刑事事件に注力|渋谷区代々木
刑事事件の弁護(トップ) › 勾留からの釈放|勾留を防ぐ・早期釈放を目指す弁護活動
勾留(身柄の拘束が続くこと)が決まると、原則10日、延長を含めて最大20日間、自宅に戻れません。
ただ、釈放を求める手続は段階ごとに用意されています。このページでは、勾留が決まる前と決まった後に何ができるかを、条文に沿って説明します。
刑事事件の対応件数は累計100件以上です。東京都内(23区・多摩地域)と、神奈川・千葉・埼玉の警察署への接見に対応しています。
※ 初回のお電話でのご相談は無料です。ご家族だけからのご相談も受け付けています。
勾留が決まる前と決まった後で、使える手続が変わります。まずご自身の状況に近いものをお選びください。
逮捕されたばかりで、勾留されるかどうかが決まっていない段階です。逮捕から72時間の間に判断されます。釈放を求めるうえで、いちばん手が残っている時期です。
勾留を防ぐ手を見る ↓勾留は原則10日です。延長されても通じて10日までで、あわせて最大20日間です(刑事訴訟法208条)。
勾留の決定に不服を申し立てる手続があります。これを準抗告といいます(同法429条1項2号)。
保釈は起訴されてから使える制度です。勾留されている被疑者の段階では使えません(同法207条1項ただし書)。
拘束が長引けば、事情を知られる可能性は高くなります。拘束を短くする活動には、この意味もあります。
どの段階からでもご相談いただけます。
初回のお電話でのご相談は無料です。
勾留は、条件と期間が法律で決められた処分です。まず「どんなときに認められるか」と「どう決まるか」を分けて見ていきます。
身柄をめぐる判断には、節目があります。どの段階にいるかで、打てる手が決まります。下の日数は法律が定める上限です。
検察官に、身柄の拘束を続ける必要がないことを伝えます。勾留請求も起訴もされなければ、直ちに釈放されます(刑訴法205条4項)。
裁判官に意見書を出し、勾留の条件に当たらないことを示します。理由がないと認められれば、勾留状は出ず釈放されます(同法207条5項ただし書)。
決定の取消しを裁判所に請求します(同法429条1項2号)。理由があると認められれば、元の判断が取り消されます(同法432条が準用する426条2項)。
理由や必要がなくなれば取消しを請求できます(同法87条1項)。住居を制限して執行を止める方法もあります(同法95条1項)。
検察官は、事件後の状況も見て処分を決めます(同法248条)。不起訴となれば裁判にならず、前科もつきません。
起訴されたあとは保釈を請求できます(同法88条1項・89条)。被疑者として勾留されている間は使えません(同法207条1項ただし書)。
ご依頼を受けたらすぐに動きます。結果をお約束することはできませんが、打てる手とその見通しは、最初にはっきりお伝えします。
ご依頼後、留置先の警察署へ向かい本人と接見します(刑訴法39条1項)。ご家族には、本人の様子と見通しを速やかにご報告します。
同時に、勤務先・同居のご家族・通院の予定など、自宅に戻しても差し支えない事情を集めます。勾留を防ぐ主張の土台になる部分です。
勾留の条件(住居・証拠を隠すおそれ・逃げるおそれ)が当たらないことを、意見書で示します(刑訴法60条1項)。
ご家族が身元を引き受ける体制、職場や学校を続ける必要、通院の事情を整理します。勾留請求をしない、あるいは請求を却下するという判断を求めます(同法205条1項・207条5項ただし書)。
勾留が決まった後は、準抗告で決定の取消しを求めます(刑訴法429条1項2号)。理由があると認められれば、元の判断が取り消されます(同法432条が準用する426条2項)。
事情が変わったときは、勾留の取消しや執行停止も申し立てます(同法87条1項・95条1項)。勾留の理由を法廷で開示してもらう請求もできます(同法82条)。
被害を受けた方がいる事件では、謝罪と被害の弁償を進めます。ご家族が相手の連絡先を知ることは通常できませんが、弁護人を通じて連絡を取る方法があります。
当事務所は示談交渉に力を入れています。示談の成立や再発を防ぐ具体策は、処分を決める際の事情として考慮されます(刑訴法248条)。
お電話・メール・LINEで受け付けます。勾留の判断が近い場合は、接見の手配を急ぎます。
状況を伺い、釈放の見通し・打てる手続・費用をご説明します。
接見のうえ、意見書の提出・準抗告・示談交渉など段階に応じた手続を進めます。
釈放・不起訴・判決まで経過を随時ご報告します。
契約前にお見積りを書面でご提示します。表示金額はすべて税込です。
初回のお電話でのご相談は無料です。ご依頼いただく場合の費用は、事前に丁寧にご説明します。
接見は1回3万3,000円〜です。
不起訴:33万円〜
示談成立:16万5,000円〜
早期釈放(勾留請求却下・準抗告認容・保釈決定等):22万円〜
※ 別途実費をいただきます。裁判になった場合の費用は、別途協議のうえ委任契約書に定めます(裁判員裁判:着手金88万円〜・報酬88万円〜)。
※ 被害者の方へお支払いする示談金・弁償金は、弁護士費用とは別にご用意いただきます。
※ クレジットカード(VISA・MasterCard)に対応しています。一括払い・分割払いも可能です。
※ 上記は目安です。事案の内容により異なる場合がありますので、ご相談時にご確認ください。
勾留を認めるかどうかは、逮捕から72時間のうちに判断されます。早く動き出すほど選択肢が残ります。まずはお電話・メールをお待ちしています。
※ 初回のお電話でのご相談は無料です。Web相談も承ります。