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刑事事件の弁護(トップ) › 交通事犯(ひき逃げ・飲酒運転・過失運転致死傷)の弁護

交通事犯東京・渋谷区代々木

ひき逃げ・飲酒運転・人身事故で
捜査を受けている方とご家族へ

車の事故は、保険で解決する話と、刑事事件として処分が決まる話の二つに分かれます。この二つは別々に進みます。
東京都内(23区・多摩地域)と、神奈川・千葉・埼玉の警察署への接見に対応しています。刑事事件の対応件数は累計100件以上です。

初回電話相談 0円 365日 受付 最短 即日接見 秘密 厳守

※ 初回のお電話でのご相談は無料です。ご家族からのご相談も受け付けています。

状況別

いまの状況は、
どれに近いですか。

状況によって、最初にやるべきことが変わります。

一

事故のあと、
その場を離れてしまった

気が動転して走り去ってしまった。今から警察に行くべきなのか、行ったらどうなるのかが分からない。

ひき逃げの扱いを見る ↓
二

飲酒運転や無免許で
検挙された

お酒を飲んで運転してしまった。人にけがはなかったが、これからどうなるのか不安。

飲酒・無免許の罰則を見る ↓
三

人にけがを
させてしまった

相手の容体が分からない。謝りたいが、保険会社に任せたままでよいのかも分からない。

弁護士ができることを見る ↓
よくある不安

交通事故で捜査を受けて、
よくある不安。

一

逃げてしまった。今からでも間に合うか

その場を離れたことを後悔している、というご相談があります。まず何をすべきかをご説明します。

二

保険に任せていて大丈夫か

保険会社が進めるのは損害の賠償です。刑事処分に向けた示談は、別に進める必要があります。

三

免許がなくなると仕事ができない

運転免許の停止・取消しは、刑事処分とは別の手続きで決まります(道路交通法103条1項)。

四

前科がつくのか知りたい

過失運転致死傷罪には罰金の定めがあります。不起訴になれば前科はつきません。

一人で悩まず、まずはご相談ください。
初回のお電話でのご相談は無料です。

罪の種類

交通事故で、
どんな罪に問われる?

人にけがをさせた事故を扱うのは、自動車運転死傷行為処罰法という法律です。正式には「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」といいます。運転の中身によって、法律で決められた刑が大きく変わります。

過失運転致死傷

法律の名前
自動車運転死傷行為処罰法 第5条
どんな行為か
運転に必要な注意を怠って、人を死傷させた場合です。前方の確認不足、脇見、信号の見落としなどが当たります。
多くの人身事故は、この罪で扱われます。
法律で決められた刑
7年以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金(同法5条)。
けがが軽いときは、事情により刑を免除できるとの定めもあります(同条ただし書)。

危険運転致死傷

法律の名前
自動車運転死傷行為処罰法 第2条
どんな行為か
同法2条が挙げる危険な運転で、人を死傷させた場合です。
お酒や薬物の影響で正常な運転が困難な状態、制御が難しい高速度での走行が含まれます。赤信号をことさらに無視する運転、他の車の通行を妨害する目的の運転なども対象です。
法律で決められた刑
人を負傷させた場合は15年以下の拘禁刑、人を死亡させた場合は1年以上の有期拘禁刑(同法2条)。罰金の定めはありません。
ひき逃げは、「事故の罪」と「逃げた罪」の二つに分かれます。交通事故を起こした運転者には、すぐに車を止めてけが人を助け、道路の危険を防ぐ義務があります(道路交通法72条1項前段)。あわせて、警察官への報告も必要です(同項後段)。
  • けが人を助けずに立ち去った場合=5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(道路交通法117条1項)
  • その死傷が自分の運転によるものだった場合=10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(同条2項)
  • 警察官に報告しなかった場合=3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金(同法119条1項17号)
人身事故を起こして逃げた場合、上の罪と過失運転致死傷罪の両方が問題になります。「相手は大丈夫そうに見えた」という理由では、義務を果たしたことになりません。
人の死傷がなく、車や物を壊しただけで現場を離れた場合は「当て逃げ」です。この場合の刑は、1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です(同法117条の5第1項1号)。
お酒・薬物・無免許は、事故がなくても処罰の対象です。
  • 酒に酔った状態での運転(酒酔い運転)=5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(道路交通法117条の2第1号)
  • 酒気帯び運転=3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(同法117条の2の2第1項3号)。呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを保有する状態です(同法施行令44条の3)
  • 免許を受けないでの運転(無免許運転)=3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(同項1号)
お酒や薬物の影響で、走行中に正常な運転ができなくなるおそれのある状態で運転したとします。実際にその状態に陥って人を死傷させた場合は、別の規定が適用されます。負傷は12年以下、死亡は15年以下の拘禁刑です(自動車運転死傷行為処罰法3条1項)。
事故のあとに「酒を抜こうとした」行為は、さらに重く扱われます。アルコールや薬物の影響が発覚するのを免れる目的で、その場を離れたり、さらに飲酒したりした場合です。この場合は12年以下の拘禁刑です(同法4条)。無免許だった場合、過失運転致死傷罪の刑は10年以下の拘禁刑に引き上げられます(同法6条4項)。
免許の処分は、刑事処分とは別に決まります。運転免許の取消しや停止は、公安委員会が行う行政処分です(道路交通法103条1項)。刑事事件で不起訴になった場合でも、免許の処分が当然になくなるわけではありません。
逆に、免許の処分が先に決まっても、刑事事件の手続きはそのまま進みます。当事務所がお引き受けするのは刑事事件の手続きです。免許の処分については、見通しをご説明したうえで対応をご相談します。
なお、取消しや90日以上の停止をしようとするときは、本人から事情を聴く手続(意見の聴取)が開かれます(同法104条1項)。
「拘禁刑」は、2025年6月から懲役・禁錮に代わって導入された刑罰です。法令の記載は2026年9月時点のものです。
捜査機関に知られる前に自首すれば、刑が軽くなることがあります。罪を犯した人が、捜査機関に発覚する前に自首したときは、刑を減軽できると定められています(刑法42条1項)。
ただし、自首として認められるかは、その時点で捜査機関が誰の犯行かを把握していたかによります。行く前に、何をどう話すかを整理しておくことが大切です。弁護士が同行することもできます。
逮捕後の流れ

逮捕されたら、どうなる?

逮捕後の身柄拘束には、刑事訴訟法(以下、刑訴法)で時間の上限が決められています。交通事犯では、逮捕されずに在宅のまま捜査が進むことも多くあります。

  1. 逮捕 〜 48時間

    警察での取調べ

    警察は48時間以内に、事件を検察官へ送ります(刑訴法203条)。この間、ご家族は原則として面会できません。弁護士は本人と接見(面会)できます。

  2. 送致 〜 24時間

    勾留するかどうかの判断

    検察官は24時間以内に、裁判官へ勾留を請求するかを決めます(刑訴法205条)。勾留を防ぐための働きかけを行う時期です。

  3. 最長 20日間

    勾留と、接見禁止

    勾留(身柄の拘束が続くこと)は原則10日間で、最長10日間の延長があります(刑訴法208条)。同乗者や関係者がいる事件では、接見禁止が付くことがあります(刑訴法81条)。

  4. 勾留の期限まで

    起訴か、不起訴か

    検察官が、裁判にかける(起訴)か、かけない(不起訴)かを決めます。不起訴になれば前科はつきません。起訴された後は、保釈を請求できます(刑訴法88条以下)。

  5. 起訴された場合

    略式手続と、公開の裁判

    過失運転致死傷罪や飲酒運転には罰金の定めがあるため、書面だけで罰金を納める略式手続になることがあります。危険運転致死傷罪に罰金の定めはなく、公開の法廷で審理されます。

謝罪と被害弁償は、早く動き出すほど受け入れられやすくなります。
まずは接見して、本人の言い分と事故の状況を確かめます。

弁護士ができること

弁護士に依頼すると、
何ができる?

ご依頼を受けたらすぐに動き、状況に合わせて次の活動を行います。

壱SPEED

すぐに接見し、
取調べへの受け答えを助言

ご依頼後、警察署へ向かい本人と接見します。ご家族には本人の様子を速やかにご報告します。

交通事犯では、速度・前方の確認・相手に気づいた時点が細かく聞かれます。記憶があいまいなことを断定して話さないよう、受け答えの注意点を具体的にお伝えします。

弐SETTLEMENT

保険とは別に、
被害を受けた方と示談

保険会社が進めるのは、治療費や慰謝料といった損害の賠償です。刑事処分の判断で見られるのは、謝罪が受け入れられたか、処罰を求める気持ちが和らいだかという点です。

当事務所は示談交渉に力を入れています。保険の手続きと並行して、謝罪と示談の申し入れを行います。

被害を受けた方への賠償は、ご加入の任意保険から支払われる場合があります。保険でまかなわれる部分と、ご自身でご用意いただく部分の切り分けは、ご契約の内容を伺ったうえでご説明します。

示談が成立すれば、処分の判断で考慮されます(結果をお約束するものではありません)。

参RELEASE

勾留を防ぎ、
早期の釈放を目指す

検察官や裁判官に、勾留の必要がないことを意見書で伝えます。身元を引き受けるご家族の上申書も準備します。

仕事や通院の予定がある場合は、それが釈放を求める具体的な理由になります。起訴された後は保釈を請求します。

肆REPORT

出頭・自首に同行し、
事実関係を整理

その場を離れてしまった場合、いつ・どのように警察へ出向くかで、その後の扱いが変わることがあります。

お話を伺ったうえで、事故の状況と、離れてしまった経緯を整理してから出頭に同行します。逮捕される可能性についても、事前に率直にご説明します。

解決の流れ

ご相談から解決まで。

ご連絡・相談予約

お電話・メール・LINEで受け付けます。逮捕されている場合は、接見の手配を急ぎます。

弁護士との相談

状況を伺い、処分の見通し・弁護方針・費用をご説明します。

ご契約・弁護活動開始

接見・身柄解放の申立て・被害を受けた方への連絡を始めます。

処分の決定・ご報告

釈放や不起訴を目指して活動し、経過を随時ご報告します。

弁護士費用

交通事犯の弁護士費用。

契約前にお見積りを書面でご提示します。表示金額はすべて税込です。

初回電話相談 0円

初回のお電話でのご相談は無料です。ご依頼いただく場合の費用は、事前に丁寧にご説明します。

着手金(逮捕されていない場合)

33万円〜

着手金(逮捕されている場合)

44万円〜

接見は1回3万3,000円〜です。

報酬金

結果に応じて

不起訴:33万円〜
示談成立:16万5,000円〜
早期釈放(勾留請求却下・準抗告認容・保釈決定等):22万円〜

※ 別途実費をいただきます。裁判になった場合の費用は、別途協議のうえ委任契約書に定めます(裁判員裁判:着手金88万円〜・報酬88万円〜)。
※ 被害者の方へお支払いする示談金・弁償金は、弁護士費用とは別にご用意いただきます。
※ クレジットカード(VISA・MasterCard)に対応しています。一括払い・分割払いも可能です。
※ 上記は目安です。事案の内容により異なる場合がありますので、ご相談時にご確認ください。

よくある質問

交通事犯のご相談の前に。

Q事故のあと、その場を離れてしまいました。今から警察に行っても遅いですか?+
遅いということはありません。捜査機関に発覚する前に自首したときは、刑を減軽できると定められています(刑法42条1項)。時間が経つほど、自首として扱われる可能性は下がっていきます。行く前に、事故の状況と離れてしまった経緯を整理しておくことが大切です。弁護士が同行することもできます。まずはお電話でご相談ください。
Q保険会社が示談を進めてくれています。それでも弁護士は必要ですか?+
保険会社が進めるのは、治療費や慰謝料といった損害の賠償です。刑事処分の判断で見られるのは、謝罪が受け入れられたか、処罰を求める気持ちが和らいだかという点で、これは別のものです。賠償が保険で済んでいても、刑事事件としての示談は成立していないことがあります。当事務所は、保険の手続きと並行して謝罪と示談の申し入れを行います。
Q飲酒運転で捕まりました。会社に知られませんか?+
弁護士には厳格な守秘義務があり、ご相談の内容を外に漏らすことはありません。勤務先に連絡することもありません。ただし、身柄の拘束が続けば、その間は出勤できません。知られるおそれを減らすという意味でも、早期の釈放を目指して動くことに意味があります。ご相談だけでも構いません。ご家族だけからのご相談も受け付けています。
Q免許は取り消されますか。不起訴になれば大丈夫ですか?+
運転免許の取消しや停止は、公安委員会が行う行政処分です(道路交通法103条1項)。刑事事件の処分とは別の手続きで決まるため、不起訴になったからといって、免許の処分が当然になくなるわけではありません。当事務所がお引き受けするのは刑事事件の手続きです。免許の処分については、見通しをご説明したうえで対応をご相談します。
Q逮捕はされていませんが、警察から呼び出されました。相談できますか?+
この段階でのご相談も受け付けています。むしろ選択肢が最も多い段階です。取調べで何を聞かれるか、どう答えるべきかを事前に整理できます。被害を受けた方の連絡先が分からない場合も、捜査機関を通じて確認し、謝罪と示談の申し入れを行えます。本人から直接連絡を取ろうとすると、かえって不利に扱われることがありますのでお控えください。

一人で悩まず、
まずはご相談ください。

謝罪と示談は、早く動き出すほど選択肢が残ります。まずはお電話・メールをお待ちしています。

相談予約受付 050-7587-2884

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※ 初回のお電話でのご相談は無料です。Web相談も承ります。

☎ 050-7587-2884365日受付 LINE メール