刑事事件に注力|渋谷区代々木
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車の事故は、保険で解決する話と、刑事事件として処分が決まる話の二つに分かれます。この二つは別々に進みます。
東京都内(23区・多摩地域)と、神奈川・千葉・埼玉の警察署への接見に対応しています。刑事事件の対応件数は累計100件以上です。
※ 初回のお電話でのご相談は無料です。ご家族からのご相談も受け付けています。
状況によって、最初にやるべきことが変わります。
その場を離れたことを後悔している、というご相談があります。まず何をすべきかをご説明します。
保険会社が進めるのは損害の賠償です。刑事処分に向けた示談は、別に進める必要があります。
運転免許の停止・取消しは、刑事処分とは別の手続きで決まります(道路交通法103条1項)。
過失運転致死傷罪には罰金の定めがあります。不起訴になれば前科はつきません。
一人で悩まず、まずはご相談ください。
初回のお電話でのご相談は無料です。
人にけがをさせた事故を扱うのは、自動車運転死傷行為処罰法という法律です。正式には「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」といいます。運転の中身によって、法律で決められた刑が大きく変わります。
逮捕後の身柄拘束には、刑事訴訟法(以下、刑訴法)で時間の上限が決められています。交通事犯では、逮捕されずに在宅のまま捜査が進むことも多くあります。
警察は48時間以内に、事件を検察官へ送ります(刑訴法203条)。この間、ご家族は原則として面会できません。弁護士は本人と接見(面会)できます。
検察官は24時間以内に、裁判官へ勾留を請求するかを決めます(刑訴法205条)。勾留を防ぐための働きかけを行う時期です。
勾留(身柄の拘束が続くこと)は原則10日間で、最長10日間の延長があります(刑訴法208条)。同乗者や関係者がいる事件では、接見禁止が付くことがあります(刑訴法81条)。
検察官が、裁判にかける(起訴)か、かけない(不起訴)かを決めます。不起訴になれば前科はつきません。起訴された後は、保釈を請求できます(刑訴法88条以下)。
過失運転致死傷罪や飲酒運転には罰金の定めがあるため、書面だけで罰金を納める略式手続になることがあります。危険運転致死傷罪に罰金の定めはなく、公開の法廷で審理されます。
ご依頼を受けたらすぐに動き、状況に合わせて次の活動を行います。
ご依頼後、警察署へ向かい本人と接見します。ご家族には本人の様子を速やかにご報告します。
交通事犯では、速度・前方の確認・相手に気づいた時点が細かく聞かれます。記憶があいまいなことを断定して話さないよう、受け答えの注意点を具体的にお伝えします。
保険会社が進めるのは、治療費や慰謝料といった損害の賠償です。刑事処分の判断で見られるのは、謝罪が受け入れられたか、処罰を求める気持ちが和らいだかという点です。
当事務所は示談交渉に力を入れています。保険の手続きと並行して、謝罪と示談の申し入れを行います。
被害を受けた方への賠償は、ご加入の任意保険から支払われる場合があります。保険でまかなわれる部分と、ご自身でご用意いただく部分の切り分けは、ご契約の内容を伺ったうえでご説明します。
示談が成立すれば、処分の判断で考慮されます(結果をお約束するものではありません)。
検察官や裁判官に、勾留の必要がないことを意見書で伝えます。身元を引き受けるご家族の上申書も準備します。
仕事や通院の予定がある場合は、それが釈放を求める具体的な理由になります。起訴された後は保釈を請求します。
その場を離れてしまった場合、いつ・どのように警察へ出向くかで、その後の扱いが変わることがあります。
お話を伺ったうえで、事故の状況と、離れてしまった経緯を整理してから出頭に同行します。逮捕される可能性についても、事前に率直にご説明します。
お電話・メール・LINEで受け付けます。逮捕されている場合は、接見の手配を急ぎます。
状況を伺い、処分の見通し・弁護方針・費用をご説明します。
接見・身柄解放の申立て・被害を受けた方への連絡を始めます。
釈放や不起訴を目指して活動し、経過を随時ご報告します。
契約前にお見積りを書面でご提示します。表示金額はすべて税込です。
初回のお電話でのご相談は無料です。ご依頼いただく場合の費用は、事前に丁寧にご説明します。
接見は1回3万3,000円〜です。
不起訴:33万円〜
示談成立:16万5,000円〜
早期釈放(勾留請求却下・準抗告認容・保釈決定等):22万円〜
※ 別途実費をいただきます。裁判になった場合の費用は、別途協議のうえ委任契約書に定めます(裁判員裁判:着手金88万円〜・報酬88万円〜)。
※ 被害者の方へお支払いする示談金・弁償金は、弁護士費用とは別にご用意いただきます。
※ クレジットカード(VISA・MasterCard)に対応しています。一括払い・分割払いも可能です。
※ 上記は目安です。事案の内容により異なる場合がありますので、ご相談時にご確認ください。
謝罪と示談は、早く動き出すほど選択肢が残ります。まずはお電話・メールをお待ちしています。
※ 初回のお電話でのご相談は無料です。Web相談も承ります。