相談予約受付050-7587-2884
相談予約はこちら

刑事事件の弁護(トップ) › 保釈|起訴された後に家へ帰るための手続と弁護士の役割

保釈の手続東京・渋谷区代々木

起訴された。
家に帰す方法はないか

保釈は、起訴された後の制度です。起訴される前には使えません(刑訴法207条1項ただし書)。
このページでは、誰が請求できるのか、どんなときに認められるのか、保証金と条件はどう決まるのかを条文に沿って説明します。
刑事事件の対応件数は累計100件以上です。東京都内(23区・多摩地域)と、神奈川・千葉・埼玉の警察署への接見に対応しています。

初回電話相談 0円 365日 受付 最短 即日接見 秘密 厳守

※ 初回のお電話でのご相談は無料です。ご家族だけからのご相談も受け付けています。

状況別

いまの状況は、
どれに近いですか。

保釈は、起訴された後にだけ使える制度です。まずご自身の状況に近いものをお選びください。

一

まだ
起訴されていない

この段階では保釈の制度を使えません。勾留請求の却下や準抗告など、別の手続で釈放を求めることになります。

起訴前にできることを見る ↓
二

起訴された
ばかり

保釈を請求できるようになった段階です。第一回の公判期日までは、裁判官が判断します(刑訴法280条1項)。

請求までの流れを見る ↓
三

保釈が
認められなかった

そこで終わりではありません。準抗告という不服の申立てがあります。事情が変わったときの再度の請求もできます。

認められなかった後を見る ↓
よくある不安

保釈をめぐって、
よくある不安。

一

保釈金がいくらか分からない

金額は事件ごとに決まります。法律は、何を考慮して決めるかを定めています(刑訴法93条2項)。

二

そもそも認められるのか

原則は許さなければならないとされています。ただし6つの除外事由があります(同法89条)。

三

起訴される前は使えないのか

使えません。起訴前は、勾留請求の却下や準抗告で釈放を求めることになります。

四

帰れたとして、生活はどうなるのか

住居の制限などの条件が付くことがあります(同法93条3項)。裁判には出頭する必要があります。

どの段階からでもご相談いただけます。
初回のお電話でのご相談は無料です。

仕組み

保釈とは何か。
どんなときに認められるのか。

まず「保釈という制度の形」と「認められる場合・認められない場合」を分けて見ていきます。

保釈とは何か

起訴された後の制度
勾留を請求された被疑者について、裁判官は裁判所と同じ権限を持ちます。ただし保釈については、この限りでないと定められています(刑事訴訟法207条1項ただし書。以下「刑訴法」)。
請求できる人
勾留されている被告人のほか、弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹が請求できます(刑訴法88条1項)。
保証金を納めてから
保釈を許す決定は、保証金の納付があった後でなければ執行できません(同法94条1項)。納めて初めて身柄が解かれます。
裁判は続く
保釈は、身柄の拘束を解く手続です。事件が終わるわけではありません。呼び出されたときは出頭する必要があります。

認められる場合・認められない場合

原則は許される
法律は、保釈の請求があったときは原則として許さなければならないと定めています(刑訴法89条)。これを権利保釈といいます。
6つの除外事由
ただし、同条は6つの除外事由を挙げています。実務でよく問題になるのは、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある場合です(同条4号)。
職権で許せる場合
除外事由にあたる場合でも、裁判所が職権で保釈を許すことはできます(同法90条)。これを裁量保釈といいます。
拘禁が不当に長いとき
勾留による拘禁が不当に長くなったときは、裁判所は勾留を取り消すか保釈を許さなければなりません(同法91条1項)。
起訴される前に、保釈はありません。勾留を請求された被疑者について、裁判官は裁判所と同じ権限を持ちます。ただし保釈については、この限りでないと定められています(刑訴法207条1項ただし書)。
  • 起訴される前に身柄を解く手続は別にあります。勾留請求の却下・準抗告・勾留の取消しです(詳しくは勾留からの釈放をご覧ください)
  • 勾留は原則10日、延長を含めて最大20日です(同法208条1項2項)。この間に処分が決まります
  • 処分が決まる前は、不起訴を目指す活動が中心になります。検察官は犯罪後の情況も見て処分を決めるためです(同法248条)
被害を受けた方がいる事件では、示談が処分の判断で考慮される事情のひとつになります。
権利保釈が認められない6つの場合(刑訴法89条1号〜6号)。条文は、次の場合を除いては保釈を許さなければならないと定めています。
  • 1号=死刑、無期、または短期1年以上の拘禁刑にあたる罪を犯したものであるとき
  • 2号=前に死刑、無期、または長期10年を超える拘禁刑にあたる罪で有罪の宣告を受けたことがあるとき
  • 3号=常習として、長期3年以上の拘禁刑にあたる罪を犯したものであるとき
  • 4号=罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。実務でよく問題になる号です
  • 5号=被害を受けた方やその親族などに、害を加えたり怖がらせたりすると疑うに足りる相当な理由があるとき
  • 6号=被告人の氏名または住居が分からないとき
どの号にあたるかで、集める材料が変わります。4号であれば、証拠に触れられない状況をどう作るかが中心になります。
除外事由にあたっても、裁量保釈の道があります。裁判所は、適当と認めるときは職権で保釈を許すことができます(刑訴法90条)。条文は、考慮する事情を次のように挙げています。
  • 保釈された場合に逃亡し、または罪証を隠滅するおそれの程度
  • 身体の拘束が続くことで受ける、健康上・経済上・社会生活上・防御の準備上の不利益の程度
  • そのほかの事情
持病の治療、勤務先や学校の状況、ご家族の事情は、ここで示す材料になります。事実を集めて、裁判所に具体的にお伝えします。
このページでは、保証金の金額を挙げていません。保釈を許す場合、裁判所は保証金額を定めなければなりません(刑訴法93条1項)。金額の決め方は、同条2項が定めています。
  • 考慮されるのは、犯罪の性質と情状、証拠の証明力、被告人の性格と資産です
  • そのうえで、出頭を保証するに足りる相当な金額であることが求められます(同条2項)
  • 事件ごとに大きく変わるため、相場という形でのご案内はしていません
ご用意の方法にも、いくつかの定めがあります。保釈請求者でない方が納めることを、裁判所が許す場合があります(同法94条2項)。有価証券や、被告人以外の方が差し出した保証書で代えることを許す場合もあります(同条3項)。
保釈には、条件が付くことがあります。裁判所は、保釈を許す場合に住居を制限できます。そのほか適当と認める条件を付けることもできます(刑訴法93条3項)。
  • 住居を制限する場合、さらに条件が付くことがあります。裁判所の許可を受けずに、指定された期間を超えてその住居を離れてはならないという条件です(同条4項)
  • この期間は、生活の状況その他の事情を考慮して指定されます(同条5項)
  • 許可を受けるときは、住居を離れることができる期間も指定されます(同条6項)。必要と認められれば延長されます(同条7項)
どの条件なら守れるのかは、生活の実情によって変わります。ご家族の事情も含めて、あらかじめ整理します。
監督者が選ばれることがあります。裁判所は、保釈を許す場合に必要と認めるときは、監督者を選任することができます(刑訴法98条の4第1項)。選任には、その方の同意が必要です。
  • 監督者は、逃亡を防ぎ、公判期日への出頭を確保するために必要な監督をします(同条3項)
  • 被告人が出頭しなければならないときは、その日時・場所に被告人と共に出頭することを命じられます(同条4項1号)
  • 住居や勤務・通学の状況など、裁判所が定めた事項について報告することも命じられます(同項2号)
ご家族が監督者になる場合、責務の内容は選任の前に裁判所から説明されます(同条2項)。引き受けられるかどうか、事前にご相談ください。
保釈が取り消されることもあります。裁判所は、次のような場合に保釈を取り消すことができます(刑訴法96条1項1号〜6号)。
  • 召喚を受けたのに、正当な理由がなく出頭しないとき(1号)
  • 逃亡したとき、または逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき(2号)
  • 罪証を隠滅したとき、または隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき(3号)
  • 被害を受けた方やその親族などに、害を加えたり怖がらせたりする行為をしたとき(4号)
  • 住居の制限その他、裁判所の定めた条件に違反したとき(6号)
取り消されると、保証金の全部または一部が没取されることがあります(同条2項)。条件は、軽く考えずに守ってください。
認められなかったときも、そこで終わりではありません。勾留に関する裁判に不服がある場合、その取消しまたは変更を請求できます(刑訴法429条1項2号)。これを準抗告といいます。
  • 請求に理由があると認められれば、元の判断は取り消されます(同法432条が準用する426条2項)
  • 事情が変わったときは、改めて請求することもできます。示談の成立、証拠の収集の終了、監督する方が決まったことは申立ての材料になります
  • 勾留による拘禁が不当に長くなったときは、裁判所は勾留を取り消すか保釈を許さなければなりません(同法91条1項)
  • 住居を制限するなどして、勾留の執行を止める方法もあります(同法95条1項)
結果をお約束することはできません。見通しは、接見のうえで具体的にお伝えします。
時間の流れ

保釈は、
どう進みますか?

起訴された日から、保釈を請求できるようになります。身柄が解かれるのは保証金を納めた後です。

  1. 起訴された日

    請求ができるようになる

    起訴される前には、保釈の制度がありません(刑訴法207条1項ただし書)。起訴された日から請求できます。

  2. 請求の準備

    材料を集めて、書面を作る

    身元を引き受ける方、住居、勤務先や通院の予定を整理します。除外事由に当たらないことを具体的に示します(同法89条)。

  3. 第一回の公判期日まで

    裁判官が判断する

    公訴の提起があった後、第一回の公判期日までは、勾留に関する処分は裁判官が行います(同法280条1項)。検察官の意見も聴かれます。

  4. 保証金の納付

    納めてから、身柄が解かれる

    保釈を許す決定は、保証金の納付があった後でなければ執行できません(同法94条1項)。納付の準備は先に進めておきます。

  5. 釈放された後

    条件を守りながら、公判に備える

    住居の制限などの条件が付くことがあります(同法93条3項)。条件に違反すると取り消されることがあります(同法96条1項6号)。

保証金のご用意にも、身元を引き受ける方の調整にも日数がかかります。
起訴の前から準備を始めておけます。

弁護活動

弁護士に依頼すると、
何ができる?

結果をお約束することはできません。打てる手とその見通しは、最初にはっきりお伝えします。

壱REQUEST

起訴されたらすぐ、
保釈を請求する

弁護人は、保釈を請求できる人のひとりです(刑訴法88条1項)。起訴された日から請求できます。

起訴の前から、身元を引き受ける方や住居の調整を始めておきます。起訴された日に動き出せるよう準備します。

弐EVIDENCE

罪証隠滅のおそれが
ないことを示す

実務でよく問題になるのは、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある場合です(刑訴法89条4号)。

証拠の収集がどこまで終わったか、関係者と接触できない状況をどう作るかを整理します。被害を受けた方への接触を禁じる条件も、あわせて検討します(同条5号)。

参GUARANTOR

身元引受人・監督者を
整える

裁判所は、必要と認めるときに監督者を選任できます(刑訴法98条の4第1項)。選任には、その方の同意が必要です。

どなたにお願いできるか、責務の内容をどう説明するかを一緒に考えます。保証金のご用意の方法も、条文に沿ってご案内します(同法94条2項・3項)。

肆APPEAL

認められなかったときに、
不服を申し立てる

勾留に関する裁判に不服がある場合、その取消しまたは変更を請求できます(刑訴法429条1項2号)。準抗告といいます。

事情が変わったときの再度の請求も検討します。勾留の執行を止める申立ても、あわせて考えます(同法95条1項)。

ご家族にお願いしたいのは、次の3つです。お電話をいただく前でも、分かる範囲で構いません。
  • いまどの段階か=起訴されたか、まだ勾留中か。起訴状が届いていればその日付(逮捕からの流れもあわせてご覧ください)
  • 帰る場所があるか=ご本人が戻れる住居と、同居されるご家族。住居は保釈の条件に関わります
  • 保証金のご用意の見通し=すぐに金額が決まるわけではありませんが、準備の進め方が変わります
ご家族からお申込みをいただき、接見で本人の意思を確認する流れでも対応しています。分からないことがあっても、まずはお電話ください。
罪名ごとの説明もご用意しています。起訴された後の弁護活動について、個別のページで詳しく説明しています。 上に挙げていない罪名でもご相談いただけます。まずは現在の状況をお聞かせください。
解決の流れ

ご相談から解決まで。

ご連絡・相談予約

お電話・メール・LINEで受け付けます。起訴が近い場合は、接見の手配を急ぎます。

弁護士との相談

状況を伺い、保釈の見通し・準備するもの・費用をご説明します。

ご契約・請求の準備

身元引受人や住居を整え、起訴された日に保釈を請求できるようにします。

結果のご報告

裁判所の判断と、その後の公判の進め方まで随時ご報告します。

弁護士費用

弁護士費用のご案内。

契約前にお見積りを書面でご提示します。表示金額はすべて税込です。

初回電話相談 0円

初回のお電話でのご相談は無料です。ご依頼いただく場合の費用は、事前に丁寧にご説明します。

着手金(逮捕されていない場合)

33万円〜

着手金(逮捕されている場合)

44万円〜

接見は1回3万3,000円〜です。

報酬金

結果に応じて

不起訴:33万円〜
示談成立:16万5,000円〜
早期釈放(勾留請求却下・準抗告認容・保釈決定等):22万円〜

※ 別途実費をいただきます。裁判になった場合の費用は、別途協議のうえ委任契約書に定めます(裁判員裁判:着手金88万円〜・報酬88万円〜)。
※ 被害者の方へお支払いする示談金・弁償金は、弁護士費用とは別にご用意いただきます。
※ 裁判所に納める保証金は、弁護士費用とは別にご用意いただきます。
※ クレジットカード(VISA・MasterCard)に対応しています。一括払い・分割払いも可能です。
※ 上記は目安です。事案の内容により異なる場合がありますので、ご相談時にご確認ください。

保釈が認められた場合の報酬は、「早期釈放」の22万円〜です。上の報酬金の区分にある早期釈放には、保釈の決定が出た場合も含まれます。
  • 勾留請求の却下・準抗告の認容・保釈の決定のいずれも、同じ区分として扱います
  • 裁判所に納める保証金は、弁護士費用とは別にご用意いただきます。保釈を許す決定が出た後に納めます(刑訴法94条1項)
  • 起訴された後の弁護活動そのものの費用は、別途協議のうえ委任契約書に定めます(上記のとおり)
ご契約の前に、確定額を書面でご提示します。費用の全体は刑事事件の弁護士費用にまとめています。
よくある質問

ご相談の前に。

Q保釈金はいくらになりますか?+
このページでは、具体的な金額を挙げていません。保釈を許す場合、裁判所は保証金額を定めなければなりません(刑事訴訟法93条1項)。金額は、犯罪の性質と情状、証拠の証明力、被告人の性格と資産を考慮して決まります。出頭を保証するに足りる相当な金額であることが求められます(同条2項)。事件ごとに大きく変わるため、相場という形でのご案内はしていません。なお保釈を許す決定は、保証金の納付があった後でなければ執行できません(同法94条1項)。保釈請求者でない方が納めることを裁判所が許す場合もあります(同条2項)。有価証券や、被告人以外の方が差し出した保証書で代えることを許す場合もあります(同条3項)。ご用意の方法は、事案を伺ったうえで一緒に考えます。
Q起訴される前でも保釈はできますか?+
できません。保釈は、起訴された後の制度です。勾留を請求された被疑者について、裁判官は裁判所と同じ権限を持ちます。ただし保釈については、この限りでないと定められています(刑事訴訟法207条1項ただし書)。起訴される前に身柄を解く手続は別にあります。勾留請求の却下、準抗告、勾留の取消しです。詳しくは勾留からの釈放のページをご覧ください。また、起訴されるかどうかが決まる前の段階では、不起訴を目指す活動が中心になります。検察官は、犯罪後の情況も見て処分を決めるためです(同法248条)。
Qどんな場合に保釈が認められませんか?+
法律は、保釈の請求があったときは原則として許さなければならないと定めています(刑事訴訟法89条)。ただし6つの除外事由があります。1号は、重い罪にあたる事件であるときです。2号は、前に重い罪で有罪の宣告を受けたことがあるときです。3号は、常習として一定の罪を犯したものであるときです。4号は、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときです。5号は、被害を受けた方やその親族などに害を加えたり怖がらせたりすると疑われるときです。6号は、氏名または住居が分からないときです。実務でよく問題になるのは4号です。なお除外事由にあたる場合でも、裁判所が職権で保釈を許すことはできます(同法90条)。これを裁量保釈といいます。
Q保釈された後、どんな生活になりますか?+
裁判は続きますので、呼び出されたときは出頭する必要があります。裁判所は、保釈を許す場合に住居を制限できます。そのほか適当と認める条件を付けることもできます(刑事訴訟法93条3項)。住居を制限する場合には、さらに条件が付くことがあります。裁判所の許可を受けずに、指定された期間を超えてその住居を離れてはならないという条件です(同条4項)。また裁判所は、必要と認めるときに監督者を選任することがあります(同法98条の4第1項)。監督者は、逃亡を防ぎ、公判期日への出頭を確保するために必要な監督をします(同条3項)。出頭しなければならないときに被告人と共に出頭することも命じられます(同条4項1号)。条件に違反すると、保釈が取り消されることがあります(同法96条1項6号)。
Q保釈が認められなかったら、もう家には帰れませんか?+
そこで終わりではありません。勾留に関する裁判に不服がある場合、その取消しまたは変更を請求できます(刑事訴訟法429条1項2号)。これを準抗告といいます。請求に理由があると認められれば、元の判断は取り消されます(同法432条が準用する426条2項)。また、事情が変わったときに改めて請求することもできます。示談が成立した、証拠の収集が終わった、監督する方が決まった。こうした変化は、申立ての材料になります。勾留による拘禁が不当に長くなったときは、裁判所は勾留を取り消すか保釈を許さなければなりません(同法91条1項)。住居を制限するなどして勾留の執行を止める方法もあります(同法95条1項)。結果をお約束することはできませんが、見通しは接見のうえで具体的にお伝えします。

帰る場所の準備は、
起訴される前から。

身元を引き受ける方の調整にも、保証金のご用意にも日数がかかります。起訴された日に動き出せるよう、まずはお電話・メールをお待ちしています。

相談予約受付 050-7587-2884

「ホームページを見た」とお伝えいただくとスムーズです

※ 初回のお電話でのご相談は無料です。Web相談も承ります。

☎ 050-7587-2884365日受付 LINE メール