相談予約受付050-7587-2884
相談予約はこちら

刑事事件の弁護(トップ) › 勾留からの釈放|勾留を防ぐ・早期釈放を目指す弁護活動

勾留と釈放東京・渋谷区代々木

勾留で帰れない。
釈放を求めるには

勾留(身柄の拘束が続くこと)が決まると、原則10日、延長を含めて最大20日間、自宅に戻れません。
ただ、釈放を求める手続は段階ごとに用意されています。このページでは、勾留が決まる前と決まった後に何ができるかを、条文に沿って説明します。
刑事事件の対応件数は累計100件以上です。東京都内(23区・多摩地域)と、神奈川・千葉・埼玉の警察署への接見に対応しています。

初回電話相談 0円 365日 受付 最短 即日接見 秘密 厳守

※ 初回のお電話でのご相談は無料です。ご家族だけからのご相談も受け付けています。

状況別

いまの状況は、
どれに近いですか。

勾留が決まる前と決まった後で、使える手続が変わります。まずご自身の状況に近いものをお選びください。

一

まだ勾留は
決まっていない

逮捕されたばかりで、勾留されるかどうかが決まっていない段階です。逮捕から72時間の間に判断されます。釈放を求めるうえで、いちばん手が残っている時期です。

勾留を防ぐ手を見る ↓
二

勾留が決まった
と言われた

裁判官が勾留を決めた段階です。それでも終わりではありません。決定に不服を申し立てる手続(準抗告)と、取消しを求める手続があります。

決定後の手を見る ↓
三

勾留が延長
されたと聞いた

10日を超えて拘束が続く段階です。ここからは、処分の判断そのものに働きかける活動が中心になります。示談や生活環境の整備が材料になります。

延長後の手を見る ↓
よくある不安

勾留をめぐって、
よくある不安。

一

いつまで帰れないのか

勾留は原則10日です。延長されても通じて10日までで、あわせて最大20日間です(刑事訴訟法208条)。

二

決まってしまったら、もう無理なのか

勾留の決定に不服を申し立てる手続があります。これを準抗告といいます(同法429条1項2号)。

三

保釈でいま出られないのか

保釈は起訴されてから使える制度です。勾留されている被疑者の段階では使えません(同法207条1項ただし書)。

四

仕事や学校はどうなるのか

拘束が長引けば、事情を知られる可能性は高くなります。拘束を短くする活動には、この意味もあります。

どの段階からでもご相談いただけます。
初回のお電話でのご相談は無料です。

仕組み

勾留とは何か。
どう決まるのか。

勾留は、条件と期間が法律で決められた処分です。まず「どんなときに認められるか」と「どう決まるか」を分けて見ていきます。

勾留が認められる条件

勾留とは
勾留は、逮捕に続いて身柄の拘束が続く処分です。警察や検察官ではなく、裁判官が決めます(刑事訴訟法207条5項。以下「刑訴法」)。
2つの条件がそろったとき
まず、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由が必要です。そのうえで、次の①〜③のいずれかに当たることが必要です(同法60条1項各号)。
①住居が定まっていない。②証拠を隠すと疑うに足りる相当な理由がある。③逃げる、または逃げると疑うに足りる相当な理由がある。
被疑者の勾留には、同法207条1項により同じ規定が用いられます。
「必要」がなくなれば続かない
理由があっても、勾留の必要がなくなったときは取消しの対象になります(同法87条1項)。条件は、決まった後も問い直せます。
期間は原則10日
勾留請求の日から10日です(同法208条1項)。やむを得ない事由があれば延長されますが、延長は通じて10日までです(同条2項)。

勾留が決まるまで

検察官が請求するかを決める
警察は、逮捕から48時間以内に事件を検察官へ送ります(刑訴法203条1項)。検察官は本人を受け取った時から24時間以内に、勾留を請求するかを決めます(同法205条1項)。
請求されなければ釈放
この時間は、逮捕からの通算で72時間を超えられません(同条2項)。期限内に勾留請求も起訴もしないときは、直ちに釈放されます(同条4項)。
裁判官が本人の話を聴く
裁判官は、本人に疑われている事件を告げ、その言い分を聴いた後でなければ勾留できません(同法61条・207条1項)。これを勾留質問と呼びます。
勾留請求の却下
裁判官は、勾留の理由がないと認めるときは勾留状を出さず、直ちに釈放を命じます(同法207条5項ただし書)。これを勾留請求の却下といいます。
勾留が決まっても、不服を申し立てられます(準抗告)。勾留に関する裁判に不服がある人は、その取消しまたは変更を請求できます(刑訴法429条1項2号)。これを準抗告と呼びます。申立ては、裁判官が所属する裁判所などに対して行います。
  • 請求に理由があるときは、裁判所は決定で元の判断を取り消します(同法432条が準用する426条2項)。勾留が取り消されれば、本人は釈放されます
  • 条文上、勾留に関する裁判の準抗告に「○日以内」という期限はありません(同法429条5項の3日の制限は、同条1項4号・5号の裁判についての定めです)
  • もっとも勾留の期間は原則10日と限られています。そのため決定を知ったらすぐに申し立てます
準抗告は、勾留の条件(住居・証拠を隠すおそれ・逃げるおそれ)が当たらないこと、または勾留の必要がないことを、資料を添えて示す手続です。
勾留の取消しと、執行停止という手もあります。準抗告のほかにも、途中で事情が変わったときに使える手続があります。
  • 勾留の取消し=勾留の理由または必要がなくなったときは、裁判所は勾留を取り消さなければなりません(刑訴法87条1項)。請求できるのは、検察官・本人・弁護人・法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹です
  • 勾留の執行停止=裁判所は、適当と認めるときは勾留の執行を止められます(同法95条1項)。本人を親族などに委託する方法と、住居を制限する方法があります。期間を指定して認められることもあります(同条2項)
証拠の収集が終わった、被害を受けた方と示談ができた、身元を引き受ける人が決まった。こうした変化は、取消しを求める材料になります。
「なぜ勾留されたのか」を法廷で示してもらう手続もあります。勾留されている人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求できます(刑訴法82条1項)。弁護人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹なども請求できます(同条2項)。
開示は公開の法廷で行われます(同法83条1項)。ご家族が傍聴し、本人の姿を見られる機会にもなります。
なお、この手続は勾留をただちに解くものではありません。裁判官の判断の前提を確かめ、次の申立てにつなげるために使います。
保釈は、起訴されてからの制度です。保釈は、お金(保証金)を預けて身柄の拘束を解く制度です。勾留を請求された被疑者の段階では使えません(刑訴法207条1項ただし書)。
起訴されたあとは、本人・弁護人・配偶者・直系の親族などが請求できます(同法88条1項)。法律は、重い罪や証拠を隠すおそれなど一定の場合を除いて保釈を許さなければならないと定めています(同法89条)。
つまり、起訴される前に身柄を解く手続は別にあります。このページで挙げた勾留請求の却下・準抗告・勾留の取消し・執行停止です。
この時期に本人と会えるのは、弁護人だけです。身体を拘束されている被疑者は、弁護人と立会人なしで接見(面会)できます(刑訴法39条1項)。捜査機関は、起訴される前に限り、接見の日時・場所・時間を指定できます。ただし、防御の準備をする権利を不当に制限する指定はできません(同条3項)。
  • 逃亡や証拠隠しを疑うに足りる相当な理由があると判断されると、弁護人以外との接見が禁じられることがあります(同法81条)。共犯とされる人がいる事件で付くことが多い措置です
  • 接見禁止が付いていても、食料の差し入れを禁じることはできません(同条ただし書)
  • 接見等禁止が付いた場合は、その取消しや一部の解除を求める申立てをします(決定の根拠は同法81条)
勾留されている場所は、警察署の留置施設であることが多いです。差し入れや手紙の具体的な方法は、接見後にご案内します。
法令の記載は2026年10月時点のものです。
時間の流れ

釈放を求められるのは、
いつですか?

身柄をめぐる判断には、節目があります。どの段階にいるかで、打てる手が決まります。下の日数は法律が定める上限です。

  1. 逮捕 〜 72時間

    勾留を請求させない

    検察官に、身柄の拘束を続ける必要がないことを伝えます。勾留請求も起訴もされなければ、直ちに釈放されます(刑訴法205条4項)。

  2. 勾留請求の直後

    勾留請求の却下を求める

    裁判官に意見書を出し、勾留の条件に当たらないことを示します。理由がないと認められれば、勾留状は出ず釈放されます(同法207条5項ただし書)。

  3. 勾留決定の直後

    準抗告を申し立てる

    決定の取消しを裁判所に請求します(同法429条1項2号)。理由があると認められれば、元の判断が取り消されます(同法432条が準用する426条2項)。

  4. 勾留中(原則10日)

    取消し・執行停止を求める

    理由や必要がなくなれば取消しを請求できます(同法87条1項)。住居を制限して執行を止める方法もあります(同法95条1項)。

  5. 延長 〜 処分の決定(最大20日)

    示談と意見書で、処分に働きかける

    検察官は、事件後の状況も見て処分を決めます(同法248条)。不起訴となれば裁判にならず、前科もつきません。

  6. 起訴後

    保釈を請求する

    起訴されたあとは保釈を請求できます(同法88条1項・89条)。被疑者として勾留されている間は使えません(同法207条1項ただし書)。

勾留を認めるかどうかは、逮捕から数日のうちに判断されます。
段階が進むほど、打てる手は限られていきます。

弁護活動

弁護士に依頼すると、
何ができる?

ご依頼を受けたらすぐに動きます。結果をお約束することはできませんが、打てる手とその見通しは、最初にはっきりお伝えします。

壱SPEED

すぐに接見し、
勾留を防ぐ準備をする

ご依頼後、留置先の警察署へ向かい本人と接見します(刑訴法39条1項)。ご家族には、本人の様子と見通しを速やかにご報告します。

同時に、勤務先・同居のご家族・通院の予定など、自宅に戻しても差し支えない事情を集めます。勾留を防ぐ主張の土台になる部分です。

弐RELEASE

検察官と裁判官に、
勾留しない理由を伝える

勾留の条件(住居・証拠を隠すおそれ・逃げるおそれ)が当たらないことを、意見書で示します(刑訴法60条1項)。

ご家族が身元を引き受ける体制、職場や学校を続ける必要、通院の事情を整理します。勾留請求をしない、あるいは請求を却下するという判断を求めます(同法205条1項・207条5項ただし書)。

参APPEAL

決まった勾留に、
不服を申し立てる

勾留が決まった後は、準抗告で決定の取消しを求めます(刑訴法429条1項2号)。理由があると認められれば、元の判断が取り消されます(同法432条が準用する426条2項)。

事情が変わったときは、勾留の取消しや執行停止も申し立てます(同法87条1項・95条1項)。勾留の理由を法廷で開示してもらう請求もできます(同法82条)。

肆SETTLEMENT

示談を進め、
処分の判断に働きかける

被害を受けた方がいる事件では、謝罪と被害の弁償を進めます。ご家族が相手の連絡先を知ることは通常できませんが、弁護人を通じて連絡を取る方法があります。

当事務所は示談交渉に力を入れています。示談の成立や再発を防ぐ具体策は、処分を決める際の事情として考慮されます(刑訴法248条)。

ご家族にお願いしたいのは、次の3つです。お電話をいただく前でも、分かる範囲で構いません。
  • どこにいるか=留置されている警察署の名前。警察からの連絡でお聞きになった内容をそのままお伝えください
  • いつ・何の疑いか=逮捕された日時と、告げられた罪名。勾留が決まったと聞いた日も分かれば助かります
  • 本人の生活の状況=勤務先や学校、同居のご家族、通院の有無。これらは釈放を求める際の具体的な材料になります
ご家族からお申込みをいただき、接見で本人の意思を確認する流れでも対応しています。分からないことがあっても、まずはお電話ください。
国が費用を負担する弁護人(国選)は、勾留が決まってからです。国選弁護人が付けられるのは、勾留状が出ている場合です。そのうえで、貧困その他の事由で自分では弁護人を選べないことが条件になります(刑訴法37条の2第1項)。勾留を請求された段階の本人も請求できます(同条2項)。
つまり、勾留を防ぐ段階は国選の対象外です。この時期に動けるのは、ご家族が依頼した弁護人(私選)だけです。
勾留を認めるかどうかは、この数日のうちに判断されます。だからこそ、早い段階でのご依頼に意味があります。
解決の流れ

ご相談から解決まで。

ご連絡・相談予約

お電話・メール・LINEで受け付けます。勾留の判断が近い場合は、接見の手配を急ぎます。

弁護士との相談

状況を伺い、釈放の見通し・打てる手続・費用をご説明します。

ご契約・活動開始

接見のうえ、意見書の提出・準抗告・示談交渉など段階に応じた手続を進めます。

結果のご報告

釈放・不起訴・判決まで経過を随時ご報告します。

弁護士費用

弁護士費用のご案内。

契約前にお見積りを書面でご提示します。表示金額はすべて税込です。

初回電話相談 0円

初回のお電話でのご相談は無料です。ご依頼いただく場合の費用は、事前に丁寧にご説明します。

着手金(逮捕されていない場合)

33万円〜

着手金(逮捕されている場合)

44万円〜

接見は1回3万3,000円〜です。

報酬金

結果に応じて

不起訴:33万円〜
示談成立:16万5,000円〜
早期釈放(勾留請求却下・準抗告認容・保釈決定等):22万円〜

※ 別途実費をいただきます。裁判になった場合の費用は、別途協議のうえ委任契約書に定めます(裁判員裁判:着手金88万円〜・報酬88万円〜)。
※ 被害者の方へお支払いする示談金・弁償金は、弁護士費用とは別にご用意いただきます。
※ クレジットカード(VISA・MasterCard)に対応しています。一括払い・分割払いも可能です。
※ 上記は目安です。事案の内容により異なる場合がありますので、ご相談時にご確認ください。

よくある質問

ご相談の前に。

Q勾留が決まる前に依頼すると、何が変わりますか?+
勾留するかどうかを決めるのは、逮捕から72時間のうちです。検察官は、本人を受け取った時から24時間以内に勾留を請求するかを決めます(刑事訴訟法205条1項)。この時間内に請求も起訴もされなければ、直ちに釈放されます(同条4項)。弁護人は、この時期から本人と立会人なしで会えます(同法39条1項)。本人の言い分と生活の状況を確かめたうえで、身柄の拘束を続ける必要がないことを検察官と裁判官に伝えます。裁判官が勾留の理由がないと認めれば、勾留状は出ず釈放を命じられます(同法207条5項ただし書)。この段階がいちばん手が残っています。
Q勾留が決まってしまいました。もう釈放されませんか?+
決まった後にも手続があります。まず、勾留に関する裁判に不服がある人は、その取消しまたは変更を請求できます(刑事訴訟法429条1項2号)。これを準抗告といいます。請求に理由があると認められれば、裁判所は決定で元の判断を取り消します(同法432条が準用する426条2項)。また、勾留の理由または必要がなくなったときは、裁判所は勾留を取り消さなければなりません(同法87条1項)。本人を親族などに委託し、または住居を制限して執行を止める方法もあります(同法95条1項)。示談が成立した、証拠の収集が終わった、身元を引き受ける人が決まった。こうした変化は、申立ての材料になります。結果をお約束することはできませんが、見通しは接見のうえで具体的にお伝えします。
Q勾留は何日続きますか。延長されるとどうなりますか?+
原則は、勾留請求の日から10日です(刑事訴訟法208条1項)。やむを得ない事由があると認められると延長されますが、延長は通じて10日までです(同条2項)。あわせて最大20日間になります。逮捕からの72時間(同法203条1項・205条1項2項)を足すと、逮捕から起訴までは最大23日間です。これは法律が定める上限で、途中で釈放される事件もあります。何日になるかは事案によって異なり、お約束はできません。延長された場合は、残る日数のうちに示談や再発防止の取り組みを進め、処分の判断に向けた意見書を出す活動が中心になります(同法248条)。
Q保釈金を払えば、いま出られるのではないですか?+
保釈は、お金(保証金)を預けて身柄の拘束を解く制度です。ただし、勾留を請求された被疑者の段階では使えません(刑事訴訟法207条1項ただし書)。使えるのは起訴されたあとで、本人・弁護人・配偶者・直系の親族などが請求できます(同法88条1項)。法律は、重い罪や証拠を隠すおそれなど一定の場合を除いて保釈を許さなければならないと定めています(同法89条)。そのため、起訴される前に身柄を解くには、勾留請求の却下・準抗告・勾留の取消し・執行停止という手続を使うことになります。どの段階にいるかによって使える手続が変わりますので、まずは現在の状況をお聞かせください。
Q国選弁護人を待つのでは間に合わないのですか。費用も不安です+
国選弁護人が付けられるのは、勾留状が出ている場合に、貧困その他の事由で自分では弁護人を選べないときです(刑事訴訟法37条の2第1項)。勾留を請求された段階の本人も請求できます(同条2項)。つまり、勾留を防ぐ段階は国選の対象になりません。この数日は、取調べが始まり、勾留を認めるかどうかが判断される時期と重なります。ここで動けるのは、ご家族が依頼した弁護人(私選)だけです。費用は契約前に確定額を書面でご提示し、クレジットカード(VISA・MasterCard)での一括払い・分割払いにも対応しています。ご不安な点も含めて、無料のお電話相談でお尋ねください。

勾留の判断は、
数日で決まります。

勾留を認めるかどうかは、逮捕から72時間のうちに判断されます。早く動き出すほど選択肢が残ります。まずはお電話・メールをお待ちしています。

相談予約受付 050-7587-2884

「ホームページを見た」とお伝えいただくとスムーズです

※ 初回のお電話でのご相談は無料です。Web相談も承ります。

☎ 050-7587-2884365日受付 LINE メール