刑事事件に注力|渋谷区代々木
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押収されたスマートフォンの扱い、被害者の方との示談交渉、早期の釈放・不起訴を目指した弁護活動を行います。
東京都内(23区・多摩地域)と、神奈川・千葉・埼玉の警察署への接見に対応しています。刑事事件の対応件数は累計100件以上です。
※ 初回のお電話でのご相談は無料です。ご家族からのご相談も受け付けています。
状況によって、最初にやるべきことが変わります。
在宅事件(逮捕されずに捜査が進むこと)として扱われている可能性があります。画像の解析が終わった頃に呼び出しが来ます。待っている間にできることがあります。
弁護士ができることを見る ↓押収された端末は、捜査が終わるまで返らないのが通常です。仕事や連絡への影響が心配になります。
罰金で終わっても前科になります。不起訴(裁判にならないこと)なら、前科はつきません。
謝罪と賠償をしたいが、相手の連絡先がわからない。本人からは連絡のしようがない。
逮捕が長引いて欠勤・欠席が続くと、知られるおそれが高まります。
一人で悩まず、まずはご相談ください。
初回のお電話でのご相談は無料です。
2023年にできた「撮影罪」で扱われるのが基本です。法律の正式名称は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」です。以下、性的姿態等撮影処罰法と呼びます。
警察は48時間以内に、事件を検察官へ送ります(刑訴法203条)。この間、ご家族は原則として面会できません。弁護士は本人と接見(面会)できます。
検察官は24時間以内に、裁判官へ勾留を請求するかを決めます(刑訴法205条)。勾留を防ぐための働きかけを行う時期です。
勾留(身柄の拘束が続くこと)は原則10日間です。さらに最長10日間、延長されることがあります(刑訴法208条)。
検察官が、裁判にかける(起訴)か、かけない(不起訴)かを決めます。不起訴になれば前科はつきません。
ご依頼を受けたらすぐに動き、状況に合わせて次の活動を行います。
ご依頼後、警察署へ向かい本人と接見します。取調べでどう受け答えするかを助言します。
ご家族には、本人の様子を速やかにご報告し、伝言もお届けします。
示談とは、被害者の方に謝罪と賠償をし、話し合いで合意することです。
本人には教えてもらえない被害者の連絡先も、弁護士限りであれば開示されるケースが多くあります。当事務所が窓口となり、粘り強く交渉します。
なお、示談に応じるかどうかは、被害者の方のお気持ちによります。
スマートフォンやカメラは、証拠として押収されることがあります。返してもらえる時期の見通しを、捜査の段階に応じてご説明します。
性的姿態等撮影処罰法には、押収された機器に残る画像を消去する手続きも定められています。自己判断でデータを消すと、不利に働くおそれがありますので、先にご相談ください。
お電話・メール・LINEで受け付けます。逮捕されている場合は、接見の手配を急ぎます。
状況を伺い、処分の見通し・弁護方針・費用をご説明します。
接見・示談交渉・捜査機関への対応を始めます。
釈放や不起訴を目指して活動し、経過を随時ご報告します。
契約前にお見積りを書面でご提示します。表示金額はすべて税込です。
初回のお電話でのご相談は無料です。ご依頼いただく場合の費用は、事前に丁寧にご説明します。
接見は1回3万3,000円〜です。
※ 別途実費をいただきます。裁判になった場合の費用は、別途協議のうえ委任契約書に定めます(裁判員裁判:着手金88万円〜・報酬88万円〜)。
※ 被害者の方へお支払いする示談金・弁償金は、弁護士費用とは別にご用意いただきます。
※ クレジットカード(VISA・MasterCard)に対応しています。一括払い・分割払いも可能です。
※ 上記は目安です。事案の内容により異なる場合がありますので、ご相談時にご確認ください。
逮捕・呼び出しのどちらでも、早く動くほど取れる手段が増えます。まずはお電話・メールをお待ちしています。
※ 初回のお電話でのご相談は無料です。Web相談も承ります。