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刑事事件の弁護(トップ) › 家族が逮捕されたら|逮捕から起訴・不起訴までの流れ

逮捕後の流れ東京・渋谷区代々木

ご家族が逮捕されたと
連絡が来た方へ

逮捕されると、どこにいるのか、いつ帰れるのかが分からないまま時間が過ぎていきます。けれど手続きの日数は、法律で決められています。
このページでは、逮捕から起訴・不起訴が決まるまでに何が起きるかを、条文に沿って順番に説明します。刑事事件の対応件数は累計100件以上です。東京都内(23区・多摩地域)と、神奈川・千葉・埼玉の警察署への接見に対応しています。

初回電話相談 0円 365日 受付 最短 即日接見 秘密 厳守

※ 初回のお電話でのご相談は無料です。ご家族だけからのご相談も受け付けています。

状況別

いまの状況は、
どれに近いですか。

段階によって、残っている時間と打てる手が変わります。まずご自身の状況に近いものをお選びください。

一

逮捕の連絡が
来たばかり

警察から電話があった。本人と話せない。これからどうなるのかが分からない。この段階が、いちばん時間の制約が厳しい場面です。

逮捕後の流れを見る ↓
二

勾留が決まった
と聞いた

すぐには帰れないと言われた。会社や学校にどう説明するか、いつまで続くのかが心配。この段階でも手は残っています。

勾留の仕組みを見る ↓
三

逮捕はされず
呼び出しを受けた

本人は自宅にいるが、警察から来るように言われた。いわゆる在宅事件です。この段階のご相談も受け付けています。

在宅事件の扱いを見る ↓
よくある不安

ご家族の逮捕で、
よくある不安。

一

本人に会えない。様子が分からない

ご家族は、はじめの数日は原則として面会できません。弁護士は立会人なしで接見できます(刑事訴訟法39条1項)。

二

いつ帰ってこられるのか

身柄の拘束には法律で上限があります。逮捕から起訴までは最大で23日間です(同法203条・205条・208条)。

三

会社や学校に知られないか

長く帰れなければ、事情を知られる可能性は高くなります。拘束を短くする活動には、この意味もあります。

四

前科がつくのか知りたい

不起訴となれば裁判にならず、前科はつきません。検察官が起訴しない判断をすることもあります(同法248条)。

どの段階からでもご相談いただけます。
初回のお電話でのご相談は無料です。

仕組み

逮捕のあと、
何が決まっていく?

刑事手続は「身柄をどうするか」と「処分をどうするか」の2本立てで進みます。まずこの2つを分けて考えると、全体が見通せます。

はじめの72時間

逮捕の3つの形
裁判官が出す逮捕状による通常逮捕(刑事訴訟法199条1項。以下「刑訴法」)、その場で取り押さえる現行犯逮捕(同法212条)、重い罪で急を要する場合の緊急逮捕(同法210条1項)があります。
警察にいられる時間
警察は、身体を拘束した時から48時間以内に事件を検察官へ送らなければなりません(同法203条1項)。この時間内に送らないときは、直ちに釈放されます(同条5項)。
検察官が決める24時間
検察官は、本人を受け取った時から24時間以内に、裁判官へ勾留を請求するかを決めます(同法205条1項)。逮捕からの通算で72時間を超えることはできません(同条2項)。
この間に起きること
ご家族は原則として面会できません。一方で、取調べはこの時間から始まります。ここで作られた書類は、あとの判断にも使われます。

勾留と、最大23日間

勾留とは
勾留は、身柄の拘束が続くことです。裁判官は勾留請求を受けたら勾留状を出しますが、理由がないと認めるときは釈放を命じます(刑訴法207条5項)。
勾留が認められる理由
①住居が定まっていない、②証拠を隠すおそれがある、③逃げるおそれがある、のいずれかに当たる場合です(同法60条1項各号。被疑者には同法207条1項により準用)。
続く期間
原則は請求の日から10日です(同法208条1項)。やむを得ない事由があれば延長されますが、延長は通じて10日までです(同条2項)。
合計すると
72時間+10日+10日で、逮捕から起訴までは最大23日間になります。この日数は上限であり、途中で釈放されることもあります。
この時期に本人と会えるのは、弁護人だけです。身体を拘束されている被疑者は、弁護人と立会人なしで接見(面会)できます(刑訴法39条1項)。捜査機関は、起訴される前に限り、接見の日時・場所・時間を指定できます。ただし、防御の準備をする権利を不当に制限する指定はできません(同条3項)。
  • 逃亡や証拠隠しのおそれがあると判断されると、弁護人以外との接見が禁じられることがあります(同法81条)。共犯とされる人がいる事件で付くことが多い措置です
  • 接見禁止が付いていても、食料の差し入れを禁じることはできません(同条ただし書)
  • 弁護人は、接見でお聞きした内容のうちお伝えできる範囲を、ご家族にご報告します
衣類や現金の差し入れ、手紙の出し方は、警察署によって扱いが違います。具体的な方法は、接見後にご案内します。
国が費用を負担する弁護人(国選)は、勾留が決まってからです。国選弁護人が付けられるのは、勾留状が出ている場合です。そのうえで、貧困その他の事由で自分では弁護人を選べないことが条件になります(刑訴法37条の2第1項)。勾留を請求された段階の本人も請求できます(同条2項)。
つまり、逮捕されてからの最初の数日は、国選の対象外です。この時期に動けるのは、ご家族が依頼した弁護人(私選)だけです。
勾留が決まるかどうかは、この数日のうちに判断されます。だからこそ、早い段階でのご依頼に意味があります。
検察官が決めるのは「起訴」か「不起訴」です。最大23日間の間に、検察官が処分を決めます。
  • 不起訴=裁判になりません。前科もつきません。検察官は、本人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重や情状、事件後の状況を見て判断します。訴追の必要がないとされた場合の不起訴を「起訴猶予」と呼びます(刑訴法248条)。ほかに、証拠から犯罪の成立が認められない場合の不起訴もあります
  • 起訴(公判請求)=法廷で裁判が開かれます
  • 略式手続=検察官の請求により、簡易裁判所が公判を開かずに処分を決める手続です。100万円以下の罰金または科料を命じることができます(同法461条)。法廷に立つ必要はありませんが、有罪の判断であり前科として残ります
示談や被害の弁償、ご家族の監督体制は、この判断の材料になります。そのため、処分が決まる前に動くことが重要になります。
起訴されたあとは、保釈を請求できます。保釈は、お金(保証金)を預けて身柄の拘束を解く制度です。被疑者として勾留されている間は使えません(刑訴法207条1項ただし書)。
起訴後は、本人・弁護人・配偶者・直系の親族などが請求できます(同法88条1項)。法律は、重い罪や証拠隠しのおそれなど一定の場合を除いて保釈を許さなければならないと定めています(同法89条)。除外に当たる場合でも、裁判所が職権で許すことがあります(同法90条)。
判決で3年以下の拘禁刑などが言い渡される場合、刑の全部の執行が猶予されることがあります。期間は情状により1年以上5年以下です(刑法25条1項)。いわゆる執行猶予です。
法令の記載は2026年10月時点のものです。
逮捕されない「在宅事件」も、同じ刑事事件です。逮捕されず、自宅から警察に通う形で手続きが進むことも多くあります。逮捕・勾留されていない人は、出頭を拒むことも、出頭後にいつでも帰ることもできます(刑訴法198条1項ただし書)。取調べの前には、自分の意思に反して話す必要がない旨を告げなければならないと定められています(同条2項)。
警察は、捜査をしたら速やかに事件を検察官へ送ります。ただし検察官があらかじめ指定した事件は送られません(同法246条)。軽微な事件で送致されないこの扱いを「微罪処分」と呼びます。
在宅事件では日程に余裕があるため、呼び出しを受けた段階からの準備ができます。出頭前のご相談もお受けしています。
時間の流れ

逮捕から処分まで、
何日かかる?

それぞれの段階に、法律で決められた上限があります。下の日数は上限であり、途中で釈放されて終わる事件もあります。

  1. 逮捕 〜 48時間

    警察での取調べと、送致

    警察は48時間以内に事件を検察官へ送ります(刑訴法203条1項)。ご家族は原則として面会できません。弁護人は、この段階から本人と接見できます(同法39条1項)。

  2. 送致 〜 24時間(通算72時間)

    勾留を請求するかの判断

    検察官が24時間以内に判断します(同法205条1項)。ここで請求されなければ釈放されます(同条4項)。この数日が、身柄をめぐる最初の分かれ目です。

  3. 勾留 原則10日間

    裁判官が勾留を決める

    裁判官は本人の話を聞いた上で判断し、理由がなければ釈放を命じます(同法207条5項)。勾留が決まっても、不服を申し立てる手続(準抗告)があります(同法429条1項2号)。

  4. 延長 最長10日間

    勾留の延長

    やむを得ない事由があるときに延長されます(同法208条2項)。この間も、勾留の理由や必要がなくなれば取消しを求められます(同法87条1項)。

  5. 逮捕から最大23日

    起訴 / 不起訴の決定

    検察官が処分を決めます。不起訴となれば裁判にならず、前科もつきません(同法248条ほか)。略式手続で罰金となる場合もあります(同法461条)。

  6. 起訴後

    保釈の請求と、裁判

    起訴後は保釈を請求できます(同法88条1項・89条)。判決では、情状により刑の執行が猶予されることもあります(刑法25条1項)。

勾留を認めるかどうかは、逮捕から数日のうちに判断されます。
まずは接見して、本人の言い分と生活の状況を確かめます。

弁護活動

弁護士に依頼すると、
何ができる?

ご依頼を受けたらすぐに動きます。結果をお約束することはできませんが、打てる手とその見通しは、最初にはっきりお伝えします。

壱SPEED

すぐに接見し、
取調べへの助言をする

ご依頼後、留置先の警察署へ向かい本人と接見します。ご家族には、本人の様子と今後の見通しを速やかにご報告します。

取調べでは、聞かれ方に合わせて話を合わせてしまうことがあります。記憶にないことを認めてしまわないよう、受け答えの注意点を具体的にお伝えします。

弐RELEASE

勾留を防ぎ、
早期の釈放を目指す

勾留の理由(住居不定・証拠隠し・逃亡のおそれ)が当たらないことを、検察官と裁判官に意見書で伝えます(刑訴法60条1項)。

勤務先や通院の予定、ご家族が身元を引き受ける体制は、自宅に戻す具体的な理由になります。勾留が決まったあとも、準抗告や取消しの申立てができます(同法429条1項2号・87条1項)。

参SETTLEMENT

被害を受けた方への
謝罪と示談を進める

被害を受けた方がいる事件では、謝罪と被害の弁償を進めます。ご家族が相手の連絡先を知ることは通常できませんが、弁護人を通じて連絡を取る方法があります。

当事務所は示談交渉に力を入れています。示談の成立は、処分を決める際の事情として考慮されます(刑訴法248条)。

肆DISPOSITION

不起訴・処分の軽減を
目指して意見を出す

検察官は、本人の境遇や事件後の状況も見て処分を決めます(刑訴法248条)。ここは、事件後の取り組みで変えられる部分です。

示談の状況、再発を防ぐ具体策、ご家族の監督体制を整理し、意見書として検察官に提出します。起訴された場合も、保釈の請求と公判の準備に進みます。

ご家族にお願いしたいのは、次の3つです。お電話をいただく前でも、分かる範囲で構いません。
  • どこにいるか=留置されている警察署の名前。警察からの連絡でお聞きになった内容をそのままお伝えください
  • いつ・何の疑いか=逮捕された日時と、告げられた罪名
  • 本人の生活の状況=勤務先や学校、同居のご家族、通院の有無。これらは釈放を求める際の具体的な材料になります
勤務先や学校への連絡をどうするかは、ご事情に応じてご一緒に考えます。分からないことがあっても、まずはお電話ください。
ご本人が逮捕されている間は、ご家族からのお申込みで動き出せます。本人と連絡が取れない段階でも、ご依頼をお待ちいただく必要はありません。
  • まずご家族からお申込みをいただきます。お電話で状況を伺い、費用と活動の方針をご説明します
  • 弁護士が留置先の警察署へ向かい、接見で本人の意思を確認します。弁護人を選ぶかどうかを決めるのは本人です
  • 本人の意思を確認できたら、委任のお手続きに進みます。接見で分かった本人の様子と今後の見通しは、ご家族にご報告します
お手続きの具体的な進め方は、お電話の際にご案内します。
解決の流れ

ご相談から解決まで。

ご連絡・相談予約

お電話・メール・LINEで受け付けます。逮捕されている場合は、接見の手配を急ぎます。

弁護士との相談

状況を伺い、処分の見通し・活動方針・費用をご説明します。

ご契約・活動開始

接見・身柄解放の申立て・被害を受けた方への連絡を始めます。

処分のご報告

釈放・不起訴・判決まで経過を随時ご報告します。

弁護士費用

弁護士費用のご案内。

契約前にお見積りを書面でご提示します。表示金額はすべて税込です。

初回電話相談 0円

初回のお電話でのご相談は無料です。ご依頼いただく場合の費用は、事前に丁寧にご説明します。

着手金(逮捕されていない場合)

33万円〜

着手金(逮捕されている場合)

44万円〜

接見は1回3万3,000円〜です。

報酬金

結果に応じて

不起訴:33万円〜
示談成立:16万5,000円〜
早期釈放(勾留請求却下・準抗告認容・保釈決定等):22万円〜

※ 別途実費をいただきます。裁判になった場合の費用は、別途協議のうえ委任契約書に定めます(裁判員裁判:着手金88万円〜・報酬88万円〜)。
※ 被害者の方へお支払いする示談金・弁償金は、弁護士費用とは別にご用意いただきます。
※ クレジットカード(VISA・MasterCard)に対応しています。一括払い・分割払いも可能です。
※ 上記は目安です。事案の内容により異なる場合がありますので、ご相談時にご確認ください。

よくある質問

ご相談の前に。

Q家族が逮捕されました。いちばん最初に何をすればいいですか?+
まずはお電話ください。逮捕からの最初の数日は、ご家族は原則として面会できませんが、弁護人は立会人なしで本人と会えます(刑事訴訟法39条1項)。お電話では、留置されている警察署の名前、逮捕された日時、告げられた罪名をお聞きします。警察からの連絡で分かった範囲で構いません。本人の勤務先・同居のご家族・通院の有無も、釈放を求める材料になります。最短即日で警察署へ向かい、状況を確認してご報告します。
Q何日で帰ってこられますか?+
期間の上限は法律で決まっています。警察にいられるのは、逮捕から48時間以内です(刑事訴訟法203条1項)。検察官はその後24時間以内に、勾留を請求するかを決めます(同法205条1項)。ここで請求されなければ釈放されます(同条4項)。勾留が決まると原則10日、延長されると最長でさらに10日です(同法208条)。合計すると、逮捕から起訴までは最大23日間です。これは上限であり、途中で釈放される事件もあります。何日になるかは事案によって異なり、お約束はできません。見通しは、接見で本人からお話を伺ったうえでご説明します。
Q国選弁護人を待ってはいけないのですか?+
国選弁護人は、勾留状が出ている場合に、貧困その他の事由で自分では弁護人を選べないときに付けられる制度です(刑事訴訟法37条の2第1項)。そのため、逮捕されてから勾留が決まるまでの数日間は、国選の対象になりません。この数日は、取調べが始まり、勾留を認めるかどうかが判断される時期と重なります。この時期に動けるのは、ご家族が依頼した弁護人(私選)だけです。費用の面でご不安があれば、その点も含めて無料のお電話相談でお尋ねください。
Q差し入れや手紙はできますか。会社にはどう伝えればいいですか?+
衣類・現金などの差し入れや手紙の受け渡しは、警察署ごとに扱いが異なります。具体的な方法は、接見のあとにご案内します。逃亡や証拠隠しのおそれがあると判断されると、弁護人以外との接見や手紙が禁じられることがあります(刑事訴訟法81条)。もっとも、その場合でも食料の差し入れを禁じることはできません(同条ただし書)。勤務先や学校への連絡は、お伝えする範囲によってその後の影響が変わります。ご事情を伺ったうえで、ご一緒に考えます。
Q不起訴にしてもらうことはできますか?+
結果をお約束することはできません。ただし、検察官は本人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重や情状、事件後の状況を見て処分を決めます(刑事訴訟法248条)。示談の成立、再発を防ぐ具体策、ご家族の監督体制は、この判断の材料になります。当事務所は、これらを整理して意見書として検察官に提出し、不起訴を目指して弁護活動を行います。見込みがどの程度かは、事件の内容と証拠の状況によって変わります。ご相談時に、できること・難しいことを正直にお伝えします。

迷っている時間が、
いちばんのリスクです。

勾留を認めるかどうかは、逮捕から数日のうちに判断されます。早く動き出すほど選択肢が残ります。まずはお電話・メールをお待ちしています。

相談予約受付 050-7587-2884

「ホームページを見た」とお伝えいただくとスムーズです

※ 初回のお電話でのご相談は無料です。Web相談も承ります。

☎ 050-7587-2884365日受付 LINE メール