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刑事事件の弁護(トップ) › 詐欺・横領事件の弁護

詐欺・横領東京・渋谷区代々木

詐欺・横領の疑いを
かけられた方とご家族へ

詐欺と横領は、被害を受けた相手がいる事件です。謝罪と被害弁償をどう進めるかで、その後の見通しが変わります。
東京都内(23区・多摩地域)と、神奈川・千葉・埼玉の警察署への接見に対応しています。刑事事件の対応件数は累計100件以上です。

初回電話相談 0円 365日 受付 最短 即日接見 秘密 厳守

※ 初回のお電話でのご相談は無料です。ご家族からのご相談も受け付けています。

状況別

いまの状況は、
どれに近いですか。

状況によって、最初にやるべきことが変わります。

一

家族が「受け子」
として逮捕された

荷物を受け取るだけのバイトだったと聞いている。本人と会えず、何が起きたのか分からない。

受け子・出し子の扱いを見る ↓
二

会社のお金に
手をつけてしまった

まだ警察は動いていないが、会社から説明を求められている。返済の話をどう進めればよいか分からない。

弁護士ができることを見る ↓
三

だますつもりは
なかったのに

支払うつもりで借りた。商品の説明が誤解された。詐欺と言われたが納得できない。

争う場合の対応を見る ↓
よくある不安

詐欺・横領の事件で、
よくある不安。

一

「バイトのつもりだった」と本人が言う

指示をした人の名前も顔も知らないまま関わってしまった、というご相談があります。

二

被害額が大きく、すぐに返せない

全額を用意できないまま、どう謝罪すればよいか分からないというご相談があります。

三

何度も逮捕されると聞いた

ほかにも疑われている事件があると、勾留が終わってからまた逮捕されることがあります。

四

会社や家族に知られたくない

身柄の拘束が長引くほど、欠勤が続き、知られるおそれが高まります。

一人で悩まず、まずはご相談ください。
初回のお電話でのご相談は無料です。

罪の種類

詐欺と横領は、
何が違う?

だまして受け取ったのが詐欺、預かっていた物を自分のものにしたのが横領です。法律で決められた刑も変わります。

詐欺

法律の名前
刑法 第246条
どんな行為か
人をだまして(欺いて)、お金や物を渡させた場合です(246条1項)。
物を受け取っていなくても、支払いを免れるなどの利益を得た場合は対象になります(同条2項)。
法律で決められた刑
10年以下の拘禁刑(刑法246条)。罰金の定めはありません。
だまそうとして失敗した場合も、未遂として処罰の対象です(刑法250条)。

横領

法律の名前
刑法 第252条・第253条・第254条
どんな行為か
預かっている他人の物を、自分のものとして使ってしまった場合です。
仕事として預かっていたお金や物の場合は「業務上横領」として、より重く扱われます。
法律で決められた刑
横領(252条1項)=5年以下の拘禁刑
業務上横領(253条)=10年以下の拘禁刑
落とし物などを持ち去った場合(遺失物等横領・254条)=1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金もしくは科料
「受け子」「出し子」も、詐欺罪に問われます。だまし取ったお金やカードを受け取る役を「受け子」、口座から引き出す役を「出し子」と呼びます。受け取るだけ・引き出すだけでも、だまし取る計画の一部を担ったと判断されれば、詐欺罪の共同正犯として処罰されます(刑法60条・246条)。刑法60条は「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする」と定めています。
どこまで事情を知っていたかが、重要な点になります。報酬の額、指示の受け方、身分証を求められたかどうかなど、細かな事実から判断されます。ご相談では、高額な報酬の募集に応じ、指示をした人の名前も顔も知らないまま関わってしまったという経緯を伺うことがあります。
なお、キャッシュカードをすり替えて持ち去る手口では、詐欺ではなく窃盗として扱われることがあります。窃盗罪の法律で決められた刑は、10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です(刑法235条)。
家族のお金の場合は、扱いが変わることがあります。配偶者、直系血族(親・子・祖父母など)、同居の親族との間で行った詐欺・横領は、刑が免除されます。それ以外の親族との間では、告訴がなければ起訴されません(刑法251条・255条が244条を準用)。
ただし、親族でない共犯者には、この特例は適用されません(刑法244条3項)。
「もう何年も前のこと」でも、時効が来ていない場合があります。公訴時効(起訴できる期間の上限)は、詐欺と業務上横領が7年、横領が5年です(刑訴法250条2項4号・5号)。
他人の使うパソコンやシステムに嘘の情報を入力して利益を得た場合は、電子計算機使用詐欺として扱われることがあります。法律で決められた刑は10年以下の拘禁刑です(刑法246条の2)。
「拘禁刑」は、2025年6月から懲役・禁錮に代わって導入された刑罰です。法令の記載は2026年9月時点のものです。
逮捕後の流れ

逮捕されたら、どうなる?

逮捕後の身柄拘束には、刑事訴訟法(以下、刑訴法)で時間の上限が決められています。

  1. 逮捕 〜 48時間

    警察での取調べ

    警察は48時間以内に、事件を検察官へ送ります(刑訴法203条)。この間、ご家族は原則として面会できません。弁護士は本人と接見(面会)できます。

  2. 送致 〜 24時間

    勾留するかどうかの判断

    検察官は24時間以内に、裁判官へ勾留を請求するかを決めます(刑訴法205条)。勾留を防ぐための働きかけを行う時期です。

  3. 最長 20日間

    勾留と、接見禁止

    勾留(身柄の拘束が続くこと)は原則10日間で、最長10日間の延長があります(刑訴法208条)。共犯者がいる事件では、接見禁止が付くことがあります(刑訴法81条)。

  4. 事件ごとに

    ほかの事件での、再逮捕

    だまされた相手が複数いる場合、事件ごとに逮捕と勾留が繰り返されることがあります。身柄の拘束が数か月に及ぶこともあります。

  5. 勾留の期限まで

    起訴か、不起訴か

    検察官が、裁判にかける(起訴)か、かけない(不起訴)かを決めます。不起訴になれば前科はつきません。起訴された後は、保釈を請求できます(刑訴法88条以下)。

謝罪と被害弁償は、早く動き出すほど受け入れられやすくなります。
まずは接見して、本人の言い分と事件の全体像を確かめます。

弁護士ができること

弁護士に依頼すると、
何ができる?

ご依頼を受けたらすぐに動き、状況に合わせて次の活動を行います。

壱SPEED

すぐに接見し、
取調べへの受け答えを助言

ご依頼後、警察署へ向かい本人と接見します。ご家族には本人の様子を速やかにご報告します。

詐欺は、だます意思があったか、共犯者とどこまで話が通じていたかが争われやすい事件です。記憶にないことを認めてしまわないよう、受け答えの注意点を具体的にお伝えします。

弐SETTLEMENT

謝罪と被害弁償、
示談の交渉

当事務所は示談交渉に力を入れています。被害を受けた方の連絡先は、捜査機関を通じて確認します。

一度に全額を用意できない場合も、分割の提案やご家族の協力を含めて、返済の形を一緒に考えます。示談が成立すれば、処分の判断で考慮されます(結果をお約束するものではありません)。

会社から説明を求められている段階なら、会社との話し合いと返済の計画づくりから対応できます。

参RELEASE

勾留を防ぎ、
早期の釈放を目指す

検察官や裁判官に、勾留の必要がないことを意見書で伝えます。身元を引き受けるご家族の上申書も準備します。

ほかの事件での再逮捕が見込まれる場合は、見通しを先にご説明します。起訴された後は保釈を請求します。

肆DEFENCE

身に覚えがない、
だますつもりはなかった

支払うつもりで借りたが資金が続かなかった。商品の説明が誤解された。このような言い分がある事件もあります。

だます意思があったかどうかは、処罰されるかを左右する重要な点です。やり取りの記録や帳簿を確かめたうえで、方針をご提案します。

解決の流れ

ご相談から解決まで。

ご連絡・相談予約

お電話・メール・LINEで受け付けます。逮捕されている場合は、接見の手配を急ぎます。

弁護士との相談

状況を伺い、処分の見通し・弁護方針・費用をご説明します。

ご契約・弁護活動開始

接見・身柄解放の申立て・被害を受けた方への連絡を始めます。

処分の決定・ご報告

釈放や不起訴を目指して活動し、経過を随時ご報告します。

弁護士費用

詐欺・横領事件の弁護士費用。

契約前にお見積りを書面でご提示します。表示金額はすべて税込です。

初回電話相談 0円

初回のお電話でのご相談は無料です。ご依頼いただく場合の費用は、事前に丁寧にご説明します。

着手金(逮捕されていない場合)

33万円〜

着手金(逮捕されている場合)

44万円〜

接見は1回3万3,000円〜です。

報酬金

結果に応じて

不起訴:33万円〜
示談成立:16万5,000円〜
早期釈放(勾留請求却下・準抗告認容・保釈決定等):22万円〜

※ 別途実費をいただきます。裁判になった場合の費用は、別途協議のうえ委任契約書に定めます(裁判員裁判:着手金88万円〜・報酬88万円〜)。
※ 被害者の方へお支払いする示談金・弁償金は、弁護士費用とは別にご用意いただきます。
※ クレジットカード(VISA・MasterCard)に対応しています。一括払い・分割払いも可能です。
※ 上記は目安です。事案の内容により異なる場合がありますので、ご相談時にご確認ください。

よくある質問

詐欺・横領のご相談の前に。

Q「荷物を受け取るだけ」と言われていました。それでも詐欺になりますか?+
なることがあります。受け取る役や引き出す役でも、だまし取る計画の一部を担ったと判断されれば、詐欺罪の共同正犯として処罰されます(刑法60条・246条)。判断の分かれ目は、どこまで事情を知っていたかです。報酬の額、指示の受け方、身分証を求められたかどうかなど、細かな事実が見られます。本人の記憶を早いうちに整理しておくことが、その後の手続きで役立ちます。
Q被害額を全部返せば、不起訴になりますか?+
被害弁償は処分の判断で重く見られる事情のひとつですが、それだけで結果が決まるわけではありません。だまされた方の人数、手口、同じことを繰り返していないかなど、複数の事情から判断されます。結果をお約束することはできません。当事務所は、謝罪と弁償を早い段階で形にすることを大切にしています。見通しはご相談の際に、事案に即して具体的にご説明します。
Q会社のお金を使ってしまいました。まだ警察には知られていません。相談できますか?+
この段階でのご相談も受け付けています。むしろ選択肢が最も多い段階です。会社との話し合い、返済の計画、説明の仕方を一緒に整理します。事案によっては、刑事事件にならずに解決できる場合もあります。ご相談の内容は弁護士の守秘義務により守られ、勤務先に連絡することもありません。
Q何年も前のことでも、捕まりますか?+
公訴時効(起訴できる期間の上限)が過ぎていなければ、捜査の対象になります。詐欺と業務上横領は7年、横領は5年です(刑訴法250条2項4号・5号)。時効をいつから数えるかは事案によって異なります。ご相談の際に、事実関係を伺ったうえでご説明します。
Q相談だけでも大丈夫ですか?+
ご相談だけでも構いません。処分の見通しと費用をお聞きいただいたうえで、ご依頼するかをご判断ください。弁護士には厳格な守秘義務があり、ご相談の内容を外に漏らすことはありません。勤務先や学校に連絡することもありません。ご家族だけからのご相談も受け付けています。

一人で悩まず、
まずはご相談ください。

謝罪と弁償は、早く動き出すほど選択肢が残ります。まずはお電話・メールをお待ちしています。

相談予約受付 050-7587-2884

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※ 初回のお電話でのご相談は無料です。Web相談も承ります。

☎ 050-7587-2884365日受付 LINE メール