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刑事事件の弁護(トップ) › 刑事事件の弁護士費用|着手金・報酬金の基準と国選弁護との違い

弁護士費用東京・渋谷区代々木

いくらかかるのか、
先に知りたい

当事務所の着手金・報酬金の基準を、そのまま下に掲載しています。
このページでは、どの段階で何をお支払いいただくのかを整理しました。示談金との違いや、国選弁護の仕組みもあわせて説明します。
ご契約の前に、確定額を書面でご提示します。初回のお電話でのご相談は無料です。

初回電話相談 0円 確定額を 書面で提示 分割払い 相談可 秘密 厳守

※ 初回のお電話でのご相談は無料です。ご家族だけからのご相談も受け付けています。

費用の基準

当事務所の
弁護士費用。

表示金額はすべて税込です。別途実費をいただきます。上記は目安で、事案の内容により異なる場合があります。

初回電話相談 0円

初回のお電話でのご相談は無料です。ご依頼いただく場合の費用は、事前に丁寧にご説明します。

着手金(逮捕されていない場合)

33万円〜

在宅のまま捜査を受けている場合です。

着手金(逮捕されている場合)

44万円〜

接見は1回3万3,000円〜です。

報酬金

結果に応じて

不起訴:33万円〜
示談成立:16万5,000円〜
早期釈放(勾留請求却下・準抗告認容・保釈決定等):22万円〜

※ 別途実費をいただきます。裁判になった場合の費用は、別途協議のうえ委任契約書に定めます(裁判員裁判:着手金88万円〜・報酬88万円〜)。
※ 来所でのご相談は30分5,500円(税込)です。初回・2回目以降とも同額です。初回のお電話でのご相談は無料です。
※ 被害者の方へお支払いする示談金・弁償金は、弁護士費用とは別にご用意いただきます。
※ 裁判所に納める保証金は、弁護士費用とは別にご用意いただきます。
※ クレジットカード(VISA・MasterCard)に対応しています。一括払い・分割払いも可能です。
※ 上記は目安です。事案の内容により異なる場合がありますので、ご相談時にご確認ください。

項目ごとに、何に対する費用かをご説明します。着手金と報酬金に分かれており、役割が違います。
  • 着手金=ご依頼をお受けして活動を始めるための費用です。結果によって変わりません
  • 接見の費用=逮捕されている場合、警察署での面会ごとにいただきます(1回3万3,000円〜)
  • 報酬金=結果に応じていただく費用です。不起訴は33万円〜、示談成立は16万5,000円〜です
  • 早期釈放の報酬=22万円〜です。勾留請求の却下・準抗告の認容・保釈の決定を指します
  • 裁判になった場合=別途協議のうえ委任契約書に定めます(裁判員裁判:着手金88万円〜・報酬88万円〜)
  • 実費=交通費や郵送費などです。弁護士費用とは別にいただきます
どこまでが着手金の範囲かは、ご契約の前に書面で線を引いてお示しします。
刑事事件以外の分野も含めた料金は、事務所サイトでご案内しています(費用の全体はこちら)。
示談金・弁償金は、弁護士費用とは別のお金です。被害者の方へお支払いする示談金・弁償金は、弁護士費用とは別にご用意いただきます。
  • 示談金の額は、被害の内容と程度、被害を受けた方のお気持ち、ご本人の収入や資産で大きく変わります
  • 確かな根拠をお示しできる統計がないため、相場という形でのご案内はしていません(詳しくは刑事事件の示談をご覧ください)
  • 一度にご用意が難しい場合は、支払いの時期や分け方を交渉の中で調整します
  • 起訴された後に保釈が認められた場合、裁判所に納める保証金も弁護士費用とは別のお金です(刑事訴訟法94条1項。以下「刑訴法」)
ご依頼の前に、弁護士費用とそれ以外のお金を分けてご説明します。
お支払いの方法について。弁護士費用のお支払いは、クレジットカード(VISA・MasterCard)に対応しています。
  • 一括払い・分割払いも可能です。分割払いのご相談に応じています
  • ご契約の前に、確定額を書面でご提示します。ご納得いただいてから進めます
  • お支払いの時期についても、ご事情を伺って調整します
金額が分からないまま手続が進むことはありません。費用がご不安な場合も、まずはお電話ください。
ご相談の形と料金について。お電話と来所で料金が違います。
  • お電話でのご相談=初回は無料です。費用のご質問だけでもご利用いただけます
  • 来所してのご相談=30分5,500円(税込)です。初回・2回目以降とも同額です
  • オンライン相談・出張相談にも対応しています。ご希望の形をお知らせください
ご相談の形と費用は、お電話の際にあらかじめお伝えします。
起訴された後の保釈も、「早期釈放」の22万円〜です。上の報酬金の区分にある早期釈放には、保釈の決定が出た場合も含まれます。
  • 勾留請求の却下・準抗告の認容・保釈の決定のいずれも、同じ区分として扱います(保釈の手続はこちら)
  • 裁判所に納める保証金は、弁護士費用とは別にご用意いただきます(刑訴法94条1項)
  • 裁判になった場合の費用は、別途協議のうえ委任契約書に定めます
いずれの場合も、ご契約の前に確定額を書面でご提示します。
よくある不安

費用をめぐって、
よくある不安。

一

総額が分からないまま進めたくない

ご契約の前に、確定額を書面でご提示します。ご納得いただいてから進めます。

二

国選弁護との違いが分からない

選び方と費用の出どころが違います。法律の定めに沿ってご説明します(刑訴法37条の2)。

三

一括では払えない

分割払いのご相談に応じています。クレジットカードにも対応しています。

四

示談金も費用に含まれるのか

含まれません。示談金・弁償金は弁護士費用とは別にご用意いただきます。

費用のご質問だけでもご相談いただけます。
初回のお電話でのご相談は無料です。

制度の説明

国選弁護とは何か。
訴訟費用とは何か。

弁護士費用と混ざりやすいところです。法律が定めている2つの仕組みを分けて見ていきます。

国選弁護の仕組み

勾留されている被疑者
勾留状が発せられている被疑者について、法律は国選弁護を定めています(刑訴法37条の2第1項)。貧困その他の事由により弁護人を選任できないときは、裁判官がその請求により弁護人を付さなければなりません。
起訴された後
被告人についても同じ定めがあります(同法36条)。貧困その他の事由により弁護人を選任できないときは、裁判所がその請求により弁護人を附さなければなりません。
請求のしかた
請求には、資力申告書の提出が必要です(同法37条の3第1項)。資力が基準額以上のときは、先に弁護士会への申出が必要になります(同条2項)。
費用の出どころ
付された弁護人は、旅費・日当・宿泊料・報酬を請求することができます(同法38条2項)。ご本人に直接ご負担いただくものではありません。

訴訟費用の負担

有罪判決のとき
刑の言渡しをしたときは、被告人に訴訟費用の全部または一部を負担させなければなりません(刑訴法181条1項)。弁護士費用とは別の定めです。
貧困のとき
ただし、貧困のため納付できないことが明らかであるときは、この限りではありません(同項ただし書)。
執行の免除
負担を命じられた方が貧困のため完納できないときは、裁判の執行の免除を申し立てることができます(同法500条1項)。確定後20日以内です(同条2項)。
起訴されなかったとき
公訴が提起されなかった場合にも、定めがあります(同法181条5項)。被疑者の責めに帰すべき事由により生じた費用は、負担させることができます。
国選弁護が付かない場合もあります。条文には、ただし書が置かれています。
  • 被疑者以外の方が選任した弁護人がいる場合、国選弁護は付きません(刑訴法37条の2第1項ただし書)
  • 被疑者が釈放された場合も同じです(同項ただし書)。勾留されていることが前提の仕組みです
  • 起訴された後も、被告人以外の方が選任した弁護人がある場合は付きません(同法36条ただし書)
ご自身で弁護人を選ぶ場合、弁護士会に選任の申出をする方法もあります(同法31条の2第1項)。弁護士会は速やかに弁護士を紹介しなければなりません(同条2項)。
どちらの形がよいかは、ご事情によって変わります。当事務所にご依頼いただく場合と、国選弁護が付く場合では、仕組みが違います。
  • 国選弁護=法律の定めに沿って、裁判官または裁判所が弁護人を付けます(刑訴法37条の2第1項・36条)
  • ご自身で選ぶ場合=弁護人を選んでご依頼いただきます。着手金の時点から費用が発生します
  • 勾留される前の段階や、逮捕されていない在宅の事件では、国選弁護の仕組みは使えません(同法37条の2第1項)
迷われている場合も、まずはお話を伺います。費用と打てる手の見通しを並べてご説明します。
時間の流れ

いつ、何を
お支払いいただくか。

ご相談から解決まで、お金が動く場面は決まっています。先にお伝えしておきます。

  1. ご相談のとき

    初回のお電話は0円

    初回のお電話でのご相談は無料です。費用のご質問だけでもご利用いただけます。

  2. ご契約のとき

    着手金をお支払いいただく

    逮捕されていない場合は33万円〜、逮捕されている場合は44万円〜です。確定額は書面でご提示します。

  3. 活動中

    接見の費用と実費

    逮捕されている場合、接見は1回3万3,000円〜です。交通費などの実費も別途いただきます。

  4. 処分が決まったとき

    結果に応じた報酬金

    不起訴は33万円〜、示談成立は16万5,000円〜、早期釈放は22万円〜です。結果が出なければ報酬金はいただきません。

  5. 裁判になったとき

    別途協議のうえ契約書に定める

    裁判員裁判は着手金88万円〜・報酬88万円〜です。訴訟費用の負担という別の定めもあります(刑訴法181条1項)。

示談金・弁償金と保証金は、弁護士費用とは別のお金です。
どちらも、ご依頼の前に分けてご説明します。

費用の進め方

費用について、
当事務所がすること。

料金体系が明確であることは、ご依頼の決め手として挙げていただくことの多い点です。

壱ESTIMATE

契約前に、確定額を
書面でご提示する

ご契約の前に、お見積りを書面でご提示します。ご納得いただいてから進めます。

上に掲げた金額は目安です。事案の内容により異なる場合がありますので、ご相談時にご確認ください。

弐SCOPE

どこまでが着手金の
範囲か、線を引く

着手金で行う活動と、別にいただく費用の境目を、契約書に書いてお示しします。

接見の費用、実費、裁判になった場合の扱いを分けて記載します。あとから想定外の請求が出ないようにします。

参PAYMENT

分割払い・カード払いの
ご相談に応じる

クレジットカード(VISA・MasterCard)に対応しています。一括払い・分割払いも可能です。

お支払いの時期についても、ご事情を伺って調整します。費用のご不安を理由に、ご相談をためらわないでください。

肆OPTIONS

国選弁護の仕組みも
あわせてご説明する

国選弁護は、勾留状が発せられていることなどが前提の仕組みです(刑訴法37条の2第1項)。

ご事情によって使える場面が変わります。どの形がよいかは、お話を伺ったうえで一緒に考えます。

ご家族にお願いしたいのは、次の3つです。お電話をいただく前でも、分かる範囲で構いません。
  • いまどの段階か=逮捕されているか、呼び出しを受けているか。着手金の区分が変わります(逮捕からの流れもあわせてご覧ください)
  • 被害を受けた方がいるか=いる場合、示談のための費用を別にご用意いただくことになります
  • お支払いのご希望=一括か分割か、カードをお使いになるか。ご相談の中で調整します
ご家族からお申込みをいただき、接見で本人の意思を確認する流れでも対応しています。分からないことがあっても、まずはお電話ください。
罪名ごとの説明もご用意しています。どんな弁護活動を行うかは、個別のページで詳しく説明しています。 上に挙げていない罪名でもご相談いただけます。まずは現在の状況をお聞かせください。
解決の流れ

ご相談から解決まで。

ご連絡・相談予約

お電話・メール・LINEで受け付けます。初回のお電話でのご相談は無料です。

弁護士との相談

状況を伺い、打てる手と費用をご説明します。お見積りを書面でご提示します。

ご契約・活動開始

ご納得いただいたうえで委任契約書を作り、着手金をお支払いいただきます。

結果のご報告

処分の結果をご報告し、結果に応じた報酬金をご案内します。

よくある質問

ご相談の前に。

Q弁護士費用はいくらかかりますか?+
着手金と報酬金に分かれます。着手金は、逮捕されていない場合が33万円からです。逮捕されている場合は44万円からで、接見は1回3万3,000円からとなります。報酬金は結果に応じて決まります。不起訴となった場合は33万円から、示談が成立した場合は16万5,000円〜、早期釈放を実現した場合は22万円〜です。早期釈放は、勾留請求の却下・準抗告の認容・保釈の決定を指します。裁判になった場合の費用は、別途協議のうえ委任契約書に定めます。裁判員裁判は着手金88万円から、報酬88万円からです。表示金額はすべて税込で、別途実費をいただきます。上記は費用の目安です。事案の内容により異なる場合がありますので、ご相談時にご確認ください。ご契約の前に、確定額を書面でご提示します。
Q国選弁護人との違いは何ですか?+
選び方と費用の出どころが違います。国選弁護は、法律が定めた仕組みです。勾留状が発せられている被疑者について、法律は国選弁護を定めています(刑事訴訟法37条の2第1項)。貧困その他の事由により弁護人を選任できないときは、裁判官がその請求により弁護人を付さなければなりません。起訴された後は、裁判所がこれを行います(同法36条)。請求には資力申告書の提出が必要です(同法37条の3第1項)。付された弁護人は、旅費・日当・宿泊料・報酬を請求することができます(同法38条2項)。一方、弁護人をご自身で選ぶ場合は、弁護士会に選任の申出をする方法もあります(同法31条の2第1項)。この場合、弁護士会は速やかに弁護士を紹介しなければなりません(同条2項)。なお、被疑者以外の方が選任した弁護人がいる場合、国選弁護は付きません(同法37条の2第1項ただし書)。どちらの形がよいかは、ご事情を伺ったうえで一緒に考えます。
Q一括で支払えない場合はどうなりますか?+
分割払いのご相談に応じています。弁護士費用のお支払いは、クレジットカード(VISA・MasterCard)に対応しています。一括払い・分割払いも可能です。費用がご不安な場合も、まずは初回のお電話でのご相談をご利用ください。ご契約の前に、確定額を書面でご提示します。ご納得いただいてから進めますので、金額が分からないまま手続が進むことはありません。お支払いの時期についても、ご事情を伺って調整します。
Q示談金は弁護士費用に含まれますか?+
含まれません。被害者の方へお支払いする示談金・弁償金は、弁護士費用とは別にご用意いただきます。示談金の額は、被害の内容と程度、被害を受けた方のお気持ち、ご本人の収入や資産によって大きく変わります。確かな根拠をお示しできる統計がないため、相場という形でのご案内はしていません。一度にご用意が難しい場合は、支払いの時期や分け方を交渉の中で調整します。また、起訴された後に保釈が認められた場合、裁判所に納める保証金も弁護士費用とは別のお金です。保釈を許す決定は、保証金の納付があった後でなければ執行できません(刑事訴訟法94条1項)。
Q裁判になったら費用はどうなりますか?+
裁判になった場合の費用は、別途協議のうえ委任契約書に定めます。裁判員裁判は着手金88万円から、報酬88万円からです。弁護士費用とは別に、訴訟費用という定めもあります。刑の言渡しをしたときは、被告人に訴訟費用の全部または一部を負担させなければなりません(刑事訴訟法181条1項)。ただし、貧困のため納付できないことが明らかであるときは、この限りではありません(同項ただし書)。負担を命じられた方が貧困のため完納できないときは、裁判の執行の免除を申し立てることができます(同法500条1項)。申立ては、裁判が確定した後20日以内にする必要があります(同条2項)。見通しは、事案の内容を伺ったうえでご説明します。

費用のご質問だけでも、
お電話ください。

金額が分からないまま進むことはありません。ご契約の前に、確定額を書面でご提示します。まずはお電話・メールをお待ちしています。

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