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刑事事件の弁護(トップ) › 刑事事件の示談|進め方と弁護士に依頼してできること
被害を受けた方の氏名や住所は、通常ご本人側には知らされません。そのため、示談(話し合いで解決とする約束)は弁護人を通じて進めることになります。
このページでは、示談とは何か、処分の判断にどう関わるのか、段階ごとに何ができるのかを条文に沿って説明します。
刑事事件の対応件数は累計100件以上です。東京都内(23区・多摩地域)と、神奈川・千葉・埼玉の警察署への接見に対応しています。
※ 初回のお電話でのご相談は無料です。ご家族だけからのご相談も受け付けています。
どの段階にいるかで、示談が持つ意味が変わります。まずご自身の状況に近いものをお選びください。
相手に謝りたいが、被害届を出されるかもしれない段階です。事件として扱われる前に話し合いがつけば、捜査が始まらずに終わることもあります。選択肢がいちばん多い時期です。
段階ごとの進め方を見る ↓被害を受けた方の氏名や住所は、通常ご本人側には知らされません。弁護人が捜査機関を通じて照会します。
勝手な接触は、証拠を隠そうとしたと受け取られることがあります。窓口は弁護人に一本化してください。
金額は被害の内容とお気持ちで大きく変わります。何が考慮されるのかを、ご相談時にご説明します。
示談は処分を決める手続ではありません。ただ、処分の判断で考慮される事情のひとつです(刑訴法248条)。
どの段階からでもご相談いただけます。
初回のお電話でのご相談は無料です。
示談は刑事の手続ではなく、民事の契約です。まず「示談そのものの性質」と「処分の判断との関わり」を分けて見ていきます。
示談には節目があります。どの段階にいるかで、間に合う手続が決まります。下の日数は法律が定める上限です。
この段階で話し合いがつけば、捜査が始まらずに終わることもあります。選択肢がいちばん多い時期です。
弁護人は本人と立会人なしで会えます(刑訴法39条1項)。示談を望むかどうかを確かめ、すぐに照会を始めます。
捜査機関を通じて連絡先を照会します。身柄の拘束は最長でも限られているため、並行して進めます(同法208条)。
検察官は犯罪後の情況も見て処分を決めます(同法248条)。不起訴となれば裁判にならず、前科もつきません。
合意の内容を公判調書に残す申立てもできます(犯罪被害者等保護法19条1項)。刑の全部の執行を猶予する制度もあります(刑法25条1項)。
当事務所は示談交渉に力を入れています。結果をお約束することはできませんが、打てる手とその見通しは、最初にはっきりお伝えします。
捜査機関に被害を受けた方の連絡先を照会します。相手の同意が得られた場合に限り、こちらから連絡を差し上げます。
ご本人やご家族が直接動くと、証拠を隠そうとしたと受け取られるおそれがあります。窓口を弁護人に一本化することで、その心配がなくなります。
謝罪の伝え方、支払う金額と時期、これで解決とすること(清算条項)、告訴を取り下げていただけるかを調整します。
一度でまとまらないことも少なくありません。相手のお気持ちの変化に合わせて、何度でも働きかけます(刑法232条1項の親告罪では、告訴の取下げが起訴の可否に直結します)。
示談は契約です(民法695条)。あいまいな書面だと、後から「約束の範囲が違う」という争いが起きます。
対象となる出来事の範囲、支払いの方法、守秘の取扱いを明記します。起訴後であれば、合意を公判調書に残す申立ても検討します(犯罪被害者等保護法19条)。
示談書と、再発を防ぐ具体的な取り組みをまとめ、意見書として検察官に提出します(刑訴法248条)。
身柄が拘束されている事件では、釈放を求める活動も同時に進めます(詳しくは勾留からの釈放をご覧ください)。
お電話・メール・LINEで受け付けます。処分の判断が近い場合は、接見の手配を急ぎます。
状況を伺い、示談の見通し・進め方・費用をご説明します。
連絡先の照会から交渉、示談書の作成、検察官への意見書提出まで進めます。
交渉の経過と処分の結果まで、随時ご報告します。
契約前にお見積りを書面でご提示します。表示金額はすべて税込です。
初回のお電話でのご相談は無料です。ご依頼いただく場合の費用は、事前に丁寧にご説明します。
接見は1回3万3,000円〜です。
※ 別途実費をいただきます。裁判になった場合の費用は、別途協議のうえ委任契約書に定めます(裁判員裁判:着手金88万円〜・報酬88万円〜)。
※ 被害者の方へお支払いする示談金・弁償金は、弁護士費用とは別にご用意いただきます。
※ クレジットカード(VISA・MasterCard)に対応しています。一括払い・分割払いも可能です。
※ 上記は目安です。事案の内容により異なる場合がありますので、ご相談時にご確認ください。
相手の連絡先の照会にも、交渉にも日数がかかります。処分が決まる前にできることを残すため、まずはお電話・メールをお待ちしています。
※ 初回のお電話でのご相談は無料です。Web相談も承ります。