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刑事事件の弁護(トップ) › 刑事事件の示談|進め方と弁護士に依頼してできること

示談の進め方東京・渋谷区代々木

謝って償いたい。
でも連絡先が分からない

被害を受けた方の氏名や住所は、通常ご本人側には知らされません。そのため、示談(話し合いで解決とする約束)は弁護人を通じて進めることになります。
このページでは、示談とは何か、処分の判断にどう関わるのか、段階ごとに何ができるのかを条文に沿って説明します。
刑事事件の対応件数は累計100件以上です。東京都内(23区・多摩地域)と、神奈川・千葉・埼玉の警察署への接見に対応しています。

初回電話相談 0円 365日 受付 最短 即日接見 秘密 厳守

※ 初回のお電話でのご相談は無料です。ご家族だけからのご相談も受け付けています。

状況別

いまの状況は、
どれに近いですか。

どの段階にいるかで、示談が持つ意味が変わります。まずご自身の状況に近いものをお選びください。

一

まだ警察は
動いていない

相手に謝りたいが、被害届を出されるかもしれない段階です。事件として扱われる前に話し合いがつけば、捜査が始まらずに終わることもあります。選択肢がいちばん多い時期です。

段階ごとの進め方を見る ↓
二

捜査が
始まっている

逮捕された、または呼び出しを受けて取調べが続いている段階です。起訴するかしないかが決まる前に示談を整えられるかが、ひとつの分かれ目になります。

処分との関わりを見る ↓
三

すでに
起訴された

裁判が始まる段階です。ここでの示談は、刑の重さを決める判断の材料になります。合意の内容を公判調書に残す仕組みもあります。

起訴後にできることを見る ↓
よくある不安

示談をめぐって、
よくある不安。

一

相手の連絡先が分からない

被害を受けた方の氏名や住所は、通常ご本人側には知らされません。弁護人が捜査機関を通じて照会します。

二

自分で謝りに行っていいのか

勝手な接触は、証拠を隠そうとしたと受け取られることがあります。窓口は弁護人に一本化してください。

三

いくら払うことになるのか

金額は被害の内容とお気持ちで大きく変わります。何が考慮されるのかを、ご相談時にご説明します。

四

示談をすれば前科はつかないのか

示談は処分を決める手続ではありません。ただ、処分の判断で考慮される事情のひとつです(刑訴法248条)。

どの段階からでもご相談いただけます。
初回のお電話でのご相談は無料です。

仕組み

示談とは何か。
処分にどう関わるのか。

示談は刑事の手続ではなく、民事の契約です。まず「示談そのものの性質」と「処分の判断との関わり」を分けて見ていきます。

示談とは何か

互いに譲り合う契約
法律は、和解を当事者が互いに譲歩して、その間にある争いをやめることを約束する契約と定めています(民法695条)。示談はこの和解にあたります。
刑事の手続ではない
示談は、被害を受けた方との間の約束です。刑事の処分そのものを決める手続ではありません。処分を決めるのは検察官と裁判所です。
書面に残す
口約束でも契約は成立しますが、通常は示談書を作ります。謝罪の意思、支払う金額と方法、これで解決とすること(清算条項)などを定めます。
宥恕の意思
示談書には、被害を受けた方が許す意思(宥恕)を示す一文が入る場合があります。入るかどうかは相手のお気持ちによります。

処分の判断との関わり

起訴しない判断ができる
検察官は、犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重と情状、そして犯罪後の情況を見て、訴追を必要としないときは起訴しないことができます(刑事訴訟法248条。以下「刑訴法」)。
起訴猶予という不起訴
これを起訴猶予といいます。示談の成立は、この「犯罪後の情況」にあたる事情のひとつです。不起訴になれば裁判にならず、前科もつきません。
示談だけで決まるわけではない
被害が重い事件や、同じことを繰り返している事件では、示談ができても起訴されることがあります。結果をお約束することはできません。
起訴された後も材料になる
起訴された後は、刑の重さを決める判断の材料になります。法律は、一定の場合に刑の全部の執行を猶予できると定めています(刑法25条1項)。
一部の罪では、告訴の取下げが事件の終わりに直結します。被害を受けた方の告訴がなければ起訴できない罪があります。これを親告罪といいます。
  • 例えば、名誉に対する罪(名誉毀損・侮辱)は告訴がなければ起訴できません(刑法232条1項)。過失により人にけがをさせた罪も同じです(同法209条2項)
  • 告訴は、起訴される前であれば取り消すことができます(刑訴法237条1項)。いったん取り消した人は、同じ事件で再び告訴することはできません(同条2項)
  • そのため親告罪では、示談の中で告訴の取下げに応じていただけるかが、大きな意味を持ちます
一方、痴漢・窃盗・傷害など多くの罪は親告罪ではありません。その場合、告訴の取下げだけで事件が終わることはなく、示談の内容が処分の判断で考慮されるという形になります。
相手の連絡先は、弁護人を通してしか分かりません。被害を受けた方の氏名・住所・電話番号は、通常ご本人やご家族には知らされません。弁護人が捜査機関に照会し、相手の同意が得られた場合に限って教えてもらう流れになります。
  • 相手が「加害者側に伝えてほしくない」とお考えの場合、弁護人でも連絡先は分かりません。その場合は、捜査機関を通じて謝罪文をお渡しする方法を検討します
  • ご自身やご家族で接触することはおすすめしていません。証拠を隠そうとした、口裏を合わせようとしたと受け取られるおそれがあります
  • そう受け取られると、身柄の拘束が続く理由とされることもあります(刑訴法60条1項2号。詳しくは勾留からの釈放をご覧ください)
謝罪の気持ちがあるときほど、窓口を弁護人に一本化してください。
このページでは、示談金の金額を挙げていません。示談金の額は、被害の内容と程度、治療の必要があるか、被害を受けた方のお気持ち、ご本人の収入や資産によって大きく変わります。
罪名ごとの「相場」について、確かな根拠をお示しできる統計はありません。そのため、当事務所では数字の目安を一律にご案内することはしていません。ご相談の際に、その事案で何が考慮されるのかという考え方をご説明します。
なお、被害を受けた方へお支払いする示談金・弁償金は、弁護士費用とは別にご用意いただきます。一度にご用意が難しい場合は、支払いの時期や分け方を交渉の中で調整します。
起訴された後は、合意を公判調書に残せます。起訴された後に民事上の争いについて合意ができたときは、被告人と被害を受けた方が共同で、その内容を公判調書に記載するよう申し立てられます(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律。以下「犯罪被害者等保護法」。同法19条1項)。
  • 申立ては、弁論が終わるまでに公判期日に出頭し、合意の内容を記載した書面を提出して行います(同条3項)
  • 公判調書への記載は、裁判上の和解と同じ効力を持ちます(同条4項)。別に民事裁判を起こさずに、約束の内容を確かなものにできます
  • お金の支払いについて保証人や連帯して責任を負う人がいる場合、その人も一緒に申し立てられます(同条2項)
法令の記載は2026年10月時点のものです。
示談ができない、または進めにくい事件もあります。示談は契約ですので、相手が応じなければ成立しません(民法695条)。
  • 相手が応じない場合=お気持ちが収まっていない、話し合い自体を望まない、という場合があります。無理に働きかけることはしません
  • 被害を受けた方がいない事件=薬物の自己使用や無免許運転などは、示談という形になりません(薬物事件・交通事犯)。この場合は再発を防ぐ取り組みが中心になります
  • 相手が会社や団体の場合=詐欺・横領の事件では、被害額の返済計画や勤務先との話し合いが中心になることがあります
示談が成立しない場合でも、謝罪文をお預かりして渡す方法、弁償のためのお金を預ける方法(供託)、公益団体への寄付(贖罪寄付)を検討することがあります。できる限りの事情を集めて、検察官にお伝えします。
時間の流れ

示談を進めるのは、
いつですか?

示談には節目があります。どの段階にいるかで、間に合う手続が決まります。下の日数は法律が定める上限です。

  1. 事件として扱われる前

    被害届が出される前に話し合う

    この段階で話し合いがつけば、捜査が始まらずに終わることもあります。選択肢がいちばん多い時期です。

  2. 逮捕 〜 72時間

    接見して、方針を決める

    弁護人は本人と立会人なしで会えます(刑訴法39条1項)。示談を望むかどうかを確かめ、すぐに照会を始めます。

  3. 勾留中(原則10日・延長で最大20日)

    相手に連絡を取り、交渉する

    捜査機関を通じて連絡先を照会します。身柄の拘束は最長でも限られているため、並行して進めます(同法208条)。

  4. 処分が決まる前(逮捕から最大23日)

    示談書と意見書を、検察官に出す

    検察官は犯罪後の情況も見て処分を決めます(同法248条)。不起訴となれば裁判にならず、前科もつきません。

  5. 起訴された後(公判)

    刑の重さを決める判断に向けて示す

    合意の内容を公判調書に残す申立てもできます(犯罪被害者等保護法19条1項)。刑の全部の執行を猶予する制度もあります(刑法25条1項)。

相手の連絡先の照会には、相手のご都合もあります。
早く動き出すほど、交渉に使える日数が残ります。

弁護活動

弁護士に依頼すると、
何ができる?

当事務所は示談交渉に力を入れています。結果をお約束することはできませんが、打てる手とその見通しは、最初にはっきりお伝えします。

壱CONTACT

相手に連絡を取る
窓口になる

捜査機関に被害を受けた方の連絡先を照会します。相手の同意が得られた場合に限り、こちらから連絡を差し上げます。

ご本人やご家族が直接動くと、証拠を隠そうとしたと受け取られるおそれがあります。窓口を弁護人に一本化することで、その心配がなくなります。

弐NEGOTIATION

金額と条件を、
粘り強く交渉する

謝罪の伝え方、支払う金額と時期、これで解決とすること(清算条項)、告訴を取り下げていただけるかを調整します。

一度でまとまらないことも少なくありません。相手のお気持ちの変化に合わせて、何度でも働きかけます(刑法232条1項の親告罪では、告訴の取下げが起訴の可否に直結します)。

参DOCUMENT

示談書を作り、
後の争いを防ぐ

示談は契約です(民法695条)。あいまいな書面だと、後から「約束の範囲が違う」という争いが起きます。

対象となる出来事の範囲、支払いの方法、守秘の取扱いを明記します。起訴後であれば、合意を公判調書に残す申立ても検討します(犯罪被害者等保護法19条)。

肆OPINION

検察官に、
処分の判断を求める

示談書と、再発を防ぐ具体的な取り組みをまとめ、意見書として検察官に提出します(刑訴法248条)。

身柄が拘束されている事件では、釈放を求める活動も同時に進めます(詳しくは勾留からの釈放をご覧ください)。

ご家族にお願いしたいのは、次の3つです。お電話をいただく前でも、分かる範囲で構いません。
  • 何があったか=告げられた罪名と、起きた日時。警察からの連絡でお聞きになった内容をそのままお伝えください
  • いまどの段階か=逮捕されているか、呼び出しを受けているか、被害届が出ているか。分かる範囲で結構です(逮捕からの流れもあわせてご覧ください)
  • お金の見通し=示談金をご用意できる範囲。すぐに金額が決まるわけではありませんが、交渉の進め方が変わります
ご家族からお申込みをいただき、接見で本人の意思を確認する流れでも対応しています。分からないことがあっても、まずはお電話ください。
罪名ごとの説明もご用意しています。示談が処分の判断に関わりやすい事件について、個別のページで詳しく説明しています。 上に挙げていない罪名でもご相談いただけます。まずは現在の状況をお聞かせください。
解決の流れ

ご相談から解決まで。

ご連絡・相談予約

お電話・メール・LINEで受け付けます。処分の判断が近い場合は、接見の手配を急ぎます。

弁護士との相談

状況を伺い、示談の見通し・進め方・費用をご説明します。

ご契約・交渉開始

連絡先の照会から交渉、示談書の作成、検察官への意見書提出まで進めます。

結果のご報告

交渉の経過と処分の結果まで、随時ご報告します。

弁護士費用

弁護士費用のご案内。

契約前にお見積りを書面でご提示します。表示金額はすべて税込です。

初回電話相談 0円

初回のお電話でのご相談は無料です。ご依頼いただく場合の費用は、事前に丁寧にご説明します。

着手金(逮捕されていない場合)

33万円〜

着手金(逮捕されている場合)

44万円〜

接見は1回3万3,000円〜です。

報酬金

結果に応じて

不起訴:33万円〜
示談成立:16万5,000円〜
早期釈放(勾留請求却下・準抗告認容・保釈決定等):22万円〜

※ 別途実費をいただきます。裁判になった場合の費用は、別途協議のうえ委任契約書に定めます(裁判員裁判:着手金88万円〜・報酬88万円〜)。
※ 被害者の方へお支払いする示談金・弁償金は、弁護士費用とは別にご用意いただきます。
※ クレジットカード(VISA・MasterCard)に対応しています。一括払い・分割払いも可能です。
※ 上記は目安です。事案の内容により異なる場合がありますので、ご相談時にご確認ください。

よくある質問

ご相談の前に。

Q示談ができれば、不起訴になりますか?+
示談が成立したからといって、不起訴になるとお約束することはできません。起訴するかしないかを決めるのは検察官です。検察官は、犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重と情状、そして犯罪後の情況を見て、訴追を必要としないときは起訴しないことができます(刑事訴訟法248条)。これを起訴猶予といいます。示談の成立は、この「犯罪後の情況」にあたる事情のひとつです。被害を受けた方が許す意思(宥恕)を示しているかどうかも、判断の材料になります。一方で、被害が重い事件や前に同じことを繰り返している事件では、示談ができても起訴されることがあります。当事務所は示談交渉に力を入れていますが、結果をお約束することはできません。見通しは、事案の内容を伺ったうえで具体的にお伝えします。
Q相手の連絡先が分かりません。自分で謝りに行ってはいけませんか?+
ご自身やご家族で接触することは、おすすめしていません。被害を受けた方の氏名や住所は、通常ご本人側には知らされません。弁護人が捜査機関に連絡先を照会し、相手の同意が得られた場合に限って教えてもらう、という流れになります。相手の同意が得られなければ、弁護人でも連絡は取れません。また、勝手に接触すると、証拠を隠そうとしたり口裏を合わせようとしたと受け取られることがあります。その場合、勾留(身柄の拘束が続くこと)の理由とされるおそれもあります。謝罪の気持ちがあるときほど、窓口を弁護人に一本化してください。
Q示談金はいくら払うことになりますか?+
このページでは、具体的な金額を挙げていません。示談金の額は、被害の内容と程度、治療の必要があるか、被害を受けた方のお気持ち、ご本人の収入や資産によって大きく変わります。確かな根拠をお示しできる統計がないため、相場という形でのご案内はしていません。ご相談の際には、その事案で何が考慮されるのかという考え方をご説明します。なお、被害を受けた方へお支払いする示談金・弁償金は、弁護士費用とは別にご用意いただきます。お支払いの時期や方法についても、交渉の中で調整します。
Q相手が示談に応じてくれない場合、どうなりますか?+
示談は契約ですので、相手が応じなければ成立しません(民法695条)。応じていただけない場合でも、できることは残ります。まず、謝罪文を預かって捜査機関を通じてお渡しする方法があります。弁償のためのお金を預けておく方法(供託)や、公益団体への寄付(贖罪寄付)を検討することもあります。再発を防ぐ具体的な取り組みを整えて、検察官に意見書として示す活動も並行して行います。検察官は犯罪後の情況も見て処分を決めますので(刑事訴訟法248条)、示談が成立しなかった事件でも、できる限りの事情を集めてお伝えします。
Q起訴されたあとでも、示談に意味はありますか?+
あります。起訴されたあとの示談は、刑の重さを決める判断の材料になります。法律は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により刑の全部の執行を猶予できると定めています(刑法25条1項)。被害の回復が進んでいることは、ここで考慮される事情のひとつです。また、起訴後に民事上の争いについて合意ができたときは、別の仕組みが使えます。被告人と被害を受けた方が共同で、合意の内容を公判調書に記載するよう申し立てられます(犯罪被害者等保護法19条1項・3項)。正式名称は「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」です。この記載は、裁判上の和解と同じ効力を持ちます(同条4項)。別に民事裁判を起こす手間をかけずに、約束の内容を確かなものにできる仕組みです。

謝罪と償いは、
弁護人を通して。

相手の連絡先の照会にも、交渉にも日数がかかります。処分が決まる前にできることを残すため、まずはお電話・メールをお待ちしています。

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