刑事事件に注力|渋谷区代々木
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相手のけがの程度をめぐる主張、被害者の方との示談交渉、早期の釈放・不起訴を目指した弁護活動を行います。
東京都内(23区・多摩地域)と、神奈川・千葉・埼玉の警察署への接見に対応しています。刑事事件の対応件数は累計100件以上です。
※ 初回のお電話でのご相談は無料です。ご家族からのご相談も受け付けています。
状況によって、最初にやるべきことが変わります。
診断書の内容によって、扱われる罪が変わることがあります。まず事実関係の確認が必要です。
罰金で終わっても前科になります。不起訴(裁判にならないこと)なら、前科はつきません。
相手や相手の代理人から、治療費や慰謝料を請求される場合があります。金額の妥当性が判断できません。
逮捕が長引いて欠勤・欠席が続くと、知られるおそれが高まります。
一人で悩まず、まずはご相談ください。
初回のお電話でのご相談は無料です。
分かれ目は「相手がけがをしたかどうか」です。けががなければ暴行罪、けがをさせれば傷害罪として扱われます。
逮捕後の身柄拘束には、刑事訴訟法(以下、刑訴法)で時間の上限が決められています。
警察は48時間以内に、事件を検察官へ送ります(刑訴法203条)。この間、ご家族は原則として面会できません。弁護士は本人と接見(面会)できます。
検察官は24時間以内に、裁判官へ勾留を請求するかを決めます(刑訴法205条)。勾留を防ぐための働きかけを行う時期です。
勾留(身柄の拘束が続くこと)は原則10日間です。さらに最長10日間、延長されることがあります(刑訴法208条)。
検察官が、裁判にかける(起訴)か、かけない(不起訴)かを決めます。不起訴になれば前科はつきません。
ご依頼を受けたらすぐに動き、状況に合わせて次の活動を行います。
ご依頼後、警察署へ向かい本人と接見します。取調べでどう受け答えするかを助言します。
ご家族には、本人の様子を速やかにご報告し、伝言もお届けします。
示談とは、被害者の方に謝罪と賠償をし、話し合いで合意することです。暴行・傷害では、治療費や慰謝料の金額が話し合いの中心になります。
本人には教えてもらえない被害者の連絡先も、弁護士限りであれば開示されるケースが多くあります。当事務所が窓口となり、粘り強く交渉します。
なお、示談に応じるかどうかは、被害者の方のお気持ちによります。
検察官や裁判官に、勾留の必要がないことを意見書で伝えます。
勾留が決まった後も、準抗告(裁判所に判断の見直しを求める手続き)などで釈放を目指します。
先に手を出されて反撃した場合は、正当防衛や過剰防衛(刑法36条)にあたるかを検討します。
また、診断書のけがが本当にその行為によるものかも争点になり得ます。事実と違う内容の調書に署名しないよう、事前に助言します。心当たりのない点は、その場で認めずご相談ください。
お電話・メール・LINEで受け付けます。逮捕されている場合は、接見の手配を急ぎます。
状況を伺い、処分の見通し・弁護方針・費用をご説明します。
接見・示談交渉・捜査機関への対応を始めます。
釈放や不起訴を目指して活動し、経過を随時ご報告します。
契約前にお見積りを書面でご提示します。表示金額はすべて税込です。
初回のお電話でのご相談は無料です。ご依頼いただく場合の費用は、事前に丁寧にご説明します。
接見は1回3万3,000円〜です。
不起訴:33万円〜
示談成立:16万5,000円〜
早期釈放(勾留請求却下・準抗告認容・保釈決定等):22万円〜
※ 別途実費をいただきます。裁判になった場合の費用は、別途協議のうえ委任契約書に定めます(裁判員裁判:着手金88万円〜・報酬88万円〜)。
※ 被害者の方へお支払いする示談金・弁償金は、弁護士費用とは別にご用意いただきます。
※ クレジットカード(VISA・MasterCard)に対応しています。一括払い・分割払いも可能です。
※ 上記は目安です。事案の内容により異なる場合がありますので、ご相談時にご確認ください。
逮捕・呼び出しのどちらでも、早く動くほど取れる手段が増えます。まずはお電話・メールをお待ちしています。
※ 初回のお電話でのご相談は無料です。Web相談も承ります。