刑事事件に注力|渋谷区代々木
刑事事件の弁護(トップ) › 少年事件の弁護と付添人活動
20歳未満の事件は、大人の事件とは別の道を進みます。原則としてすべてが家庭裁判所に送られ、処分は「罰を与えるため」ではなく「立ち直るため」に決められます。
東京都内(23区・多摩地域)と、神奈川・千葉・埼玉の警察署への接見に対応しています。刑事事件の対応件数は累計100件以上です。
※ 初回のお電話でのご相談は無料です。保護者の方だけからのご相談も受け付けています。
少年事件は進む段階がはっきり分かれています。段階によって、急ぐべきことが変わります。
ご家族は、はじめの数日は原則として面会できません。弁護士は時間の制限なく会いに行けます。
家庭裁判所の処分は複数あります。少年院送致はその一つで、ほかの選択もあります(少年法24条1項)。
退学や停学は学校が決めることで、少年事件の手続きとは別です。学校への対応もご相談ください。
家庭裁判所の保護処分は刑罰ではありません。前科という扱いにはなりません。
一人で悩まず、まずはご相談ください。
初回のお電話でのご相談は無料です。
20歳に満たない人を、少年法は「少年」と呼びます(少年法2条1項)。少年の事件は、成人の事件とは別の仕組みで扱われます。まずこの違いを押さえると、これから起きることが見通せます。
逮捕後の身柄拘束には、刑事訴訟法(以下、刑訴法)で時間の上限が決められています。逮捕されず、自宅から通う形で手続きが進むことも多くあります。
警察は48時間以内に、事件を検察官へ送ります(刑訴法203条)。この間、ご家族は原則として面会できません。弁護士は本人と接見(面会)できます。
検察官は24時間以内に、裁判官へ請求するかを決めます(刑訴法205条)。少年の場合、やむを得ないときでなければ勾留を請求できません(少年法43条3項)。勾留に代えて少年鑑別所に入れる請求をすることもできます(同条1項)。
勾留(身柄の拘束が続くこと)は原則10日間で、最長10日間の延長があります(刑訴法208条)。共犯とされる人がいる事件では、接見禁止が付くことがあります(刑訴法81条)。
検察官は、犯罪の疑いがあると判断すれば原則としてすべての事件を家庭裁判所に送ります(少年法42条1項)。ここから手続きの場が変わります。
家庭裁判所が必要と判断すると、少年鑑別所に送られます(少年法17条1項2号・3項)。並行して調査官が、お子様と保護者から話を聞きます(同法8条2項)。
審判は公開されません(少年法22条2項)。審判不開始・不処分・保護処分・検察官送致のいずれかで終わります。保護処分は刑罰ではなく、前科にはなりません。
少年事件では、家庭裁判所に送られたあとの弁護士を「付添人」と呼びます。弁護士を付添人にするとき、家庭裁判所の許可は要りません(少年法10条1項ただし書)。ご依頼を受けたらすぐに動きます。逮捕されていない段階のご相談も受け付けています。
ご依頼後、警察署や少年鑑別所へ向かい本人と接見します。保護者の方には本人の様子を速やかにご報告します。
年齢が若いほど、聞かれたことに合わせて答えてしまいがちです。やっていないことを認めてしまわないよう、受け答えの注意点を具体的にお伝えします。
勾留や観護措置の必要がないことを、検察官・裁判官に意見書で伝えます。身元を引き受ける保護者の上申書も準備します。
学校や仕事の予定、通院の予定がある場合は、それが自宅に戻す具体的な理由になります。観護措置の決定後も、取消しを求める申立てができます。
被害を受けた方がいる事件では、謝罪と被害の弁償を進めます。少年事件でも、示談の成立は調査と審判で考慮されます。
当事務所は示談交渉に力を入れています。保護者の方に代わって連絡を取り、謝罪の意思をお伝えします(結果をお約束するものではありません)。
調査では、家庭や学校がどう整っているかが見られます(少年法8条2項・9条)。ここは、事件後の取り組みで変えられる部分です。
保護者の方と一緒に、生活のきまり・交友関係・通学や就労の見通しを整理します。整えた内容を、付添人の意見書として家庭裁判所に出します。
お電話・メール・LINEで受け付けます。逮捕されている場合は、接見の手配を急ぎます。
状況を伺い、処分の見通し・活動方針・費用をご説明します。
接見・身柄解放の申立て・被害を受けた方への連絡を始めます。
付添人として審判に立ち会い、経過を随時ご報告します。
契約前にお見積りを書面でご提示します。表示金額はすべて税込です。
初回のお電話でのご相談は無料です。ご依頼いただく場合の費用は、事前に丁寧にご説明します。
接見は1回3万3,000円〜です。
不起訴:33万円〜
示談成立:16万5,000円〜
早期釈放(勾留請求却下・準抗告認容・保釈決定等):22万円〜
※ 別途実費をいただきます。裁判になった場合の費用は、別途協議のうえ委任契約書に定めます(裁判員裁判:着手金88万円〜・報酬88万円〜)。
※ 被害者の方へお支払いする示談金・弁償金は、弁護士費用とは別にご用意いただきます。
※ クレジットカード(VISA・MasterCard)に対応しています。一括払い・分割払いも可能です。
※ 上記は目安です。事案の内容により異なる場合がありますので、ご相談時にご確認ください。
観護措置の判断は、ごく短い時間で行われます。早く動き出すほど選択肢が残ります。まずはお電話・メールをお待ちしています。
※ 初回のお電話でのご相談は無料です。Web相談も承ります。