で悩まず、
まずはご相談ください。

観護措置の判断は、ごく短い時間で行われます。早く動き出すほど選択肢が残ります。まずはお電話・メールをお待ちしています。

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