刑事事件に注力|渋谷区代々木
刑事事件の弁護(トップ) › 詐欺・横領事件の弁護
詐欺と横領は、被害を受けた相手がいる事件です。謝罪と被害弁償をどう進めるかで、その後の見通しが変わります。
東京都内(23区・多摩地域)と、神奈川・千葉・埼玉の警察署への接見に対応しています。刑事事件の対応件数は累計100件以上です。
※ 初回のお電話でのご相談は無料です。ご家族からのご相談も受け付けています。
状況によって、最初にやるべきことが変わります。
指示をした人の名前も顔も知らないまま関わってしまった、というご相談があります。
全額を用意できないまま、どう謝罪すればよいか分からないというご相談があります。
ほかにも疑われている事件があると、勾留が終わってからまた逮捕されることがあります。
身柄の拘束が長引くほど、欠勤が続き、知られるおそれが高まります。
一人で悩まず、まずはご相談ください。
初回のお電話でのご相談は無料です。
だまして受け取ったのが詐欺、預かっていた物を自分のものにしたのが横領です。法律で決められた刑も変わります。
逮捕後の身柄拘束には、刑事訴訟法(以下、刑訴法)で時間の上限が決められています。
警察は48時間以内に、事件を検察官へ送ります(刑訴法203条)。この間、ご家族は原則として面会できません。弁護士は本人と接見(面会)できます。
検察官は24時間以内に、裁判官へ勾留を請求するかを決めます(刑訴法205条)。勾留を防ぐための働きかけを行う時期です。
勾留(身柄の拘束が続くこと)は原則10日間で、最長10日間の延長があります(刑訴法208条)。共犯者がいる事件では、接見禁止が付くことがあります(刑訴法81条)。
だまされた相手が複数いる場合、事件ごとに逮捕と勾留が繰り返されることがあります。身柄の拘束が数か月に及ぶこともあります。
検察官が、裁判にかける(起訴)か、かけない(不起訴)かを決めます。不起訴になれば前科はつきません。起訴された後は、保釈を請求できます(刑訴法88条以下)。
ご依頼を受けたらすぐに動き、状況に合わせて次の活動を行います。
ご依頼後、警察署へ向かい本人と接見します。ご家族には本人の様子を速やかにご報告します。
詐欺は、だます意思があったか、共犯者とどこまで話が通じていたかが争われやすい事件です。記憶にないことを認めてしまわないよう、受け答えの注意点を具体的にお伝えします。
当事務所は示談交渉に力を入れています。被害を受けた方の連絡先は、捜査機関を通じて確認します。
一度に全額を用意できない場合も、分割の提案やご家族の協力を含めて、返済の形を一緒に考えます。示談が成立すれば、処分の判断で考慮されます(結果をお約束するものではありません)。
会社から説明を求められている段階なら、会社との話し合いと返済の計画づくりから対応できます。
検察官や裁判官に、勾留の必要がないことを意見書で伝えます。身元を引き受けるご家族の上申書も準備します。
ほかの事件での再逮捕が見込まれる場合は、見通しを先にご説明します。起訴された後は保釈を請求します。
支払うつもりで借りたが資金が続かなかった。商品の説明が誤解された。このような言い分がある事件もあります。
だます意思があったかどうかは、処罰されるかを左右する重要な点です。やり取りの記録や帳簿を確かめたうえで、方針をご提案します。
お電話・メール・LINEで受け付けます。逮捕されている場合は、接見の手配を急ぎます。
状況を伺い、処分の見通し・弁護方針・費用をご説明します。
接見・身柄解放の申立て・被害を受けた方への連絡を始めます。
釈放や不起訴を目指して活動し、経過を随時ご報告します。
契約前にお見積りを書面でご提示します。表示金額はすべて税込です。
初回のお電話でのご相談は無料です。ご依頼いただく場合の費用は、事前に丁寧にご説明します。
接見は1回3万3,000円〜です。
不起訴:33万円〜
示談成立:16万5,000円〜
早期釈放(勾留請求却下・準抗告認容・保釈決定等):22万円〜
※ 別途実費をいただきます。裁判になった場合の費用は、別途協議のうえ委任契約書に定めます(裁判員裁判:着手金88万円〜・報酬88万円〜)。
※ 被害者の方へお支払いする示談金・弁償金は、弁護士費用とは別にご用意いただきます。
※ クレジットカード(VISA・MasterCard)に対応しています。一括払い・分割払いも可能です。
※ 上記は目安です。事案の内容により異なる場合がありますので、ご相談時にご確認ください。
謝罪と弁償は、早く動き出すほど選択肢が残ります。まずはお電話・メールをお待ちしています。
※ 初回のお電話でのご相談は無料です。Web相談も承ります。