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刑事事件の弁護(トップ) › 不起訴処分と前科|不起訴なら前科はつかない?前歴との違い

不起訴と前科東京・渋谷区代々木

前科だけは、
つけたくない

前科がつくかどうかは、起訴されるかどうかで決まります。起訴されなければ裁判は開かれず、有罪判決を受けることもありません。
このページでは、不起訴とは何か、前科と前歴はどう違うのか、罰金や執行猶予はどう扱われるのかを条文に沿って説明します。
刑事事件の対応件数は累計100件以上です。東京都内(23区・多摩地域)と、神奈川・千葉・埼玉の警察署への接見に対応しています。

初回電話相談 0円 365日 受付 最短 即日接見 秘密 厳守

※ 初回のお電話でのご相談は無料です。ご家族だけからのご相談も受け付けています。

状況別

いまの状況は、
どれに近いですか。

どの段階にいるかで、前科について考えることが変わります。まずご自身の状況に近いものをお選びください。

一

処分がまだ
決まっていない

取調べを受けている、または処分の連絡を待っている段階です。前科を避けることを考えるなら、ここがいちばん大事な時期です。

段階ごとにできることを見る ↓
二

不起訴の
連絡が来た

不起訴になったと聞いた段階です。前科にはなりません。記録の扱いと、後から覆ることがあるのかを整理しておきましょう。

前科と前歴の違いを見る ↓
三

すでに
起訴された

裁判が始まる段階です。ここからは前科がつくかどうかではなく、刑の重さが問題になります。

起訴後にできることを見る ↓
よくある不安

前科をめぐって、
よくある不安。

一

前科と前歴の違いが分からない

前科は有罪判決の記録、前歴は捜査を受けた記録を指す言い方です。どちらも法律の定義語ではありません。

二

不起訴なら何も残らないのか

前科にはなりません。ただし、捜査を受けた事実そのものが無くなるわけではありません。

三

罰金で済めば前科ではないのか

罰金も有罪判決です。略式命令で納めた場合も、前科にあたります。

四

執行猶予なら前科はつかないのか

執行猶予も有罪判決です。刑務所に入らずに済むという違いになります。

どの段階からでもご相談いただけます。
初回のお電話でのご相談は無料です。

仕組み

不起訴とは何か。
前科とは何か。

言葉が似ているため混ざりやすいところです。まず「不起訴という処分」と「前科という記録」を分けて見ていきます。

不起訴とは何か

起訴しない判断
検察官は、訴追を必要としないときは起訴しないことができます(刑事訴訟法248条。以下「刑訴法」)。判断の材料は、犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重と情状、そして犯罪後の情況です。
裁判が開かれない
起訴されなければ裁判は開かれません。有罪判決を受けることもないため、前科はつきません。
無罪とは違う
不起訴は、裁判で無罪になることとは違います。裁判そのものが開かれていない状態です。
請求すれば告げてもらえる
検察官は、不起訴にした事件について被疑者の請求があるときは、速やかにその旨を告げなければなりません(刑訴法259条)。

前科とは何か

法律に定義はない
「前科」は、法律が定義している言葉ではありません。一般に、確定した有罪判決を受けた記録を指して使われます。
罰金も前科
刑の重さは関係がありません。罰金や科料でも、有罪判決であれば前科にあたります。
執行猶予も前科
執行猶予は、刑の執行を待ってもらう制度です(刑法25条1項)。有罪判決であることは変わりません。
時間の経過で効力を失う
一定の期間、罰金以上の刑に処せられなければ、刑の言渡しは効力を失います(刑法34条の2)。
不起訴は、ひとつの名前でまとめられていますが、理由はいくつかに分かれます。実務では、おおよそ次のように呼ばれています。
  • 嫌疑なし=犯人ではないことがはっきりした、または犯罪が成立しないと判断された場合
  • 嫌疑不十分=証拠が足りず、有罪を立証できないと判断された場合
  • 起訴猶予=犯罪の成立は認められるものの、訴追を必要としないと判断された場合(刑訴法248条)
条文に定めがあるのは起訴猶予(刑訴法248条)です。ほかの区分は検察の実務上の分類です。どの理由にあたるかは、処分の告知で明らかにされるとは限りません。
前科と前歴は、別のものを指す言い方です。どちらも日常語で、法律が定義した言葉ではありません。使い分けは次のとおりです。
  • 前科=確定した有罪判決を受けた記録。罰金・略式命令・執行猶予のついた判決も含みます
  • 前歴=捜査の対象になった記録。不起訴になった事件も、ここに含まれる言い方です
  • 不起訴になれば前科はつきません。ただし、捜査を受けた事実そのものが無くなるわけではありません
資格や職業の制限は、資格ごとの法律に定めがあります。ご自身の仕事に関わるかどうかは、お話を伺って確認します。
罰金だけで終わる「略式命令」も、有罪判決です。簡易裁判所は、検察官の請求により、公判前に略式命令を出すことができます(刑訴法461条1項)。科せるのは100万円以下の罰金または科料です。
  • この手続によることについて異議がないかは、検察官が事前に確かめます(同法461条の2)。異議がないときは、書面でその旨を明らかにします
  • 略式命令を受けた日から14日以内であれば、正式裁判を請求できます(同法465条1項)
  • 請求の期間が過ぎると、略式命令は確定判決と同じ効力を持ちます(同法470条)。つまり有罪判決です
その場で署名を求められても、内容が分からないまま決めないでください。
執行猶予は「前科がつかない制度」ではありません。法律は、情状により刑の全部の執行を猶予できると定めています(刑法25条1項)。対象は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の言渡しを受けたときです。
  • 猶予された期間を取り消されずに過ぎたときは、刑の言渡しは効力を失います(同法27条1項)
  • ただし、有罪判決を受けたこと自体がこれで無くなるわけではありません
  • 猶予の期間中に別の罪を犯すと、猶予が取り消されることがあります
前科を避けることを考えるのであれば、起訴されるかどうかが決まる前の段階が重要になります。
時間の経過で、刑の言渡しが効力を失う仕組みもあります。刑法は、これを刑の消滅と呼んでいます(刑法34条の2)。
  • 拘禁刑以上の刑の執行を終わり、または執行の免除を得た後、罰金以上の刑に処せられないで10年が経過したとき
  • 罰金以下の刑の場合は、同じ条件で5年が経過したとき
  • 刑の免除の言渡しを受けた場合は、確定後に同じ条件で2年が経過したとき(同条2項)
これらの期間が過ぎると、刑の言渡しは効力を失います。法令の記載は2026年10月時点のものです。
不起訴になった後、相手側にも通知が行きます。告訴・告発・請求のあった事件では、検察官に通知の義務があります(刑訴法260条)。起訴したかしなかったかを、告訴人らに速やかに通知します。
  • 告訴人らから請求があれば、不起訴にした理由も告げられます(同法261条)
  • 告訴人・告発人や被害を受けた方は、検察審査会に審査を申し立てられます(検察審査会法2条1項1号・2項)。不起訴の当否が対象です
  • 申立てがあると、検察審査会は審査を行います。議決の内容によっては、検察官が改めて検討することになります
不起訴の連絡を受けた後にご不安が残る場合も、ご相談いただけます。
起訴された後は、前科がつくかどうかではなく刑の重さが問題になります。起訴されると裁判が開かれます。無罪を目指して争うのか、刑を軽くすることを目指すのかという判断になります。
  • 身柄が拘束されている場合は、釈放を求める手続もあります(起訴前は勾留からの釈放、起訴後は保釈をご覧ください)
  • 被害を受けた方との示談は、刑の重さを決める判断の材料になります(刑事事件の示談)
  • 法律は、一定の場合に刑の全部の執行を猶予できると定めています(刑法25条1項)
起訴された後でも、できることは残っています。
時間の流れ

前科を避けるには、
いつ動きますか?

前科がつくかどうかは、起訴されるかどうかで決まります。下の日数は法律が定める上限です。

  1. 事件として扱われる前

    被害届が出される前に動く

    この段階で解決すれば、捜査が始まらずに終わることもあります。選択肢がいちばん多い時期です。

  2. 逮捕 〜 72時間

    接見して、方針を決める

    弁護人は本人と立会人なしで会えます(刑訴法39条1項)。言い分を整理し、取調べへの対応を助言します。

  3. 勾留中(原則10日・延長で最大20日)

    不起訴に向けた材料を集める

    示談、再発を防ぐ取り組み、ご家族の監督体制を整えます。身柄の拘束は最長でも限られています(同法208条)。

  4. 処分が決まるとき(逮捕から最大23日)

    起訴か不起訴かが決まる

    検察官は犯罪後の情況も見て処分を決めます(同法248条)。ここが前科の分かれ目です。

  5. 起訴された後(公判)

    刑の重さをめぐる手続になる

    法律は一定の場合に刑の全部の執行を猶予できると定めています(刑法25条1項)。執行猶予を求める活動に移ります。

不起訴を求める活動は、処分が決まる前にしかできません。
早く動き出すほど、打てる手が残ります。

弁護活動

弁護士に依頼すると、
何ができる?

結果をお約束することはできません。打てる手とその見通しは、最初にはっきりお伝えします。

壱DISPOSITION

不起訴に向けて、
検察官に意見を出す

検察官は、本人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重と情状、犯罪後の情況を見て処分を決めます(刑訴法248条)。

示談の状況、再発を防ぐ具体策、ご家族の監督体制を整理し、意見書として提出します。不起訴を目指して弁護活動を行います。

弐SETTLEMENT

被害を受けた方との
示談を進める

被害の回復が進んでいることは、処分の判断で考慮される事情のひとつです。当事務所は示談交渉に力を入れています。

相手の連絡先はご本人側には知らされません。窓口は弁護人に一本化してください(詳しくは刑事事件の示談をご覧ください)。

参RECORD

処分の内容を、
書面で確かめる

不起訴にした事件について、被疑者の請求があれば、検察官は速やかにその旨を告げなければなりません(刑訴法259条)。

どの区分での不起訴なのか、書面を受け取れるのかを含めて、代わりに確認します。告訴人側への通知の扱いもご説明します(同法260条・261条)。

肆TRIAL

起訴された後も、
刑を軽くする活動を続ける

起訴された後は、執行猶予を求める活動に移ります(刑法25条1項)。被害の回復と再発を防ぐ取り組みを裁判所に示します。

略式命令の請求を受けた場合も、異議の有無を確かめられます(刑訴法461条の2)。内容を理解したうえで判断できるよう助言します。

ご家族にお願いしたいのは、次の3つです。お電話をいただく前でも、分かる範囲で構いません。
  • 何があったか=告げられた罪名と、起きた日時。警察からの連絡でお聞きになった内容をそのままお伝えください
  • いまどの段階か=逮捕されているか、呼び出しを受けているか、処分の連絡が来たか(逮捕からの流れもあわせてご覧ください)
  • 前に処分を受けたことがあるか=罰金や執行猶予を受けたことがあるか。処分の見通しが変わる事情になります
ご家族からお申込みをいただき、接見で本人の意思を確認する流れでも対応しています。分からないことがあっても、まずはお電話ください。
罪名ごとの説明もご用意しています。不起訴を目指す弁護活動について、個別のページで詳しく説明しています。 上に挙げていない罪名でもご相談いただけます。まずは現在の状況をお聞かせください。
解決の流れ

ご相談から解決まで。

ご連絡・相談予約

お電話・メール・LINEで受け付けます。処分の判断が近い場合は、接見の手配を急ぎます。

弁護士との相談

状況を伺い、処分の見通し・打てる手・費用をご説明します。

ご契約・活動開始

示談交渉、再発を防ぐ体制づくり、検察官への意見書提出まで進めます。

結果のご報告

処分の内容と、その後に残る記録の扱いまでご報告します。

弁護士費用

弁護士費用のご案内。

契約前にお見積りを書面でご提示します。表示金額はすべて税込です。

初回電話相談 0円

初回のお電話でのご相談は無料です。ご依頼いただく場合の費用は、事前に丁寧にご説明します。

着手金(逮捕されていない場合)

33万円〜

着手金(逮捕されている場合)

44万円〜

接見は1回3万3,000円〜です。

報酬金

結果に応じて

不起訴:33万円〜
示談成立:16万5,000円〜
早期釈放(勾留請求却下・準抗告認容・保釈決定等):22万円〜

※ 別途実費をいただきます。裁判になった場合の費用は、別途協議のうえ委任契約書に定めます(裁判員裁判:着手金88万円〜・報酬88万円〜)。
※ 被害者の方へお支払いする示談金・弁償金は、弁護士費用とは別にご用意いただきます。
※ クレジットカード(VISA・MasterCard)に対応しています。一括払い・分割払いも可能です。
※ 上記は目安です。事案の内容により異なる場合がありますので、ご相談時にご確認ください。

よくある質問

ご相談の前に。

Q不起訴になれば、前科はつきませんか?+
つきません。起訴されなければ裁判は開かれず、有罪判決を受けることもありません。前科は、確定した有罪判決を受けた記録を指して使われる言葉です。そのため、不起訴になった事件が前科になることはありません。検察官は、訴追を必要としないときは起訴しないことができます(刑事訴訟法248条)。判断の材料は、犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重と情状、そして犯罪後の情況です。これを起訴猶予といいます。ただし、不起訴は裁判で無罪になることとは違います。裁判そのものが開かれていない状態です。捜査を受けた事実が無くなるわけではありません。
Q前科と前歴は、どう違いますか?+
どちらも法律が定義した言葉ではありません。日常の言い方として、次のように使い分けられています。前科は、確定した有罪判決を受けた記録を指します。罰金、略式命令、執行猶予のついた判決も、有罪判決であれば前科にあたります。前歴は、捜査の対象になった記録を指します。不起訴になった事件も、ここに含まれる言い方です。つまり不起訴であれば前科はつきませんが、捜査を受けた事実そのものは残ります。資格や職業の制限は、資格ごとの法律に定めがあります。ご自身の仕事に関わるかどうかは、お話を伺って確認します。
Q罰金を納めれば前科にならないと聞きました。本当ですか?+
罰金も有罪判決ですので、前科にあたります。刑の重さは関係がありません。罰金だけで終わる事件では、略式命令という手続が使われることがあります。簡易裁判所は、検察官の請求により、公判前に略式命令を出すことができます(刑事訴訟法461条1項)。科せるのは100万円以下の罰金または科料です。この手続によることについて異議がないかは、検察官が事前に確かめます(同法461条の2)。略式命令を受けた日から14日以内であれば、正式裁判を請求できます(同法465条1項)。請求の期間が過ぎると、略式命令は確定判決と同じ効力を持ちます(同法470条)。その場で署名を求められても、内容が分からないまま決めないでください。
Q執行猶予がつけば、前科は残りませんか?+
執行猶予も有罪判決ですので、前科にあたります。刑務所に入らずに済むという違いです。法律は、情状により刑の全部の執行を猶予できると定めています(刑法25条1項)。対象は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の言渡しを受けたときです。猶予された期間を取り消されずに過ぎたときは、刑の言渡しは効力を失います(同法27条1項)。ただし、有罪判決を受けたこと自体がこれで無くなるわけではありません。また、刑の執行を終わった後に一定の期間、罰金以上の刑に処せられなければ、刑の言渡しは効力を失います(同法34条の2)。前科を避けることを考えるのであれば、起訴されるかどうかが決まる前の段階が重要になります。
Q不起訴になった後、やり直しで起訴されることはありますか?+
可能性としては残ります。告訴・告発・請求のあった事件では、検察官に通知の義務があります(刑事訴訟法260条)。起訴したかしなかったかを、告訴人らに速やかに通知します。告訴人らから請求があれば、不起訴にした理由も告げられます(同法261条)。そして告訴人・告発人や被害を受けた方は、検察審査会に審査を申し立てられます(検察審査会法2条1項1号・2項)。対象は不起訴の当否です。申立てがあると、検察審査会は審査を行います。議決の内容によっては、検察官が改めて検討することになります。不起訴の連絡を受けた後にご不安が残る場合も、ご相談いただけます。

前科の分かれ目は、
処分が決まる前。

起訴されるかどうかが決まってしまうと、打てる手は変わります。できることが残っているうちに、まずはお電話・メールをお待ちしています。

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