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刑事事件の弁護(トップ) › 家族が逮捕されたら|逮捕から起訴・不起訴までの流れ
逮捕されると、どこにいるのか、いつ帰れるのかが分からないまま時間が過ぎていきます。けれど手続きの日数は、法律で決められています。
このページでは、逮捕から起訴・不起訴が決まるまでに何が起きるかを、条文に沿って順番に説明します。刑事事件の対応件数は累計100件以上です。東京都内(23区・多摩地域)と、神奈川・千葉・埼玉の警察署への接見に対応しています。
※ 初回のお電話でのご相談は無料です。ご家族だけからのご相談も受け付けています。
段階によって、残っている時間と打てる手が変わります。まずご自身の状況に近いものをお選びください。
ご家族は、はじめの数日は原則として面会できません。弁護士は立会人なしで接見できます(刑事訴訟法39条1項)。
身柄の拘束には法律で上限があります。逮捕から起訴までは最大で23日間です(同法203条・205条・208条)。
長く帰れなければ、事情を知られる可能性は高くなります。拘束を短くする活動には、この意味もあります。
不起訴となれば裁判にならず、前科はつきません。検察官が起訴しない判断をすることもあります(同法248条)。
どの段階からでもご相談いただけます。
初回のお電話でのご相談は無料です。
刑事手続は「身柄をどうするか」と「処分をどうするか」の2本立てで進みます。まずこの2つを分けて考えると、全体が見通せます。
それぞれの段階に、法律で決められた上限があります。下の日数は上限であり、途中で釈放されて終わる事件もあります。
警察は48時間以内に事件を検察官へ送ります(刑訴法203条1項)。ご家族は原則として面会できません。弁護人は、この段階から本人と接見できます(同法39条1項)。
検察官が24時間以内に判断します(同法205条1項)。ここで請求されなければ釈放されます(同条4項)。この数日が、身柄をめぐる最初の分かれ目です。
裁判官は本人の話を聞いた上で判断し、理由がなければ釈放を命じます(同法207条5項)。勾留が決まっても、不服を申し立てる手続(準抗告)があります(同法429条1項2号)。
やむを得ない事由があるときに延長されます(同法208条2項)。この間も、勾留の理由や必要がなくなれば取消しを求められます(同法87条1項)。
検察官が処分を決めます。不起訴となれば裁判にならず、前科もつきません(同法248条ほか)。略式手続で罰金となる場合もあります(同法461条)。
起訴後は保釈を請求できます(同法88条1項・89条)。判決では、情状により刑の執行が猶予されることもあります(刑法25条1項)。
ご依頼を受けたらすぐに動きます。結果をお約束することはできませんが、打てる手とその見通しは、最初にはっきりお伝えします。
ご依頼後、留置先の警察署へ向かい本人と接見します。ご家族には、本人の様子と今後の見通しを速やかにご報告します。
取調べでは、聞かれ方に合わせて話を合わせてしまうことがあります。記憶にないことを認めてしまわないよう、受け答えの注意点を具体的にお伝えします。
勾留の理由(住居不定・証拠隠し・逃亡のおそれ)が当たらないことを、検察官と裁判官に意見書で伝えます(刑訴法60条1項)。
勤務先や通院の予定、ご家族が身元を引き受ける体制は、自宅に戻す具体的な理由になります。勾留が決まったあとも、準抗告や取消しの申立てができます(同法429条1項2号・87条1項)。
被害を受けた方がいる事件では、謝罪と被害の弁償を進めます。ご家族が相手の連絡先を知ることは通常できませんが、弁護人を通じて連絡を取る方法があります。
当事務所は示談交渉に力を入れています。示談の成立は、処分を決める際の事情として考慮されます(刑訴法248条)。
検察官は、本人の境遇や事件後の状況も見て処分を決めます(刑訴法248条)。ここは、事件後の取り組みで変えられる部分です。
示談の状況、再発を防ぐ具体策、ご家族の監督体制を整理し、意見書として検察官に提出します。起訴された場合も、保釈の請求と公判の準備に進みます。
お電話・メール・LINEで受け付けます。逮捕されている場合は、接見の手配を急ぎます。
状況を伺い、処分の見通し・活動方針・費用をご説明します。
接見・身柄解放の申立て・被害を受けた方への連絡を始めます。
釈放・不起訴・判決まで経過を随時ご報告します。
契約前にお見積りを書面でご提示します。表示金額はすべて税込です。
初回のお電話でのご相談は無料です。ご依頼いただく場合の費用は、事前に丁寧にご説明します。
接見は1回3万3,000円〜です。
不起訴:33万円〜
示談成立:16万5,000円〜
早期釈放(勾留請求却下・準抗告認容・保釈決定等):22万円〜
※ 別途実費をいただきます。裁判になった場合の費用は、別途協議のうえ委任契約書に定めます(裁判員裁判:着手金88万円〜・報酬88万円〜)。
※ 被害者の方へお支払いする示談金・弁償金は、弁護士費用とは別にご用意いただきます。
※ クレジットカード(VISA・MasterCard)に対応しています。一括払い・分割払いも可能です。
※ 上記は目安です。事案の内容により異なる場合がありますので、ご相談時にご確認ください。
勾留を認めるかどうかは、逮捕から数日のうちに判断されます。早く動き出すほど選択肢が残ります。まずはお電話・メールをお待ちしています。
※ 初回のお電話でのご相談は無料です。Web相談も承ります。