相談予約受付050-7587-2884
相談予約はこちら

刑事事件の弁護(トップ) › 暴行・傷害事件の弁護

暴行・傷害事件東京・渋谷区代々木

ケンカやトラブルで
傷害・暴行の加害者とされた方へ

相手のけがの程度をめぐる主張、被害者の方との示談交渉、早期の釈放・不起訴を目指した弁護活動を行います。
東京都内(23区・多摩地域)と、神奈川・千葉・埼玉の警察署への接見に対応しています。刑事事件の対応件数は累計100件以上です。

初回電話相談 0円 365日 受付 最短 即日接見 秘密 厳守

※ 初回のお電話でのご相談は無料です。ご家族からのご相談も受け付けています。

状況別

いまの状況は、
どれに近いですか。

状況によって、最初にやるべきことが変わります。

一

家族が暴行・傷害で
逮捕された

逮捕の直後は、ご家族でも本人と面会できないのが通常です。まず弁護士が警察署で本人と会い、話を聞きます。

逮捕後の流れを見る ↓
二

その場は収まったが、
被害届を出された

在宅事件(逮捕されずに捜査が進むこと)として扱われている可能性があります。警察からの呼び出しを待つ間にできることがあります。

弁護士ができることを見る ↓
三

相手も手を出していた/
けがの程度に納得できない

先に殴られて反撃した場合や、けがが本当にその行為によるものか疑わしい場合は、主張すべきことがあります。

罪の種類を見る ↓
よくある不安

暴行・傷害事件で、
よくある不安。

一

相手のけがが重いと聞いた

診断書の内容によって、扱われる罪が変わることがあります。まず事実関係の確認が必要です。

二

前科がつくのか知りたい

罰金で終わっても前科になります。不起訴(裁判にならないこと)なら、前科はつきません。

三

高額な慰謝料を請求された

相手や相手の代理人から、治療費や慰謝料を請求される場合があります。金額の妥当性が判断できません。

四

会社や学校に知られたくない

逮捕が長引いて欠勤・欠席が続くと、知られるおそれが高まります。

一人で悩まず、まずはご相談ください。
初回のお電話でのご相談は無料です。

罪の種類

暴行と傷害は、
どこが違う?

分かれ目は「相手がけがをしたかどうか」です。けががなければ暴行罪、けがをさせれば傷害罪として扱われます。

暴行罪

法律の名前
刑法 第208条
どんな行為か
人に暴行を加えたものの、けがをさせるには至らなかった場合です。殴る・蹴るだけでなく、胸ぐらをつかんで揺さぶるような行為も含まれます。
法律で決められた刑
2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
ほかに拘留・科料という軽い刑も定められています。

傷害罪

法律の名前
刑法 第204条
どんな行為か
人の身体を傷害した場合、つまりけがをさせた場合です。打撲やすり傷のような軽いけがでも、傷害にあたることがあります。
法律で決められた刑
15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
罰金で終わる場合もありますが、条文の上では幅がとても広い罪です。
けがが原因で相手が亡くなった場合は、傷害致死罪(刑法205条)として扱われます。法律で決められた刑は3年以上の有期拘禁刑で、罰金の定めはありません。
複数人で暴行した場合には、同時傷害の特例(刑法207条)があります。誰の暴行でけがをしたか分からないときも、共犯として扱われることがある定めです。
「拘禁刑」は、2025年6月から懲役・禁錮に代わって導入された刑罰です。法令の記載は2026年9月時点のものです。
先に相手から殴られて、やり返した場合は。急迫不正の侵害から身を守るためにやむを得ずした行為は、正当防衛として罰しないと定められています(刑法36条1項)。ただし、防衛の程度を超えた場合は過剰防衛となり、刑が軽くなることはあっても無罪にはならないのが原則です(同条2項)。どちらにあたるかは、その場の状況をもとに個別に判断されます。
逮捕後の流れ

逮捕されたら、どうなる?

逮捕後の身柄拘束には、刑事訴訟法(以下、刑訴法)で時間の上限が決められています。

  1. 逮捕 〜 48時間

    警察での取調べ

    警察は48時間以内に、事件を検察官へ送ります(刑訴法203条)。この間、ご家族は原則として面会できません。弁護士は本人と接見(面会)できます。

  2. 送致 〜 24時間

    勾留するかどうかの判断

    検察官は24時間以内に、裁判官へ勾留を請求するかを決めます(刑訴法205条)。勾留を防ぐための働きかけを行う時期です。

  3. 最長 20日間

    勾留

    勾留(身柄の拘束が続くこと)は原則10日間です。さらに最長10日間、延長されることがあります(刑訴法208条)。

  4. 勾留の期限まで

    起訴か、不起訴か

    検察官が、裁判にかける(起訴)か、かけない(不起訴)かを決めます。不起訴になれば前科はつきません。

ケンカやトラブルでは、その場は収まったあとに被害届が出され、後日呼び出しが来る「在宅事件」も多くあります。
連絡を待っている間も、できる準備があります。

弁護士ができること

弁護士に依頼すると、
何ができる?

ご依頼を受けたらすぐに動き、状況に合わせて次の活動を行います。

壱SPEED

すぐに接見し、
取調べへの受け答えを助言

ご依頼後、警察署へ向かい本人と接見します。取調べでどう受け答えするかを助言します。

ご家族には、本人の様子を速やかにご報告し、伝言もお届けします。

弐NEGOTIATION

被害者の方との示談交渉

示談とは、被害者の方に謝罪と賠償をし、話し合いで合意することです。暴行・傷害では、治療費や慰謝料の金額が話し合いの中心になります。

本人には教えてもらえない被害者の連絡先も、弁護士限りであれば開示されるケースが多くあります。当事務所が窓口となり、粘り強く交渉します。

なお、示談に応じるかどうかは、被害者の方のお気持ちによります。

参RELEASE

勾留を防ぎ、
早期の釈放を目指す

検察官や裁判官に、勾留の必要がないことを意見書で伝えます。

勾留が決まった後も、準抗告(裁判所に判断の見直しを求める手続き)などで釈放を目指します。

肆DEFENSE

正当防衛や、
けがとの関係についての主張

先に手を出されて反撃した場合は、正当防衛や過剰防衛(刑法36条)にあたるかを検討します。

また、診断書のけがが本当にその行為によるものかも争点になり得ます。事実と違う内容の調書に署名しないよう、事前に助言します。心当たりのない点は、その場で認めずご相談ください。

解決の流れ

ご相談から解決まで。

ご連絡・相談予約

お電話・メール・LINEで受け付けます。逮捕されている場合は、接見の手配を急ぎます。

弁護士との相談

状況を伺い、処分の見通し・弁護方針・費用をご説明します。

ご契約・弁護活動開始

接見・示談交渉・捜査機関への対応を始めます。

処分の決定・ご報告

釈放や不起訴を目指して活動し、経過を随時ご報告します。

弁護士費用

暴行・傷害事件の弁護士費用。

契約前にお見積りを書面でご提示します。表示金額はすべて税込です。

初回電話相談 0円

初回のお電話でのご相談は無料です。ご依頼いただく場合の費用は、事前に丁寧にご説明します。

着手金(逮捕されていない場合)

33万円〜

着手金(逮捕されている場合)

44万円〜

接見は1回3万3,000円〜です。

報酬金

結果に応じて

不起訴:33万円〜
示談成立:16万5,000円〜
早期釈放(勾留請求却下・準抗告認容・保釈決定等):22万円〜

※ 別途実費をいただきます。裁判になった場合の費用は、別途協議のうえ委任契約書に定めます(裁判員裁判:着手金88万円〜・報酬88万円〜)。
※ 被害者の方へお支払いする示談金・弁償金は、弁護士費用とは別にご用意いただきます。
※ クレジットカード(VISA・MasterCard)に対応しています。一括払い・分割払いも可能です。
※ 上記は目安です。事案の内容により異なる場合がありますので、ご相談時にご確認ください。

よくある質問

暴行・傷害事件のご相談の前に。

Q被害届を取り下げてもらえれば、終わりますか?+
それだけで当然に終わるわけではありません。暴行罪・傷害罪は、被害者の方の告訴がなくても起訴できる罪です。ただし、示談が成立し、被害届が取り下げられたことは、処分を決めるうえで考慮される事情になります。当事務所は、不起訴を目指して示談交渉を行います。
Q相手も殴ってきました。それでも罪になりますか?+
お互いに手を出した場合、双方が捜査の対象になることがあります。先に攻撃を受けて身を守った行為は、正当防衛にあたる可能性があります(刑法36条1項)。もっとも、反撃が行き過ぎていると過剰防衛と判断されます。その場の状況を細かく整理することが重要ですので、記憶が新しいうちにご相談ください。
Q示談金はいくらくらいになりますか?+
けがの程度や通院の期間、当事者の関係によって大きく変わるため、一律の相場をお示しすることはできません。治療費・休業損害・慰謝料などを踏まえて交渉します。ご相談の際に、事案の内容を伺ったうえで見通しをご説明します。請求書や診断書のコピーがあれば、お持ちください。
Qその場は収まりました。このまま終わりますか?+
終わったとは限りません。後日、被害届が出され、逮捕されずに捜査が進む「在宅事件」として呼び出しを受けることがあります。呼び出しを待っている間に、示談の準備を始められます。連絡が来てから動くよりも、取れる手段が多く残ります。
Q相談だけでも大丈夫ですか?+
ご相談だけでも構いません。処分の見通しと費用をお聞きいただいたうえで、ご依頼するかをご判断ください。弁護士には厳格な守秘義務があり、ご相談の内容を外に漏らすことはありません。ご家族からのご相談も受け付けています。

一人で悩まず、
まずはご相談ください。

逮捕・呼び出しのどちらでも、早く動くほど取れる手段が増えます。まずはお電話・メールをお待ちしています。

相談予約受付 050-7587-2884

「ホームページを見た」とお伝えいただくとスムーズです

※ 初回のお電話でのご相談は無料です。Web相談も承ります。

☎ 050-7587-2884365日受付 LINE メール