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刑事事件の弁護(トップ) › 不起訴処分と前科|不起訴なら前科はつかない?前歴との違い
前科がつくかどうかは、起訴されるかどうかで決まります。起訴されなければ裁判は開かれず、有罪判決を受けることもありません。
このページでは、不起訴とは何か、前科と前歴はどう違うのか、罰金や執行猶予はどう扱われるのかを条文に沿って説明します。
刑事事件の対応件数は累計100件以上です。東京都内(23区・多摩地域)と、神奈川・千葉・埼玉の警察署への接見に対応しています。
※ 初回のお電話でのご相談は無料です。ご家族だけからのご相談も受け付けています。
どの段階にいるかで、前科について考えることが変わります。まずご自身の状況に近いものをお選びください。
前科は有罪判決の記録、前歴は捜査を受けた記録を指す言い方です。どちらも法律の定義語ではありません。
前科にはなりません。ただし、捜査を受けた事実そのものが無くなるわけではありません。
罰金も有罪判決です。略式命令で納めた場合も、前科にあたります。
執行猶予も有罪判決です。刑務所に入らずに済むという違いになります。
どの段階からでもご相談いただけます。
初回のお電話でのご相談は無料です。
言葉が似ているため混ざりやすいところです。まず「不起訴という処分」と「前科という記録」を分けて見ていきます。
前科がつくかどうかは、起訴されるかどうかで決まります。下の日数は法律が定める上限です。
この段階で解決すれば、捜査が始まらずに終わることもあります。選択肢がいちばん多い時期です。
弁護人は本人と立会人なしで会えます(刑訴法39条1項)。言い分を整理し、取調べへの対応を助言します。
示談、再発を防ぐ取り組み、ご家族の監督体制を整えます。身柄の拘束は最長でも限られています(同法208条)。
検察官は犯罪後の情況も見て処分を決めます(同法248条)。ここが前科の分かれ目です。
法律は一定の場合に刑の全部の執行を猶予できると定めています(刑法25条1項)。執行猶予を求める活動に移ります。
結果をお約束することはできません。打てる手とその見通しは、最初にはっきりお伝えします。
検察官は、本人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重と情状、犯罪後の情況を見て処分を決めます(刑訴法248条)。
示談の状況、再発を防ぐ具体策、ご家族の監督体制を整理し、意見書として提出します。不起訴を目指して弁護活動を行います。
被害の回復が進んでいることは、処分の判断で考慮される事情のひとつです。当事務所は示談交渉に力を入れています。
相手の連絡先はご本人側には知らされません。窓口は弁護人に一本化してください(詳しくは刑事事件の示談をご覧ください)。
不起訴にした事件について、被疑者の請求があれば、検察官は速やかにその旨を告げなければなりません(刑訴法259条)。
どの区分での不起訴なのか、書面を受け取れるのかを含めて、代わりに確認します。告訴人側への通知の扱いもご説明します(同法260条・261条)。
起訴された後は、執行猶予を求める活動に移ります(刑法25条1項)。被害の回復と再発を防ぐ取り組みを裁判所に示します。
略式命令の請求を受けた場合も、異議の有無を確かめられます(刑訴法461条の2)。内容を理解したうえで判断できるよう助言します。
お電話・メール・LINEで受け付けます。処分の判断が近い場合は、接見の手配を急ぎます。
状況を伺い、処分の見通し・打てる手・費用をご説明します。
示談交渉、再発を防ぐ体制づくり、検察官への意見書提出まで進めます。
処分の内容と、その後に残る記録の扱いまでご報告します。
契約前にお見積りを書面でご提示します。表示金額はすべて税込です。
初回のお電話でのご相談は無料です。ご依頼いただく場合の費用は、事前に丁寧にご説明します。
接見は1回3万3,000円〜です。
不起訴:33万円〜
示談成立:16万5,000円〜
早期釈放(勾留請求却下・準抗告認容・保釈決定等):22万円〜
※ 別途実費をいただきます。裁判になった場合の費用は、別途協議のうえ委任契約書に定めます(裁判員裁判:着手金88万円〜・報酬88万円〜)。
※ 被害者の方へお支払いする示談金・弁償金は、弁護士費用とは別にご用意いただきます。
※ クレジットカード(VISA・MasterCard)に対応しています。一括払い・分割払いも可能です。
※ 上記は目安です。事案の内容により異なる場合がありますので、ご相談時にご確認ください。
起訴されるかどうかが決まってしまうと、打てる手は変わります。できることが残っているうちに、まずはお電話・メールをお待ちしています。
※ 初回のお電話でのご相談は無料です。Web相談も承ります。